○利府町中小企業振興資金融資要綱
平成10年5月1日
告示第35号
利府町中小企業振興資金融資要綱(昭和56年利府町告示第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、利府町中小企業振興資金融資規則(昭和56年利府町規則第7号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、中小企業振興資金融資について必要な事項を定めるものとする。
(平10告示48・平15告示9・一部改正)
(貸付)
第2条 中小企業振興資金の融資に協力する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、預託額の10倍を限度として、この告示に定めるところにより町内の中小企業者及び創業者に対し、資金を貸し付けるものとする。
(平14告示16・全改、平16告示5・平30告示40・一部改正)
(融資の対象)
第3条 融資を受けようとする者は、次の各号に該当しなければならない。
(1) 一般資金にあっては、町内に独立した事業所又は店舗を有し、宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の信用保証の対象となる中小企業者であること。
(2) 創業支援資金にあっては、現に町内で事業を営んでいる、又は今後町内で事業を営む予定であって保証協会の信用保証の対象となる創業者であること。
(3) 町税を滞納していないこと。
(4) 保証協会から代位弁済又は金融機関から取引停止処分を受けていないこと。
(平10告示48・平21告示11・平28告示17・平30告示40・一部改正)
(融資の条件)
第4条 融資の条件は、次のとおりとする。
(1) 一般資金
ア 資金の使途 運転資金及び設備資金
イ 融資限度額 1企業につき 2,000万円以内
ウ 融資期間 7年以内(設備資金のみの場合は、10年以内)とする。ただし、町長が必要と認める場合は、期間を延長することができる。
エ 融資利率 町で別に定める利率とする。
オ 返済方法 原則として月賦均等返済とする。
カ 保証料 保証協会の定める額とする。
キ 保証人及び担保 取扱金融機関及び保証協会の定めるところによる。
(2) 創業支援資金
ア 資金の使途 運転資金及び設備資金
イ 融資限度額 1企業につき 1,000万円以内
ウ 融資期間 7年以内(うち据置1年以内)とする。ただし、町長が必要と認める場合は、期間を延長することができる。
エ 融資利率 町で別に定める利率とする。
オ 返済方法 原則として月賦均等返済とする。
カ 保証料 保証協会の定める額とする。
キ 保証人及び担保 取扱金融機関及び保証協会の定めるところによる。
(平30告示40・全改、令6告示24・一部改正)
2 前項の規定による申し込みを受けた取扱金融機関は、納税状況確認依頼書及び中小企業振興資金融資申込書を町長に回送するものとする。
(平21告示11・一部改正)
(融資状況の報告)
第6条 保証協会は、町長に対し毎月20日までに前月末現在の融資の状況を報告するものとする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、中小企業振興資金融資に関し必要な事項は、町、保証協会及び取扱金融機関が協議して定める。
附則
この告示は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成10年告示第48号)
この告示は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成14年告示第16号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年告示第9号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第5号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の利府町中小企業振興資金融資要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申込みに係る融資及び信用保証について適用し、同日前の申込みによる融資及び信用保証については、なお従前の例による。
附則(平成22年告示第68号)
この告示は、平成22年11月15日から施行し、改正後の利府町中小企業振興資金融資要綱の規定は、同年10月1日から適用する。
附則(平成28年告示第17号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の利府町中小企業振興資金融資要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申込みに係る融資及び信用保証について適用し、同日前の申込みによる融資及び信用保証については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第107号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの要綱の告示によるものとみなす。
附則(令和6年告示第24号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(平30告示40・全改、令3告示107・一部改正)
(平21告示11・令3告示107・一部改正)
(平21告示11・一部改正)