○利府町民バス条例施行規則

平成11年10月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、利府町民バス条例(平成11年利府町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運休日)

第2条 利府町民バス(以下「町民バス」という。)の運休日は、12月31日から翌年1月2日までの日とする。

2 町長は、必要があると認めたときは、前項に規定する運休日を変更し、又は臨時に運休日を設けることがある。

(運行路線等)

第3条 条例第3条第2項に規定する運行経路は、別表のとおりとする。

2 町長は、必要があると認めたときは、前項に規定する運行経路を変更することがある。

(平12規則23・平22規則22・一部改正)

(乗車乗継券)

第4条 町長は、利用者が同一の運行経路において町民バスを乗り継がなければならないときは、乗車乗継券(様式第1号)を発行するものとする。

(平12規則23・全改)

(回数乗車券及び定期乗車券)

第5条 条例第4条第2項に規定する回数乗車券は様式第2号同項に規定する定期乗車券は様式第3号によるものとする。

2 前項の定期乗車券を購入しようとする者は、利府町民バス定期乗車券申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(平12規則23・平14規則51・一部改正)

(使用料の返還)

第6条 条例第4条第3項ただし書の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合には、既に徴収した使用料を返還するものとする。

(1) 町の責めにより利用できなくなった場合

(2) 災害その他不可抗力により利用できなくなった場合

(3) 回数乗車券及び定期乗車券の発行を受けた者が、死亡、転居、転勤その他やむを得ない理由により、町民バスの利用ができなくなった場合

(4) 条例第6条の規定により使用料の免除を受けた場合

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、回数乗車券又は定期乗車券を返還し、利府町民バス使用料返還申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 使用料の返還についての計算方法は、次のとおりとする。

(1) 回数乗車券にあっては、綴りごとの未使用枚数から1枚を減じた枚数に1枚当たりの普通使用料を乗じた額を返還するものとし、回数券ごとにその金額を算出するものとする。

(2) 定期乗車券にあっては、1箇月定期乗車券、3箇月定期乗車券、6箇月定期乗車券それぞれに応じて町長が別に定める算出方法により算出するものとする。

(平12規則23・平14規則51・平22規則22・平30規則30・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 条例第6条の特別の事由は、次の各号に掲げるものとし、当該各号に定める割合に応じて使用料を免除するものとする。

(1) 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)及びその介護者(身体障害者手帳に記載されている障害の等級が1級又は2級である身体障害者1人につき1人に限る。)が利用する場合 10割

(2) 知的障害者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害者であると判定された者に対して交付される手帳(以下「療育手帳」という。)を有する者をいう。以下同じ。)及びその介護者(知的障害者1人につき1人に限る。)が利用する場合 10割

(3) 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)及びその介護者(精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害の等級が1級又は2級である精神障害者1人につき1人に限る。)が利用する場合 10割

(4) 運転免許自主返納者(道路交通法(昭和35年法律第105号)第104条の4第6項に規定する運転経歴証明書の交付を受けている者をいう。以下同じ。)が利用する場合(1人につき1回に限る。) 10割

(5) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の定めるところにより利府町の住民として住民基本台帳に記録されている者であって、かつ、町民バスを利用しようとする日において70歳以上のもの(前各号に該当する者を除く。)が利用する場合 10割

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特別の事由があると認める場合 町長が定める割合

2 条例第6条の規定により使用料の免除を受けようとする者は、あらかじめ、前項第1号から第5号までに該当する場合にあっては様式第6号により、同項第6号に該当する場合にあっては様式第7号により、それぞれ町長に申請するものとする。

3 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、その事由が第1項第1号から第5号までに掲げるものであるときは利府町民バス使用料減免乗車証(様式第8号。以下「乗車証」という。)を、同項第6号に掲げるものであるときは利府町民バス使用料免除承認書(様式第9号。以下「承認書」という。)を、それぞれ交付するものとする。

4 乗車証の有効期間は、その事由が第1項第1号から第3号までに掲げるものであるときは交付の日から2年間と、同項第4号に掲げるものであるときは交付の日から1年間と、同項第5号に掲げるものであるときは交付の日から町長が別に定める日までとする。

(平12規則23・平12規則31・平14規則17・平14規則51・平22規則22・令3規則6・一部改正)

第8条 条例第6条の規定による使用料の免除は、降車時に乗車証又は承認書を提示させることにより行う。

2 前条(第1項を除く。)及び前項の規定にかかわらず、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下この項において「障害者手帳等」という。)の交付を受けている者は、乗車証又は承認書に代えて、障害者手帳等を提示することにより、使用料の免除を受けることができる。

(令3規則6・全改)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(平22規則22・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第39号)

この規則は、平成14年7月15日から施行する。

(平成14年規則第51号)

この規則は、平成15年1月6日から施行する。

(平成15年規則第15号)

この規則は、平成15年6月2日から施行する。

(平成17年規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第43号)

この規則は、平成17年12月10日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年3月18日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年3月15日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年3月14日から施行する。

(平成22年規則第22号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年規則第27号)

この規則は、平成24年1月3日から施行する。

(平成24年規則第21号)

この規則は、平成24年9月10日から施行する。

(平成30年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の利府町高額療養費貸付規則、利府町印鑑条例施行規則、利府町母子・父子医療費の助成に関する条例施行規則、利府町民バス条例施行規則、利府町国民健康保険税条例施行規則、利府町国民健康保険規則、利府町子ども医療費の助成に関する条例施行規則、利府町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、利府町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び利府町地域生活支援事業規則(以下「利府町高額療養費貸付規則等」という。)の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の利府町高額療養費貸付規則等の規定によるものとみなす。

(平成30年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の利府町民バス条例施行規則様式第3号による定期乗車券は、その有効期間内においては、改正後の利府町民バス条例施行規則の規定によるものとみなす。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の利府町民バス条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による様式第6号及び様式第9号については、当分の間、この規則による改正後の利府町民バス条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則第7条第4項又は第8条第1項の規定により交付を受けている利府町民バス使用料免除承認書又は乗車証は、それぞれ新規則第7条第3項の規定により交付を受けた承認書又は乗車証とみなす。

(準備行為)

4 新規則第7条の規定による使用料の免除に関し必要な申請その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。

別表(第3条関係)

(令3規則6・全改)

利府町民バス運行経路

路線名

起終点

主な経由地

東部路線

利府町赤沼字須賀地内

利府町加瀬字稲葉崎地内

梨ヶ丘団地、利府第三小学校前、文化交流センター、利府駅前、利府町役場、野中沢

利府町春日字硯沢地内

利府町加瀬字稲葉崎地内

利府第三小学校前、文化交流センター、利府駅前、利府町役場、野中沢

利府町中央一丁目地内

利府町加瀬字稲葉崎地内

利府町役場、野中沢

西部路線

利府町森郷字新太子堂地内

仙台市宮城野区岩切字洞ノ口東地内

利府駅前、利府町役場、保健福祉センター、利府西中学校前、館ノ内、今市橋

利府町中央一丁目地内

仙台市宮城野区岩切字洞ノ口東地内

利府町役場、保健福祉センター、利府西中学校前、館ノ内、今市橋

葉山路線

利府町葉山一丁目地内

利府町赤沼字井戸尻地内


(平12規則23・追加)

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(平22規則22・全改)

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(平12規則23・旧様式第2号繰下、平31規則2・一部改正)

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(平14規則51・追加、平19規則5・平22規則22・平30規則11・一部改正)

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(平12規則23・旧様式第3号繰下、平14規則51・旧様式第4号繰下、令3規則37・一部改正)

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(令3規則6・追加)

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(平12規則23・旧様式第4号繰下、平14規則51・旧様式第5号繰下、令3規則6・旧様式第6号繰下・一部改正、令3規則37・一部改正)

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(平14規則17・追加、平14規則51・旧様式第6号繰下、平22規則22・一部改正、令3規則6・旧様式第7号繰下・一部改正)

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(平12規則23・旧様式第5号繰下、平14規則17・旧様式第6号繰下、平14規則51・旧様式第7号繰下、令3規則6・旧様式第8号繰下)

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利府町民バス条例施行規則

平成11年10月1日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成11年10月1日 規則第20号
平成12年3月30日 規則第2号
平成12年11月1日 規則第23号
平成12年12月28日 規則第31号
平成14年3月29日 規則第17号
平成14年7月12日 規則第39号
平成14年12月11日 規則第51号
平成15年5月23日 規則第15号
平成17年3月4日 規則第7号
平成17年11月17日 規則第43号
平成19年2月6日 規則第2号
平成19年3月19日 規則第5号
平成20年3月3日 規則第3号
平成21年2月26日 規則第5号
平成22年9月10日 規則第22号
平成23年11月28日 規則第27号
平成24年8月30日 規則第21号
平成30年3月29日 規則第11号
平成30年11月30日 規則第30号
平成31年1月24日 規則第2号
令和3年3月11日 規則第6号
令和3年12月28日 規則第37号