○利府町あき地雑草等の除去に関する条例施行規則

昭和58年6月25日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、利府町あき地雑草等の除去に関する条例(昭和58年利府町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(業者のあっせん)

第2条 町長は、条例第2条第3号に規定するあき地の所有者等の申出により、同条第2号に規定する雑草等について、その除去を実施する業者のあっせんを行うことができる。

(勧告)

第3条 条例第4条の規定による勧告は、雑草等除去勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(証明書)

第4条 条例第6条に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

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利府町あき地雑草等の除去に関する条例施行規則

昭和58年6月25日 規則第12号

(昭和58年6月25日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和58年6月25日 規則第12号