○利府町民バス条例施行規則
平成11年10月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、利府町民バス条例(平成11年利府町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運休日)
第2条 利府町民バス(以下「町民バス」という。)の運休日は、12月31日から翌年1月2日までの日とする。
2 町長は、必要があると認めたときは、前項に規定する運休日を変更し、又は臨時に運休日を設けることがある。
2 町長は、必要があると認めたときは、前項に規定する運行経路を変更することがある。
(平12規則23・平22規則22・一部改正)
(乗車乗継券)
第4条 町長は、利用者が同一の運行経路において町民バスを乗り継がなければならないときは、乗車乗継券(様式第1号)を発行するものとする。
(平12規則23・全改)
(平12規則23・平14規則51・一部改正)
(使用料の返還)
第6条 条例第4条第3項ただし書の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合には、既に徴収した使用料を返還するものとする。
(1) 町の責めにより利用できなくなった場合
(2) 災害その他不可抗力により利用できなくなった場合
(3) 回数乗車券及び定期乗車券の発行を受けた者が、死亡、転居、転勤その他やむを得ない理由により、町民バスの利用ができなくなった場合
(4) 条例第6条の規定により使用料の免除を受けた場合
3 使用料の返還についての計算方法は、次のとおりとする。
(1) 回数乗車券にあっては、綴りごとの未使用枚数から1枚を減じた枚数に1枚当たりの普通使用料を乗じた額を返還するものとし、回数券ごとにその金額を算出するものとする。
(2) 定期乗車券にあっては、1箇月定期乗車券、3箇月定期乗車券、6箇月定期乗車券それぞれに応じて町長が別に定める算出方法により算出するものとする。
(平12規則23・平14規則51・平22規則22・平30規則30・一部改正)
(1) 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)及びその介護者(身体障害者手帳に記載されている障害の等級が1級又は2級である身体障害者1人につき1人に限る。)が利用する場合 10割
(2) 知的障害者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害者であると判定された者に対して交付される手帳(以下「療育手帳」という。)を有する者をいう。以下同じ。)及びその介護者(知的障害者1人につき1人に限る。)が利用する場合 10割
(3) 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)及びその介護者(精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害の等級が1級又は2級である精神障害者1人につき1人に限る。)が利用する場合 10割
(4) 運転免許自主返納者(道路交通法(昭和35年法律第105号)第104条の4第6項に規定する運転経歴証明書の交付を受けている者をいう。以下同じ。)が利用する場合(次項の規定により承認を受けた日から1年間に限る。) 10割
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特別の事由があると認める場合 町長が定める割合
(平12規則23・平12規則31・平14規則17・平14規則51・平22規則22・一部改正)
(平14規則17・追加、平14規則51・平22規則22・一部改正)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
(平22規則22・追加)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年規則第39号)
この規則は、平成14年7月15日から施行する。
附 則(平成14年規則第51号)
この規則は、平成15年1月6日から施行する。
附 則(平成15年規則第15号)
この規則は、平成15年6月2日から施行する。
附 則(平成17年規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第43号)
この規則は、平成17年12月10日から施行する。
附 則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年3月18日から施行する。
附 則(平成19年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第3号)
この規則は、平成20年3月15日から施行する。
附 則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年3月14日から施行する。
附 則(平成22年規則第22号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第27号)
この規則は、平成24年1月3日から施行する。
附 則(平成24年規則第21号)
この規則は、平成24年9月10日から施行する。
附 則(平成30年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の利府町高額療養費貸付規則、利府町印鑑条例施行規則、利府町母子・父子医療費の助成に関する条例施行規則、利府町民バス条例施行規則、利府町国民健康保険税条例施行規則、利府町国民健康保険規則、利府町子ども医療費の助成に関する条例施行規則、利府町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、利府町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び利府町地域生活支援事業規則(以下「利府町高額療養費貸付規則等」という。)の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の利府町高額療養費貸付規則等の規定によるものとみなす。
附 則(平成30年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の利府町民バス条例施行規則様式第3号による定期乗車券は、その有効期間内においては、改正後の利府町民バス条例施行規則の規定によるものとみなす。
別表(第3条関係)
(平24規則21・全改)
利府町民バス運行経路
運行路線名 | 起終点 | 経由 |
東部路線 | 利府町加瀬字稲葉崎地内 利府町赤沼字須賀地内 | 利府駅、利府町役場、利府第三小学校、梨ヶ丘団地 |
西部路線 | 利府町加瀬字稲葉崎地内 仙台市宮城野区岩切字洞ノ口地内 | 利府駅、利府町役場、保健福祉センター、菅谷、今市橋 |
(平12規則23・追加)
(平22規則22・全改)
(平12規則23・旧様式第2号繰下、平31規則2・一部改正)
(平14規則51・追加、平19規則5・平22規則22・平30規則11・一部改正)
(平12規則23・旧様式第3号繰下、平14規則51・旧様式第4号繰下)
(平12規則23・旧様式第4号繰下、平14規則51・旧様式第5号繰下)
(平14規則17・追加、平14規則51・旧様式第6号繰下、平22規則22・一部改正)
(平12規則23・旧様式第5号繰下、平14規則17・旧様式第6号繰下、平14規則51・旧様式第7号繰下)
(平22規則22・全改、平30規則11・一部改正)