○利府町情報公開条例施行規則

平成11年9月20日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長が管理する公文書について、利府町情報公開条例(平成11年利府町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書開示請求書)

第2条 条例第6条に規定する開示請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)とする。

(公文書開示決定通知書等)

第3条 条例第7条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書を開示しない旨の決定 公文書不開示決定通知書(様式第4号)

(4) 条例第12条の規定により開示請求を拒否する旨の決定 公文書の存否を明らかにしない決定通知書(様式第5号)

(5) 開示請求に係る公文書を保有していない旨の決定 公文書不存在決定通知書(様式第6号)

2 条例第7条第4項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第7号)によるものとする。

(平17規則33・一部改正)

(公文書の開示の実施等)

第4条 公文書の全部又は一部を開示をする旨の決定の通知を受けたものは、町長が指定する日時及び場所において、当該決定に係る公文書の開示を受けるものとする。

2 前項の場合において、公文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該公文書を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。

3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第5条 条例第13条第1項及び第2項に規定する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求に係る公文書に規定されている第三者に関する情報の内容

(2) 意見陳述の期限

2 条例第13条第1項及び第2項の規定による通知は、公文書の開示に係る意見照会書(様式第8号)によるものとする。

3 条例第13条第1項及び第2項に規定する意見陳述は、公文書の開示に係る意見書(様式第9号)又は口答によるものとする。

4 条例第13条第3項の規定による通知は、公文書を開示決定した旨の通知書(様式第10号)によるものとする。

(事案を移送した旨の通知)

第6条 条例第13条の2第1項の規定による通知は、事案移送通知書(様式第11号)によるものとする。

(平17規則33・追加)

(諮問をした旨の通知)

第7条 条例第17条の規定による通知は、利府町情報公開審査会諮問通知書(様式第12号)によるものとする。

(平17規則33・旧第6条繰下・一部改正)

(施行の状況の公表)

第8条 条例第32条の規定による条例の施行の状況の公表は、利府町役場前の掲示場に掲示して行うものとする。

(平17規則33・旧第7条繰下)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成17年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平17規則33・平28規則8・一部改正)

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(平17規則33・平28規則8・一部改正)

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(平17規則33・全改、平28規則8・一部改正)

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(平17規則33・平28規則8・一部改正)

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(平17規則33・平28規則8・一部改正)

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(平17規則33・平28規則8・一部改正)

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(平17規則33・平28規則8・一部改正)

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(平17規則33・平28規則8・一部改正)

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(平17規則33・平28規則8・一部改正)

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(平17規則33・平28規則8・一部改正)

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(平17規則33・追加、平28規則8・一部改正)

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(平17規則33・旧様式第11号繰下・一部改正、平28規則8・一部改正)

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利府町情報公開条例施行規則

平成11年9月20日 規則第19号

(平成28年4月1日施行)