○利府町自転車等駐車場条例施行規則
平成4年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、利府町自転車等駐車場条例(平成4年利府町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第2条 駐車場を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 自転車等には、次に掲げる装置を整備すること。
ア 錠
イ スタンド
(2) 自転車等には、必ず施錠すること。
(3) 条例第3条に規定する原動機付自転車及び自動2輪車は、駐車場へ入るとき、又は駐車場から出るときは、エンジンを停止すること。
(平21規則32・全改)
(駐車期間等)
第3条 駐車場に継続して駐車できる期間は、7日間とする。
2 町長は、駐車場の改修などで必要と認めるときは、駐車場の使用を中止することができる。
(平21規則32・全改)
2 前項の規定により警告書を取り付けられた自転車等の使用者及び所有者は、当該自転車等を出場させる際、警告書を取り外さなければならない。
3 条例第6条第2項に規定する相当期間は、7日とする。
(平21規則32・全改)
(保管の告示)
第5条 町長は、条例第6条第2項の規定により自転車等を移動したときは、その旨を当該駐輪場内に掲示するとともに、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 保管した自転車等(以下「保管自転車等」という。)を移動した場所
(2) 保管自転車等を移動し、保管した日
(3) 保管自転車等を返還する期間及び場所
(4) その他町長が必要と認める事項
(平21規則32・追加)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
(平21規則32・旧第5条繰下)
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第32号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(平21規則32・全改)