○競争入札参加者の資格を定める基準
平成11年8月2日
告示第42号
競争入札参加者の資格を定める基準(平成3年利府町告示第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 利府町建設工事執行規則(平成11年利府町規則第15号)第4条第2項の規定により競争入札(一般競争入札又は指名競争入札)に参加しようとする者に必要な資格の基準を、定めるものとする。
(競争入札の参加資格)
第2条 競争入札に参加しようとする者に必要な資格は、競争入札に参加を希望するものについて、次に掲げる事項に関し審査し、定めるものとする。
(1) 経営に関する客観的事項 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第3項に規定する経営事項審査の項目
(2) その他町長が特に必要と認める事項
発注工事の種類 | 総合評定値通知書の総合評定値 | 等級 | |
大分類 | 小分類 | ||
土木工事 | 土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、水道施設工事 | 1,300点以上 | A |
850点以上1,300点未満 | B | ||
850点未満 | C | ||
建築工事 | 建築一式工事 | 1,300点以上 | A |
700点以上1,300点未満 | B | ||
700点未満 | C | ||
設備工事 | 電気工事、電気通信工事、管工事、機械器具設置工事 | 1,000点以上 | A |
700点以上1,000点未満 | B | ||
700点未満 | C | ||
舗装工事 | 舗装工事 | 1,000点以上 | A |
800点以上1,000点未満 | B | ||
800点未満 | C | ||
鋼構造物工事 しゅんせつ工事 | 鋼構造物工事、しゅんせつ工事 | 1,000点以上 | A |
700点以上1,000点未満 | B | ||
700点未満 | C | ||
その他の工事 | 大工工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鉄筋工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、造園工事、さく井工事、建具工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事 | 700点以上 | A |
700点未満 | B |
(注) 総合評定値通知書の総合評定値は、建設業法第27条の29第1項の総合評定値とする。
発注工事の種類 | 等級 | 請負対象設計金額(消費税を含む。) | |
大分類 | 小分類 | ||
土木工事 | 土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、水道施設工事 | A | 3億円以上 |
B | 1億円以上3億円未満 | ||
C | 1億円未満 | ||
建築工事 | 建築一式工事 | A | 3億円以上 |
B | 5,000万円以上3億円未満 | ||
C | 5,000万円未満 | ||
設備工事 | 電気工事、電気通信工事、管工事、機械器具設置工事 | A | 1億円以上 |
B | 3,000万円以上1億円未満 | ||
C | 3,000万円未満 | ||
舗装工事 | 舗装工事 | A | 5,000万円以上 |
B | 2,000万円以上5,000万円未満 | ||
C | 2,000万円未満 | ||
鋼構造物工事 しゅんせつ工事 | 鋼構造物工事、しゅんせつ工事 | A | 5,000万円以上 |
B | 2,000万円以上5,000万円未満 | ||
C | 2,000万円未満 | ||
その他の工事 | 大工工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鉄筋工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、造園工事、さく井工事、建具工事、消防設備工事、清掃施設工事、解体工事 | A | 1,000万円以上 |
B | 1,000万円未満 |
(平17告示29・平24告示53・平25告示27・令3告示76・一部改正)
附則
この告示は、平成11年8月2日から施行する。
附則(平成17年告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成15年法律第96号。以下「整備法」という。)第2条の規定による改正前の建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の27第1項の規定によりなされた経営事項審査の結果の通知で同日において当該経営事項審査に係る審査基準日から1年7月を経過していないものは、当該期間を経過するまでの間は、整備法第2条の規定による改正後の建設業法第27条の29第1項の規定によりなされた総合評定値の通知とみなす。
附則(平成24年告示第53号)
この告示は、平成24年9月25日から施行する。
附則(平成25年告示第27号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第76号)
この告示は、令和3年9月14日から施行する。