○利府町町民農園の管理及び運営に関する規則
平成9年12月22日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、利府町町民農園の設置及び管理に関する条例(平成9年利府町条例第4号。以下「条例」という。)第10条の規定により、利府町町民農園(以下「農園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営)
第2条 農園の運営については、利用者のニーズや社会経済の変化に対応した効率的な運営を行うものとする。
(管理の委託)
第3条 農園及び施設等の適切な維持・管理を行うため公共的団体等に農園及び施設等の管理を委託できるものとする。
2 委託料については、毎年度予算の範囲内で公共的団体と協議のうえ決定するものとする。
(利用者の遵守事項)
第5条 条例第4条第4号の規定により、農園を利用する者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 利用許可を受けた農園(区画)、施設、設備、器具以外は利用しないこと。
(2) 火災、盗難等の発生防止に留意すること。
(3) 利用した施設、設備、器具等は、整理、整頓、清掃すること。
(4) その他町長及び管理委託を受けた公共的団体等が指示すること。
(利用許可の取り消し)
第6条 次の各号に該当するときは、利用許可を取り消すことができる。
(1) 条例第4条に掲げる行為をしたとき。
(2) 利用許可を受けた農園を正当な理由なく利用しないとき。
2 前項の規定により利用許可の取り消しを命じられたときは、速やかに原状に回復しこれを返還しなければならない。
(使用料の返還)
第7条 条例第6条第3項ただし書の規定により、使用料を返還することができる場合は次のとおりとする。
(1) 利用者の責任に帰することができない理由により利用することができなくなった場合。
(2) 町長が相当な理由があると認めたとき。
2 前項の規定により返還ができる額は、使用料を使用できない期間で月割りして(使用できない期間に1ケ月に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。)計算した額とする。この場合において、その算出した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の減免)
第8条 条例第7条の規定により使用料を減免する場合及びその減免割合は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の保持者で、障害の程度が1級から4級までの者 5割減額
(2) 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)に基づき宮城県が発行する療育手帳保持者 5割減額
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の保持者 5割減額
(4) その他町長が特別の理由があると認める場合 町長が定める割合
(平12規則27・一部改正)
(き損等)
第9条 利用者は、農園の施設又は農具等をき損又は亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項のき損又は亡失が使用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成9年3月17日から適用する。
附則(平成12年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。
(令3規則37・一部改正)
(平14教委規則11・平27規則13・一部改正)