○利府町介護保険法施行細則
平成12年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び利府町介護保険条例(平成12年利府町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(第三者の行為による被害の届出)
第2条 給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者又は世帯主は、その旨を第三者行為被害届出書(様式第1号)により、速やかに、町長に届け出なければならない。
(特例居宅介護サービス費の額)
第3条 法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用及び省令第61条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(平22規則3・令5規則10・一部改正)
(特例地域密着型介護サービス費の額)
第3条の2 法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(省令第65条の3に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(平22規則3・追加)
(特例居宅介護サービス計画費の額)
第4条 法第47条第3項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。
(平22規則3・令5規則10・一部改正)
(特例施設介護サービス費の額)
第5条 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額は、法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(省令第79条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(平22規則3・一部改正)
(特例特定入所者介護サービス費の額)
第5条の2 法第51条の4第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。
(平22規則3・追加)
(特例介護予防サービス費の額)
第6条 法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用及び省令第84条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(平22規則3・令5規則10・一部改正)
(特例地域密着型介護予防サービス費の額)
第6条の2 法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(省令第85条の3に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額又は法第54条の2第4項の規定により定める額とする。
(平22規則3・追加)
(特例介護予防サービス計画費の額)
第7条 法第59条第3項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。
(平22規則3・令5規則10・一部改正)
(特例特定入所者介護予防サービス費の額)
第7条の2 法第61条の4第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食事の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。
(平22規則3・追加)
(特例サービス費の支給の申請)
第8条 法第42条第1項の特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項の特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項の特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項の特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項の特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項の特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項の特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項の特例介護予防サービス計画費又は法第61条の4第1項の特例特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(様式第2号)に、当該支給の対象となる費用の支払を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(平22規則3・全改)
(居宅介護サービス費等の額の特例等)
第9条 法第50条又は第60条の規定の適用については、別表第1に定めるところによるものとする。
2 法第50条又は第60条の規定の適用を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第3号)に、特例の適用を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に申請しなければならない。
4 法第50条又は第60条の規定の適用を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を介護保険利用者負担免除理由消滅届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
(平22規則21・全改、平28規則15・一部改正)
2 第1号被保険者は、前項の申告書に前年中の所得を証明する書類を添付して、毎年6月1日までに提出しなければならない。ただし、第1号被保険者並びにその属する世帯の世帯主及び世帯員の前年中の所得につき、地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項に規定する申告書(当該第1号被保険者並びにその属する世帯の世帯主及び世帯員のすべてが同項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合は、同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が提出されている第1号被保険者又は令第39条第1項第1号ロに該当する者については、この限りでない。
(平15規則3・一部改正)
(過誤納額の還付)
第10条の2 町長は、法第139条第2項に規定する過誤納額があるときは、第1号被保険者に対し、介護保険料過誤納額還付通知書(様式第5号の2)により通知しなければならない。
2 介護保険料過誤納額還付通知書を受理した第1号被保険者は、過誤納額口座振込依頼書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、法第139条第3項の規定により過誤納額の充当をするときは、第1号被保険者に対し、その旨を通知しなければならない。
(令2規則26・追加、令3規則2・令5規則10・一部改正)
(特別徴収に係る仮徴収額の変更)
第11条 法第140条第1項に規定する第1号被保険者は、当該年度の保険料の額の算定において当該被保険者が該当すると見込まれる令第39条第1項各号の区分が、前年度における当該区分と異なることその他別に定める事情があると認めるときは、町長に対して、法第140条第2項の規定により特別徴収の方法によって徴収すべき支払回数割保険料額に相当する額(次項において「仮徴収額」という。)の変更を申請することができる。
2 町長は、前項の規定による申請に基づき仮徴収額の変更を行ったときは、当該変更後の仮徴収額その他必要な事項を、当該変更に係る第1号被保険者に対し、当該申請のあった日から60日以内に通知するものとする。
(平15規則3・一部改正)
(平15規則28・追加、平22規則21・令2規則26・令2規則37・一部改正)
(申請書等の様式)
第12条 省令第23条、第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までに規定する届出書は、様式第6号とする。
2 省令第25条第1項及び第2項に規定する届出書は、様式第7号とする。
3 省令第26条第2項に規定する申請書は、様式第8号とする。
4 省令第27条第1項及び第28条の2第4項に規定する申請書は、様式第9号とする。
5 省令第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項に規定する申請書は、様式第10号とする。
6 省令第42条第1項及び第55条の2第1項に規定する申請書は、様式第11号とする。
7 省令第59条第1項に規定する申請書は、様式第12号とする。
8 省令第71条第1項及び第90条第1項に規定する申請書は、様式第13号とする。
9 省令第75条第1項及び第94条第1項に規定する申請書は、様式第14号とする。
10 省令第77条第1項に規定する届出書は、様式第15号とする。
11 省令第83条の6第1項に規定する申請書は、様式第16号とする。
12 省令第83条の8に規定する申請書は、様式第17号とする。
13 省令第83条の4第1項及び第97条の2第1項に規定する申請書は、様式第18号とする。
14 省令第172条の2において準用する省令第83条の6に規定する申請書は、様式第19号とする。
17 省令附則第33条及び第38条に規定する申請書は、様式第22号とする。
18 省令第95条の2第1項に規定する届出書は、様式第23号とする。
(平13規則24・平24規則7・平27規則33・令2規則26・令5規則10・令6規則15・一部改正)
(主治医への介護保険要介護等認定の結果の通知)
第13条 法第27条(法第28条第4項において準用する場合を含む。)の要介護認定、法第29条第2項において準用する法第27条の要介護状態区分の変更の認定及び法第32条第6項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の要支援認定の結果の通知を主治医が町長に対し請求し、かつ、これらの認定の申請を行った被保険者が当該結果を主治医に通知することを同意した場合に限り、町長は当該請求をした主治医にその結果を通知するものとする。
(平13規則24・追加、令5規則10・一部改正)
(保険給付の制限等)
第14条 町長は、法第63条から第69条までの規定により保険給付の制限等を行うときは、行政手続法(平成5年法律第88号)に基づき行うものとする。
(平30規則14・追加、令5規則10・一部改正)
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平13規則24・旧第13条繰下、平30規則14・旧第14条繰下)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第24号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成15年規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第28号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年2月19日から施行する。
附則(平成22年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の利府町介護保険法施行細則の規定は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成24年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第19号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の利府町介護保険法施行細則別表第1及び別表第2の規定は、平成25年度分以後の居宅サービス等の額並びに介護保険料の減免に適用し、平成24年度までの居宅サービス等の額並びに介護保険料の減免については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第33号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、別表第2については、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年3月1日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第6条の2の次に1条を加える改正規定は、同年8月1日から施行する。
附則(平成31年規則第6号)
この規則は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和2年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の介護保険法施行細則別表第1及び別表第2の規定は、令和2年3月1日から適用する。
附則(令和2年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2第1項、同条第2項及び様式第5号の2の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の利府町介護保険法施行細則(以下「新規則」という。)別表第1の規定は、令和3年3月分以後のサービスに係る保険給付について適用し、同年2月分までのサービスに係る保険給付については、なお従前の例による。
3 新規則別表第2の規定は、令和3年度分以後の年度分の介護保険料について適用し、令和2年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の利府町介護保険法施行細則の規定による様式第16号は、当分の間、この規則による改正後の利府町介護保険法施行細則の規定による様式第16号とみなす。
附則(令和3年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。
附則(令和4年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第10号及び様式第11号の改正規定並びに様式12号の改正規定並びに次項の規定は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の利府町介護保険法施行細則の規定による様式第10号、様式第11号及び様式第12号は、当分の間、この規則による改正後の利府町介護保険法施行細則の規定による様式第10号、様式第11号及び様式第12号とみなす。
附則(令和5年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の利府町介護保険法施行細則(以下「新規則」という。)別表第1の規定は、令和5年3月分以後のサービスに係る保険給付について適用し、同年2月分までのサービスに係る保険給付については、なお従前の例による。
3 新規則別表第2の規定は、令和5年度分以後の年度分の介護保険料について適用し、令和4年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。
4 この規則による改正前の利府町介護保険法施行細則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、新規則の規定によるものとみなす。
附則(令和6年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の利府町介護保険法施行細則(次項において「新規則」という。)別表第1の規定は、令和6年3月分以後のサービスに係る保険給付について適用し、同年2月分までのサービスに係る保険給付については、なお従前の例による。
3 新規則別表第2の規定は、令和6年度分以後の年度分の介護保険料について適用し、令和5年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。
別表第1(第9条関係)
(平22規則21・全改、平25規則19・平29規則9・平30規則5・平31規則6・令2規則26・令3規則2・令3規則19・令4規則12・令5規則10・令6規則15・一部改正)
区分 | 対象 | 給付割合 | 申請期限 | 摘要 |
省令第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する場合 | (1) 損害割合が10分の5以上であり、要介護被保険者等の前年中の合計所得金額が基準所得金額未満であるとき。 | 100分の100 | 当該事情が生じた日から3月以内。ただし、当該期間内に申請することができないことについてやむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。 | 当該事情が生じた日の属する月から12月の間に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。 |
(2) 損害割合が10分の2以上10分の5未満であり、要介護被保険者等の前年中の合計所得金額が基準所得金額未満であるとき、又は損害割合が10分の5以上であり、要介護被保険者等の前年中の合計所得金額が基準所得金額以上であるとき。 | 100分の95 | |||
(3) 損害割合が10分の2以上10分の5未満であり、要介護被保険者等の前年中の合計所得金額が基準所得金額以上であるとき。 | 100分の92.5 | |||
(4) 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震をいう。以下同じ。)の発生時において、東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による帰還困難区域に住所を有していた者又は旧避難指示区域等に住所を有していた者(上位所得層を除く。)が、その区域から避難しているとき。 | 100分の100 | 利府町介護保険の資格を有した日から3月以内 | 申請のあった日の属する月から令和7年2月28日までに受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。 | |
(5) 令和5年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(令和5年4月2日以降に指定が解除された区域に限る。)に住所を有していた者(上位所得層に限る。)が、その区域から避難しているとき。 | 100分の100 | 利府町介護保険の資格を有した日から3月以内 | 申請のあった日の属する月から令和6年9月30日までに受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。 | |
省令第83条第1項第2号若しくは第3号又は第97条第1項第2号若しくは第3号に該当する場合 | (1) 見積所得金額割合が10分の5以下であり、合計所得金額が基準所得金額以下であるとき。 | 100分の100 | 当該事情が生じた日から30日以内。ただし、当該期間内に申請することができないことについてやむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。 | 当該事情が生じた日の属する月から6月の間のうち、町長が必要と認める期間に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。 |
(2) 見積所得金額割合が10分の5以下であり、合計所得金額が基準所得金額以上であるとき。 | 100分の95 | |||
省令第83条第1項第4号又は第97条第1項第4号に該当する場合 | (1) 見積減収割合が10分の3以上であり、要介護被保険者等の前年中の合計所得金額が基準所得金額未満であるとき。 | 100分の100 | 当該事情が生じた日から3月以内。ただし、当該期間内に申請することができないことについてやむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。 | 当該事情が生じた日の属する月から12月の間に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。 |
(2) 見積減収割合が10分の3以上であり、要介護被保険者等の前年中の合計所得金額が基準所得金額以上であるとき。 | 100分の95 |
1 この表において損害割合とは、所有する住宅、家財又はその他の財産について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)のその住宅、家財又はその他の財産の価額に対する割合をいう。
2 この表において合計所得金額とは、地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。
3 この表において基準所得金額とは、介護保険法施行令第39条第1項第5号イの市町村の定める額をいう。
4 この表において見積所得金額とは、地方税法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額の見込額、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付その他これに類する給付について給与収入とみなして算定した額、障害年金、遺族年金その他これらに類する給付について所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第4項に規定する公的年金等控除額に相当する額を控除した額並びに退職手当等の収入に2分の1を乗じて得た額の合算額をいう。
5 この表において見積所得割合とは、当該事情が生じた日の属する月から12月の間の見積所得金額の前年(1月から5月までの間に第9条第1項の規定による申請をする場合にあっては前々年)中の合計所得金額に対する割合をいう。
6 この表において見積減収割合とは、当該生計維持者に係る農作物の減収による損失の合計額(減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)又は漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき共済金額を控除した額をいう。)の平年における当該農作物等による収入額の合計額に対する割合をいう。
7 この表において帰還困難区域とは、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「原子力措置法」という。)第20条第2項の規定に基づく原子力災害対策本部長の指示(以下「本部長指示」という。)により帰還困難区域として設定されている区域をいう。
8 この表において旧避難指示区域等とは、本部長指示により緊急時避難準備区域、計画的避難区域、警戒区域、帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域又は特定復興再生拠点区域に指定されていた区域で、平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(原子力措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が指定した特定避難勧奨地点(以下「特定避難勧奨地点」という。)を含む。)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(福島県田村市の一部、福島県双葉郡川内村の一部及び福島県南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(福島県双葉郡楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年度に指定が解除された旧居住制限区域等(福島県双葉郡葛尾村の一部、福島県双葉郡川内村の一部、福島県南相馬市の一部、福島県相馬郡飯舘村の一部、福島県伊達郡川俣町の一部、福島県双葉郡浪江町の一部及び福島県双葉郡富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(福島県双葉郡双葉町の一部、福島県双葉郡大熊町の一部及び福島県双葉郡富岡町の一部)、令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(福島県双葉郡葛尾村の一部、福島県双葉郡大熊町の一部、福島県双葉郡双葉町の一部及び福島県双葉郡浪江町の一部)又は令和5年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(福島県相馬郡飯舘村の一部及び福島県双葉郡富岡町の一部)をいう。
9 この表において上位所得層とは、合計所得金額(合計所得金額に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定する長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除の適用がある場合においては、当該合計所得金額から当該特別控除の額を控除して得た額)が633万円以上の被保険者をいう。
別表第2(第11条の2関係)
(平22規則21・追加、平25規則19・平27規則33・平29規則9・平30規則5・平30規則14・平31規則6・令2規則26・令3規則2・令3規則19・令4規則12・令5規則10・令6規則15・一部改正)
区分 | 減免の対象範囲 | 減免割合 | 摘要 | |
条例第11条第1項第1号に該当する場合 | (1) 損害割合が10分の5以上であり、第1号被保険者の前年中の合計所得金額が基準所得金額未満であるとき。 | 10割 | 当該事情が生じた日の属する月から12月の間に到来する納期において納付すべき保険料の額について適用する。 | |
(2) 損害割合が10分の2以上10分の5未満であり、第1号被保険者の前年中の合計所得金額が基準所得金額未満であるとき又は損害割合が10分の5以上であり、第1号被保険者の前年中の合計所得金額が基準所得金額以上であるとき。 | 5割 | |||
(3) 損害割合が10分の2以上10分の5未満であり、第1号被保険者の前年中の合計所得金額が基準所得金額以上であるとき。 | 2.5割 | |||
(4) 東日本大震災の発生時において、東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による帰還困難区域に住所を有していた者又は平成28年以降に指定が解除された旧避難指示区域等(次号及び第6号に掲げる区域を除く。)に住所を有していた者(上位所得層を除く。)が、その区域から避難しているとき。 | 10割 | 申請のあった日の属する月から令和7年3月分までの保険料の額について適用する。 | ||
(5) 平成27年に指定が解除された旧避難指示区域等に住所を有していた者(上位所得層を除く。)が、その区域から避難しているとき。 | 5割 | 申請のあった日の属する月から令和7年3月分までの保険料の額について適用する。 | ||
(6) 令和5年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(令和5年4月2日以降に指定が解除された区域に限る。)に住所を有していた者(上位所得層に限る。)が、その区域から避難しているとき。 | 10割 | 申請のあった日の属する月から令和6年9月分までの保険料の額について適用する。 | ||
条例第11条第1項第2号に該当する場合 | 1 生計維持者が死亡したとき。 | 10割 | 当該事情が生じた日の属する年度に限り、同日以後に到来する納期において納付すべき保険料の額について適用する。ただし、当該事情が生計維持者の死亡以外のものであって、かつ、1月1日から3月31日までに生じた場合において町長が必要と認めるときは、翌年度の4月から9月までの間に納期の末日が到来する保険料の額について適用することができる。 | |
2 条例第11条第1項第2号アに該当するとき。 | 9割 | |||
3 条例第11条第1項第2号イに該当するとき。当該生計維持者に係る当該事情が生じた日の属する月から12月の間の当該生計維持者の見積所得金額の前年(1月から5月までの間に第11条第2項の規定による申請をする場合にあっては前々年)中の当該生計維持者の合計所得金額(所得が400万円を超える者を除く。)に対する割合及び第1号被保険者の前年中の合計所得金額が次の各号のいずれかに該当するとき。 | (1) 見積所得割合が10分の7以下であり、第1号被保険者の前年中の合計所得金額が基準所得金額未満であるとき。 | 10割 | ||
(2) 見積所得割合が10分の7以下であり、第1号被保険者の前年中の合計所得金額が基準所得金額以上であるとき。 | 8割 | |||
4 条例第11条第1項第2号ウに該当するとき。当該生計維持者に係る当該事情が生じた日の属する月から12月の間の当該生計維持者の見積所得金額の前年(1月から5月までの間に第11条第2項の規定による申請をする場合にあっては前々年)中の当該生計維持者の合計所得金額(所得が400万円を超える者を除く。)に対する割合及び第1号被保険者の前年中の合計所得金額が次の各号のいずれかに該当するとき。 | (1) 見積所得割合が10分の7以下であり、第1号被保険者の前年中の合計所得金額が基準所得金額未満であるとき。 | 10割 | ||
(2) 見積所得割合が10分の7以下であり、第1号被保険者の前年中の合計所得金額が基準所得金額以上であるとき。 | 8割 | |||
5 条例第11条第1項第2号エに該当するとき。生計維持者(前年中の農業所得又は養殖漁業による営業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)の見積減収割合が10分の3以上であり、第1号被保険者の前年中の合計所得金額が次の各号のいずれかに該当するとき。 | (1) 第1号被保険者の前年中の合計所得金額が基準所得金額未満であるとき。 | 10割 | 当該事情が生じた日の属する月から12月の間に到来する納期において納付すべき保険料の額について適用する。 | |
(2) 第1号被保険者の前年中の合計所得金額が基準所得金額以上であるとき。 | 9割 | |||
法第63条の規定の適用を受ける者 | 10割 | 申請のあった日の属する月から12月の間に到来する納期において納付すべき保険料の額について適用する。 |
1 この表において損害割合とは、所有する住宅、家財又はその他の財産について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)のその住宅、家財又はその他の財産の価額に対する割合をいう。
2 この表において合計所得金額とは、地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。
3 この表について生計維持者とは、世帯の生計を主として維持する者をいう。
4 この表において基準所得金額とは、介護保険法施行令第38条第1項第5号の市町村の定める額をいう。
5 この表において見積減収割合とは、当該生計維持者に係る農作物の減収による損失の合計額(減収価額から農業保険法又は漁業災害補償法によって支払われるべき共済金額を控除した額をいう。)の平年における当該農作物等による収入額の合計額に対する割合をいう。
6 この表において見積所得金額とは、地方税法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額の見込額、雇用保険法に基づく給付その他これに類する給付について給与収入とみなして算定した額、障害年金、遺族年金その他これらに類する給付について所得税法第35条第4項に規定する公的年金等控除額に相当する額を控除した額並びに退職手当等の収入に2分の1を乗じて得た額の合算額をいう。
7 この表において障害者とは、地方税法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。
8 この表において見積所得割合とは、当該事情が生じた日の属する月から12月の間の当該生計維持者の見積所得金額の前年(1月から5月までの間に条例第11条第2項の規定による申請をする場合にあっては前々年)中の当該生計維持者の合計所得金額に対する割合をいう。
9 この表において帰還困難区域とは、本部長指示により帰還困難区域として設定されている区域をいう。
10 この表において旧避難指示区域等とは、本部長指示により緊急時避難準備区域、計画的避難区域、警戒区域、帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域又は特定復興再生拠点区域に指定されていた区域で、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(福島県双葉郡楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年度に指定が解除された旧居住制限区域等(福島県双葉郡葛尾村の一部、福島県双葉郡川内村の一部、福島県南相馬市の一部、福島県相馬郡飯舘村の一部、福島県伊達郡川俣町の一部、福島県双葉郡浪江町の一部及び福島県双葉郡富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(福島県双葉郡双葉町の一部、福島県双葉郡大熊町の一部及び福島県双葉郡富岡町の一部)、令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(福島県双葉郡葛尾村の一部、福島県双葉郡大熊町の一部、福島県双葉郡双葉町の一部及び福島県双葉郡浪江町の一部)又は令和5年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(福島県相馬郡飯舘村の一部及び福島県双葉郡富岡町の一部)をいう。
11 この表において上位所得層とは、合計所得金額(合計所得金額に租税特別措置法に規定する長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除の適用がある場合においては、当該合計所得金額から当該特別控除の額を控除して得た額)が633万円以上の被保険者をいう。
(平27規則33・全改、令3規則37・令5規則10・一部改正)
(平27規則33・全改、令3規則37・令5規則10・一部改正)
(平27規則33・全改、令5規則10・一部改正)
(平22規則21・追加、平28規則8・一部改正)
(平28規則15・追加)
(平27規則33・全改、令5規則10・一部改正)
(平27規則33・全改、令3規則37・一部改正)
(令2規則26・追加、令3規則2・令5規則10・一部改正)
(平22規則21・追加、平28規則8・一部改正、令2規則26・旧様式第5号の2繰下)
(平27規則33・全改、令5規則10・一部改正)
(平27規則33・全改、令5規則10・一部改正)
(平27規則33・全改、令5規則10・一部改正)
(平27規則33・全改、令5規則10・一部改正)
(平27規則33・全改、令3規則37・令4規則12・一部改正)
(平27規則33・全改、令3規則37・令4規則12・一部改正)
(平27規則33・全改、令4規則12・一部改正)
(平27規則33・全改、令3規則37・令5規則10・一部改正)
(平27規則33・全改、令3規則37・令5規則10・一部改正)
(令5規則10・全改)
(平27規則33・全改、平28規則15・令3規則26・令3規則37・令5規則10・一部改正)
(平27規則33・全改、令3規則37・令5規則10・一部改正)
(平27規則33・全改、令3規則37・令5規則10・一部改正)
(平27規則33・全改、令5規則10・一部改正)
(平27規則33・全改、令3規則37・令5規則10・一部改正)
(平27規則33・全改、令3規則37・令5規則10・一部改正)
(平27規則33・追加、令3規則37・令5規則10・一部改正)
(令5規則10・全改)