○利府町老人デイサービスセンター条例
平成12年3月17日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、利府町老人デイサービスセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17条例23・一部改正)
(設置)
第2条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、老人デイサービスセンターを設置する。
2 老人デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
利府町青葉台デイサービスセンター | 利府町青葉台一丁目32番地 |
(平12条例24・平17条例23・平20条例19・一部改正)
(利用者の範囲)
第3条 利府町老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)を利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費若しくは特例居宅支援サービス費の支給を受ける者
(2) 本町に住所を有し、おおむね65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるため日常生活を営むのに支障があると町長が認める者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(平17条例23・全改)
(利用の制限)
第4条 地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、センターの管理運営上不適当と認める場合は、センターの利用を制限することができる。
(平17条例23・全改)
(指定管理者)
第5条 町長は、指定管理者にセンターの管理を行わせるものとする。
(平17条例23・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者が行うセンターの管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 介護保険法の規定による通所介護の提供及び老人福祉法第10条の4第1項第2号の規定により措置を受けた者の通所による便宜の供与に関する業務
(2) センターの維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(平17条例23・追加)
(平17条例23・追加)
(利用料金)
第8条 センターを利用した者は、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を、指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項及び第53条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めた基準により算定した費用の額を限度として、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定める。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
4 指定管理者が既に収受した利用料金は、返還しない。
(平12条例33・一部改正、平17条例23・旧第5条繰下・一部改正)
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(平17条例23・旧第6条繰下・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、町長が定める。
(平17条例23・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(利府町保健福祉センター設置及び管理運営に関する条例の一部改正)
2 利府町保健福祉センター設置及び管理運営に関する条例(平成7年利府町条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年条例第24号)
この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成12年条例第33号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の利府町デイサービスセンター条例第8条第2項の規定による利用料金の承認及びこれに関して必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成20年条例第19号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。