○利府町財務規則

平成13年3月29日

規則第11号

利府町財務規則(昭和51年利府町規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 予算(第4条~第24条)

第3章 収入(第25条~第39条)

第4章 支出

第1節 支出(第40条~第54条)

第2節 支払(第55条~第59条)

第3節 小切手等(第60条~第63条)

第4節 振替収支(第64条・第65条)

第5章 収入支出の整理(第66条~第70条)

第6章 決算(第71条~第73条)

第7章 契約

第1節 一般競争入札(第74条~第84条)

第2節 指名競争入札(第85条~第87条)

第3節 随意契約(第88条~第91条)

第4節 競り売り(第92条)

第5節 契約の締結(第93条~第99条)

第6節 契約の履行(第100条~第108条)

第8章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等(第109条~第112条の2)

第2節 歳計現金(第113条~第115条)

第3節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第116条~第119条)

第9章 公有財産

第1節 取得(第120条~第123条)

第2節 管理(第124条~第138条)

第3節 処分(第139条~第147条)

第4節 台帳及び報告(第148条~第151条)

第10章 物品(第152条~第169条)

第11章 債権(第170条~第173条)

第12章 基金(第174条)

第13章 雑則(第175条~第182条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、利府町の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3規則15・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 本庁 利府町行政組織規則(令和3年利府町規則第14号)第3条に規定する本庁、議会の事務局、教育委員会の事務局、選挙管理委員会の事務局、監査委員の事務局及び農業委員会の事務局をいう。

(2) 公所 利府町行政組織規則により設置された出先機関、利府町教育委員会組織規則(令和3年利府町教育委員会規則第4号)により設置された教育機関のうち町長が指定するものをいう。

(3) 部長 本庁における部の長をいう。

(4) 課長 本庁における課及び室の長をいう。

(5) 局長 議会の事務局、選挙管理委員会の事務局、監査委員の事務局及び農業委員会の事務局の長をいう。

(6) 公所長 公所の長をいう。

(平14規則11・平19規則13・令3規則15・一部改正)

(会計職員等)

第3条 会計管理者の権限に属する事務を補助させるため、出納員、現金取扱員、物品取扱員及び会計員(以下「会計職員」という。)を置く。

2 会計職員に充てる職員及び委任させる事務等については、町長が別に定める。

(平19規則13・一部改正)

第2章 予算

(予算の編成方針)

第4条 毎会計年度の予算の編成方針は、その前年度の11月30日までに決定するものとする。

2 企画部長は、前項の予算の編成方針が決定されたときは、これを部長及び局長(以下「部局長」という。)に通知しなければならない。

(平14規則11・令3規則15・令5規則39・一部改正)

(予算要求書の作成及び提出)

第5条 課長及び局長(以下「課長等」という。)は、前条の予算編成方針に基づき、その所掌する事務又は事業に係る予算要求書を作成し、予算の調製に必要な資料を添えて12月20日までに財務課長に提出しなければならない。

(平14規則11・令3規則15・令5規則39・一部改正)

(予算の調製等)

第6条 企画部長は、前条の予算の見積書の提出があったときは、その内容を調査し、部局長の意見を徴して必要な調整を行い、町長の裁定を得て、予算を調製する。

2 企画部長は、前条の予算が調製されたときは、これを部局長に通知しなければならない。

(平14規則11・令3規則15・一部改正)

(予算議案等の作成)

第7条 部局長は、前条の通知を受けたときは、直ちにその通知に係る予算案及び予算に関する説明書の案を作成し、企画部長に提出しなければならない。

2 企画部長は、前項の書類の提出を受けたときは、これを取りまとめ、予算議案及び施行令第144条に規定する予算に関する説明書を作成しなければならない。

(平14規則11・令3規則15・一部改正)

(補正予算等の調製)

第8条 課長等は、既定の予算に追加その他の変更を加える必要があるときは、補正予算要求書を作成し、第5条の規定に準じて提出しなければならない。

2 前項の補正予算の見積書の提出期日は、財務課長がその都度定めるものとする。

3 前2条の規定は、補正予算の調製及び補正予算議案等の作成について準用する。

4 前3項の規定は、暫定予算の調製について準用する。

(平14規則11・一部改正)

(歳入歳出予算科目の区分)

第9条 歳入予算の款は、施行規則の定めるところにより区分し、項、目及び節は施行規則の定める区分を基準として予算で定めるものとする。

2 歳出予算の款及び節は、施行規則の定めるところにより区分し、項及び目は、施行規則の定める区分を基準として予算で定めるものとする。

(令3規則15・一部改正)

(予算の通知)

第10条 企画部長は、予算が成立したときは、直ちに会計管理者及び部局長に予算書の写しを添えて通知するものとする。

(平14規則11・平19規則13・令3規則15・一部改正)

(予算の執行計画)

第11条 部局長は、前条の通知を受けたときは、直ちにその所掌に係る予算執行計画書を作成し、企画部長に提出しなければならない。

2 企画部長は、前項の予算執行計画書の提出を受けたときは、部局長から意見を徴して必要な調整を行い、会計管理者と協議の上、町長の裁定を得て予算執行計画を調製しなければならない。

3 企画部長は、予算執行計画を調製したときは、直ちに会計管理者及び部局長に通知しなければならない。

4 前3項の規定は、予算執行計画を変更する場合について準用する。

(平14規則11・平19規則13・令3規則15・一部改正)

(歳出予算の配当)

第12条 企画部長は、前条の予算執行計画に基づき、歳入及び歳計現金の状況等を考慮して必要な調整を行い、部局長にその執行すべき歳出予算を予算配当書により配当し、これを会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の配当は、特別の場合を除き四半期毎にするものとする。

(平14規則11・平19規則13・令3規則15・一部改正)

(歳出予算の執行委任)

第13条 部局長は、配当を受けた歳出予算について、その性質により自ら執行し難いときは、他の部局長と協議して、その執行を委任することができる。

2 部局長は、前項の規定により歳出予算の執行を委任したときは、会計管理者及び企画部長にその旨を通知しなければならない。

(平14規則11・平19規則13・令3規則15・一部改正)

(公所長に対する予算の配当)

第14条 部長は、第12条の規定により配当又は前条第1項の規定により執行委任を受けた歳出予算のうち、必要に応じて、その所管する公所長に対し、配当することができる。

(令3規則15・一部改正)

(予算執行の制限)

第15条 部局長は、歳出予算のうち、国庫支出金、県支出金、町債、負担金その他特定の収入を財源とするものについては、その収入が終わった後又は収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、事業の性質により、これにより難い場合は、企画部長を経て町長の承認を得て執行することができる。

(平14規則11・令3規則15・一部改正)

(細節の設置)

第16条 歳出予算に係る需用費については、消耗品費、燃料費、食料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、賄材料費及び医薬材料費の細節を設けて執行するものとする。

(予算執行の合議)

第17条 部局長は、次に掲げる事項については、あらかじめ企画部長に合議しなければならない。

(1) 基金の管理及び処分に関すること。

(2) 歳入の不納欠損に関すること。

(3) 予算を伴う条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか予算の執行に関し、重要又は異例なこと。

(平14規則11・令2規則20・令3規則15・一部改正)

(歳出予算の流用)

第18条 部局長は、各項、各目又は各節の経費の金額を流用する必要があるときは、歳出予算流用調書により、企画部長を経て、町長の承認を得なければならない。

2 部局長は、前項の承認があったときは、これを会計管理者に通知しなければならない。

(平14規則11・平19規則13・令3規則15・一部改正)

(流用の制限)

第19条 予算で定めるものを除き、次に掲げる節の金額は、これに他の節の金額を流用し、又はこれを他の節の金額に流用してはならない。ただし、第2号から第4号までに掲げる節の相互の流用については、この限りでない。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(5) 報償費

(6) 交際費

(7) 負担金、補助及び交付金

(予備費の充用)

第20条 部局長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用調書を作成し、企画部長に提出しなければならない。

2 企画部長は、前項の予備費充用調書の提出があったときは、必要な調整を行い、町長の承認を得て予備費充用額を決定し、会計管理者及び当該部局長に通知しなければならない。

3 前項の通知があったときは、その充用が決定された経費については、第12条の規定による歳出予算の配当があったものとみなす。

(平14規則11・平19規則13・令3規則15・一部改正)

(予算の繰越し)

第21条 部局長は、継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費のうち、その年度内に支出を終わらないもの又は繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰越しする必要があると認めるときは、3月31日までに繰越予算調書を作成し、企画部長に提出しなければならない。

2 企画部長は、前項の繰越予算調書の提出があったときは、必要な調整を行い、町長の承認を得て繰越しを決定し、会計管理者及び当該部局長に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、事故繰越しをする必要がある場合について準用する。この場合において、第1項中「3月31日」とあるのは、「4月20日」と読み替えるものとする。

(平14規則11・平19規則13・令3規則15・一部改正)

第22条 部局長は、前条の規定により歳出予算の経費を翌年度に繰り越したときは、5月20日までに繰越計算書を作成し、企画部長に提出しなければならない。

2 企画部長は、前項の繰越計算書の提出があったときは、これを取りまとめ繰越計算書を調製しなければならない。

3 前条の繰越しを決定された経費については、第12条の規定による歳出予算の配当があったものとみなす。

(平14規則11・令3規則15・一部改正)

(弾力条項の適用)

第23条 部局長は、法第218条第4項の規定により、特別会計について弾力条項を適用しようとするときは、弾力条項適用調書を作成し、企画部長に提出しなければならない。

2 企画部長は、前項の弾力条項適用調書の提出があったときは、必要な調整を行い、町長の承認を得て弾力条項の適用を決定し、会計管理者及び当該部局長に通知しなければならない。

(平14規則11・平19規則13・令3規則15・一部改正)

(予算執行状況の整理)

第24条 部局長は、予算の執行状況を常に明らかに整理しておかなければならない。

(令3規則15・一部改正)

第3章 収入

(調定)

第25条 町長は、歳入を徴収しようとするときは、法令又は契約に納期の定めのあるものにあっては当該納期の20日前までに、その他のものにあってはその原因の発生した都度歳入調定書により調定しなければならない。

2 町長は、歳入とすべき収入金で調定の行われていないものがあるときは、収納された日をもって調定しなければならない。ただし、次に掲げる収入金にあっては、1箇月分を取りまとめ、収納した日の属する月の末日をもって調定することができる。

(1) 法人町民税その他申告に基づく収入金で日々納付されるもの

(2) 入館料、入場料、町民バス使用料その他これらに類する使用料で日々領収するもの

(3) 登録手数料、証明手数料その他これらに類する手数料で日々領収するもの

(4) 有償頒布物の売払い代金その他の収入で日々領収するもの

(5) 前各号に掲げるもののほかその性質上納付前に調定し難いもの

3 町長は、複数の納入義務者に係る同じ内容の収入金を1の歳入調定書により調定するときは、調定内訳書を添付しなければならない。ただし、前項ただし書に係る収入金の調定にあっては、この限りでない。

(会計管理者に対する通知)

第26条 町長は、歳入の調定をしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。第28条の規定により、調定の変更を行った場合も同様とする。

(平19規則13・一部改正)

(納入の通知)

第27条 町長は、歳入を調定したときは、遅くとも納期限の10日前までに納入通知書により納入義務者に通知しなければならない。ただし、第25条第2項ただし書及び第30条に規定する収入金にあっては、この限りでない。

2 第25条第2項ただし書第2号から第5号までに規定する収入金及びその性質上納入通知書により難いものにあっては、口頭、掲示等の方法により納入の通知をすることができる。

(調定の変更)

第28条 町長は、調定額その他の事項に変更する必要が生じたときは、第25条の例により変更の調定をしなければならない。

2 町長は、調定額を増額する変更にあっては、前条第1項の例により増加する分に相当する額について納入の通知をしなければならない。

3 町長は、調定額を減額する変更又は調定を取り消す場合にあっては、既に行った納入の通知を取り消し、減額後の納付すべき金額について新たな納入の通知をしなければならない。

4 町長は、前項の納入通知の取り消し前に、収入金の納付があったときは、減額又は取り消しに相当する額について、速やかに還付の手続を行わなければならない。

(納入通知書の再発行)

第29条 町長は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又はき損したことにより再発行の申出を受けたときは、表面に「再発行」と表示した納入通知書を納入義務者に交付しなければならない。この場合において、再発行する納入通知書は、当初に発行した納入通知書とその内容を変更してはならない。

(納付書による収納)

第30条 次に掲げる収入金は、納付書により収納しなければならない。

(1) 国庫支出金、県支出金及び町債

(2) 国債、地方債、公社債、預金等の元利金及び株式配当金

(3) 寄附金

(4) 前3号に掲げるもののほかその性質上納入の通知を必要としないもの

2 町長は、前項各号の収入金について調定をしたときは、納付書を会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(現金等の領収)

第31条 会計管理者、出納員又は現金取扱員(以下「会計管理者等」という。)は、納入義務者から直接現金等を領収したときは、納入義務者に領収書を交付し、領収した現金等は翌営業日までに公金払込書により指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関(株式会社ゆうちょ銀行を除く。)に払い込まなければならない。

(平15規則2・平17規則39・平19規則13・平19規則19・令2規則20・一部改正)

(口座振替による納付)

第32条 町長は、納入義務者が納入すべき歳入で町長が認めたものについて、納入義務者が口座振替の方法による納入の申出をしようとするときは、あらかじめ納入義務者に、納入義務者が指定する指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)の承諾を得させなければならない。

2 町長は、前項の規定により納入義務者から口座振替納入申込書を受理したときは、納入義務者が指定した指定金融機関等に納入通知書を送付することができる。

(平17規則39・平19規則19・一部改正)

(証券による納付)

第33条 歳入の納付に使用することができる小切手は、その支払地を全国の区域とする。

2 国債又は地方債の利札を収納する場合において、当該利札に対する利子支払の際、課税されるものであるときは、当該課税額に相当する金額を控除した金額をもって収納金額とする。

3 会計管理者等及び指定金融機関等は、小切手を収納するときは、納入義務者に小切手の裏面に納入義務者の住所及び氏名を記載させなければならない。

(平19規則13・令4規則31・一部改正)

(不渡証券の取扱い)

第34条 出納員若しくは現金取扱員又は指定金融機関等は、納付された証券又は払込を受けた証券が支払を拒絶されたときは、証券不渡報告書に当該証券及び支払いを拒絶された事実を証する書面を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の証券不渡報告書の送付を受けたときは、納入義務者に対し、当該証券が支払いを拒絶された旨を通知し、既に交付した領収書と引き換えに当該証券を返還するとともに、町長に対し、当該証券に係る収納取消しの通知をしなければならない。

3 第27条の規定は、前項の収納取消しに係る納入通知書の再発行について準用する。

(平17規則39・平19規則13・一部改正)

(指定納付受託者の指定)

第34条の2 町長は、指定納付受託者(法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者をいう。以下同じ。)の指定をしようとするときは、次に掲げる事項について会計管理者に協議しなければならない。

(1) 納入義務者が指定納付受託者に納付を委託することができる歳入等(法第231条の2の2第1項に規定する歳入等をいう。以下同じ。)の種類

(2) 納入義務者が指定納付受託者に歳入等の納付を委託することを申し出る方法

(3) 指定納付受託者が歳入等を納付する時期及び方法

(4) 手数料

(5) 担保及び賠償責任

(6) その他納付事務の執行に必要な事項

2 法第231条の2の3第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者の指定の期間

(4) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等の種類

(5) その他町長が必要と認めた事項

(平29規則18・追加、令3規則38・一部改正)

(歳入の徴収又は収納の委託)

第35条 町長は、施行令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収若しくは収納の事務を委託しようとするとき、又は施行令第158条の2第1項の規定により規則で定める基準を満たしている者に収納の事務を委託しようとするときは、次に掲げる事項について会計管理者に協議しなければならない。

(1) 徴収又は収納すべき金額及びその種類

(2) 委託期間

(3) 徴収又は収納金額の記録管理の方法

(4) 収納金の払込方法

(5) 担保及び弁償責任

(6) 委託料の額並びに支払いの時期及び方法

(7) その他委託事務の執行手続に必要な事項

2 施行令第158条第1項の規定により徴収又は収納の事務の委託を受けた者には、町長の発行する身分証明書を携帯してその事務に従事させなければならない。ただし、寄附金の徴収又は収納の事務の委託にあっては、この限りでない。

3 町長は、施行令第158条の2第1項の規定により委託したときは、委託をした者である旨を証する収納委託証明書(別記様式)を交付しなければならない。

4 前項の規定により収納委託証明書の交付を受けた者は、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(平19規則13・平20規則18・平29規則18・一部改正)

(地方税等の収納事務の委託基準)

第35条の2 施行令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 公金の収納の事務について地方公共団体から委託していた経験(現に受託している場合を含む。)を有していること。

(2) 委託する収納の事務を遂行するに足りる事業規模を有し、かつ、経営基盤が安定していること。

(3) 収納金に関する事項を正確に記録し、速やかに、当該記録を町長に提供することができること。

(4) 収納金の安全の確保のために十分な措置を講ずることができること。

(5) 地方税等について収納したときは、速やかに、指定金融機関に払い込むことができること。

(6) 納税者に関する情報の漏えい、改ざん、き損の防止その他納税者に関する情報の適正な管理のために必要な管理体制を有していること。

(平20規則18・追加、令5規則39・一部改正)

(収納金の整理)

第36条 会計管理者は、指定金融機関等から領収済通知書の送付を受けたときは、収支日計表と照合の上、町長に送付しなければならない。

2 町長は、前項の領収済通知書の送付を受けたときは、納入義務者が歳入を納付した事実が常に明らかになるように整理しておかなければならない。

(平19規則13・令2規則20・一部改正)

(督促)

第37条 町長は、歳入を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 前項の督促に係る納期限は、督促状を発する日から10日以内としなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第38条 町長は、現年度に調定し、当該年度の出納閉鎖日までに収納することができなかった歳入があるときは、これを収入未済額として翌年度に繰越さなければならない。過年度に調定し、当該年度の3月31日までに収納されなかった歳入についても同様とする。

2 町長は、前項の収入未済額の繰越しをしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(不納欠損処分)

第39条 町長は、時効の完成その他の理由により徴収の権利が消滅している歳入があるときは、歳入不納欠損調書により不納欠損の整理をするとともに、不納欠損処分通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

第4章 支出

第1節 支出

(支出負担行為)

第40条 町長は、支出負担行為をしようとするときは、別表第1に定める区分により整理するとともに、必要な書類を整備しなければならない。

第41条 削除

(令2規則20)

(支出負担行為の変更)

第42条 第40条の規定は、支出負担行為をした後においてその内容を変更しようとする場合に準用する。

(令2規則20・一部改正)

(支出の方法)

第43条 支出は、債権者の請求書によらなければこれをすることができない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 官公署に対して支払うもの

(2) 報酬、給料その他の給与

(3) 報償費及び交際費のうち現金で支払いするもの

(4) 町債の元利金

(5) 補助金、負担金、交付金、貸付金等で支払金額の確定したもの

(6) 土地建物等の賃借料

(7) 扶助費

(8) 還付金

(9) その他その性質上請求書を徴し難いもの

2 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載させなければならない。

(1) 請求金額及びその内訳

(2) 請求年月日

(3) 氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては代表者の氏名

(4) その他支払いに必要な事項

3 課長等は、債権者の請求書を受理したときは、直接払、隔地払、口座振替払その他支払に必要な事項を確認しなければならない。

(支出命令)

第44条 町長は、支出をしようとするときは、次に掲げる事項を調査又は確認のうえ、支出命令書により支出の決定をし、会計管理者に通知しなければならない。

(1) 所属会計年度、会計区分及び支出科目が適正であること。

(2) 予算の目的に反していないこと。

(3) 支出金額の算定が適正であること。

(4) 法令又は契約に違背していないこと。

(5) 支払の方法及び時期が適切であること。

(6) 債権者は正当であること。

2 町長は、法令又は契約に支払日の定めがあるときは、前項の支出の通知を当該支払期日の7日前までに行わなければならない。

3 第1項の支出命令書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 請求書(前条第1項各号に掲げるものについては、支出調書)

(2) 支出負担行為に関する書類

(3) 債務の履行を証する書類

4 第1項の支出命令書は、支出科目及び債権者ごとに作成しなければならない。ただし、支出科目を同じくする2人以上の債権者に同時に支出しようとするときは、集合して支出命令書を作成することができる。

5 前項の規定により集合して支出命令書を作成するときは、支出内訳書を添付しなければならない。

(平19規則13・令3規則15・一部改正)

(支出命令の審査)

第45条 会計管理者は、前条の支出命令書により支出の通知を受けたときは、その内容を審査し、その支出負担行為に係る債務の確認をしなければならない。

(平19規則13・令2規則20・一部改正)

(資金前渡)

第46条 施行令第161条第1項第17号の規定に基づき規則で定める経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 各種会議、大会等の開催地において即時支払を必要とする経費

(2) 即時支払をしなければ契約しがたい物品の購入、運搬、借上げ等に要する経費

(3) 賠償金及び補償金

(4) 交際費、通行料、駐車料、入場料等のうち直接支払を要する経費

(5) その他町長が特に必要と認めた経費

2 資金前渡金は、支出の目的、内容、支払時期等を勘案し、その都度交付するものとする。ただし、常時必要とする経費については、毎月その所要額を交付することができる。

(平17規則39・令2規則20・一部改正)

(資金前渡職員の指定)

第47条 町長は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、その都度職員の中から資金前渡職員を指定しなければならない。

2 町長は、前条第2項ただし書の規定により資金前渡を行う場合には、あらかじめ資金前渡職員を指定し、会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(資金前渡金の保管)

第48条 資金前渡職員は、直ちに支払をする場合又は特別な事由がある場合を除き、その資金を確実な金融機関に預け入れておかなければならない。

2 資金前渡職員は、資金前渡により施行する事務若しくは事業が長期にわたるとき、又は第46条第2項ただし書に係る経費であるときは、現金出納簿を備え、出納の事実を明らかにしておかなければならない。

(資金前渡金の精算)

第49条 資金前渡職員は、資金前渡により施行する事務若しくは事業が終了したとき、又はそれらの事業等の中止等により資金の保管の理由がなくなったときは、速やかに債権者の領収書その他必要な証拠書類を添付した精算調書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、施行令第161条第1項第4号に規定する経費にあっては、この限りでない。

2 町長は、前項の精算調書の提出を受けたときは、支払完了等の日から7日以内に会計管理者に通知しなければならない。

3 町長は、精算により支払残金が生じたときは、返納通知書を資金前渡職員に交付し、返納させなければならない。

4 資金が前条第2項に規定するものであるときは、毎月その月の末日を支払い完了等の日とみなして第1項及び第2項の規定を適用する。この場合において、支払残金は翌月に繰り越して使用することができる。

(平19規則13・一部改正)

(概算払)

第50条 施行令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)等による措置費

(2) 補償金及び賠償金

(3) その他町長が特に必要と認めた経費

(概算払の精算)

第51条 町長は、概算払の対象となった事務又は事業が完了し、又は中止されたときは、精算調書により精算しなければならない。ただし、旅費の概算払において、旅行命令に変更がなかった場合については、この限りでない。

2 第49条第2項及び第3項の規定は、概算払の精算の場合に準用する。この場合において、「支払残金」とあるのは「過払金」と、「資金前渡職員」とあるのは「返納者」と読み替えるものとする。

(前金払)

第52条 施行令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 保管料

(2) 保険料

(3) 補償金

(4) その他町長が特に必要と認めた経費

2 町長は、前金払の対象となった事務又は事業に係る債務が履行されないことが確定したときは、履行されない部分に相当する金額を返還させなければならない。

(繰替払)

第53条 町長は、あらかじめ、会計管理者等及び指定金融機関等に対し、繰替払により支払しようとする経費の算出基礎その他算出方法を通知しておかなければならない。

2 会計管理者等及び指定金融機関等は、繰替払をしたときは、領収書その他の証拠書類を添付した繰替使用計算書を町長に送付しなければならない。

(平19規則13・令2規則20・一部改正)

(支出事務の委託)

第54条 町長は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、次に掲げる事項について会計管理者に協議しなければならない。

(1) 支出の委託金額及びその種類

(2) 委託期間

(3) 支払金額の計算書

(4) 委託料の金額並びにその支払の時期及び方法

(5) 担保及び弁償責任

(6) その他委託事務の執行手続に必要な事項

2 支出事務の委託に係る資金の保管及びその精算は、第48条及び第49条の規定の例による。

(平19規則13・一部改正)

第2節 支払

(直接払)

第55条 会計管理者は、債権者に支払いをしようとするときは、小切手を振り出さなければならない。ただし、債権者から申出があるときは、指定金融機関に対して現金による支払をさせることができる。

2 前項ただし書の規定により指定金融機関に対して現金による支払をさせるときは、現金支払通知書により通知しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(領収書の徴収)

第56条 会計管理者は、前条の規定により支払をするときは、債権者から領収書を徴さなければならない。

2 債権者が領収書に押印する印鑑は、請求書に押印した印鑑と同一のものでなければならない。ただし、紛失その他のやむを得ない理由により改印したときは、会計管理者が正当な債権者であることを確認して支払することができる。

(平19規則13・令2規則20・一部改正)

(隔地払)

第57条 町の区域外の債権者に対する支払は、隔地払によることができる。

2 会計管理者は、隔地払に係る支出命令書の送付を受けたときは、送金支払通知書を指定金融機関に交付して送金の手続をさせるとともに、債権者に送金通知書を送付しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(口座振替払)

第58条 施行令第165条の2の規定に基づき町長が定める金融機関は、指定金融機関と手形交換その他の方法により資金決済の可能な金融機関とする。

2 会計管理者は、口座振替に係る支出命令書の送付を受けたときは、口座振込依頼書を指定金融機関に交付して口座振替の手続をさせなければならない。

3 公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。以下同じ。)を口座振替の方法により支出する場合においては、前項の規定を適用しないことができる。

4 前項の規定を適用する場合においては、債権者から提供される公共料金に係る債務の情報をもって、当該債務に係る債権者からの請求書に代えることができる。

(平19規則13・令2規則20・一部改正)

(指定金融機関への資金の交付)

第59条 会計管理者は、第55条第2項第57条第2項及び前条第2項の規定により支払しようとするときは、指定金融機関を受取人として毎日の支払総額を額面金額とする小切手を振り出してその資金を交付するものとする。

(平19規則13・令2規則20・一部改正)

第3節 小切手等

(小切手帳)

第60条 会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関から小切手帳の交付を受けておかなければならない。

2 小切手帳は、不正に使用されることのないように厳重に保管しなければならない。

3 会計管理者は、小切手の受払いのあった日ごとに振出し、廃棄及び未使用枚数を確認しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(小切手の記載等)

第61条 小切手には、支払金額、支払地、振出人、振出年月日その他必要な事項を記載しなければならない。

2 会計管理者は、小切手に年度を通じて連続した番号を付さなければならない。

3 書損じ等により小切手を交付することができないときは、当該小切手に斜線を朱書し、「廃棄」と記載してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(平19規則13・令2規則20・一部改正)

(小切手の償還)

第62条 会計管理者は、振出してから1年を経過したため支払を拒絶された小切手の所持人から支払の請求を受けたときは、必要な調査をし、町長にその事実を通知しなければならない。

2 第44条の規定は、前項の通知があった場合について準用する。

3 会計管理者は、小切手の償還をするときは、当該償還に係る金額が次条第3項の規定により歳入に組入れられていることを確認しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ及び納付)

第63条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、小切手の振出しの日から1年を経過しまだ支払を終わらないもの及び隔地払に係る資金を交付した日から1年を経過しまだ支払を終わらないものがあるときは、歳出支払未済繰越金報告書により、翌月の10日までに会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、前項の報告を受けたときは、必要な調査を行い、町長に送付しなければならない。

3 町長は、前項の送付を受けたときは、直ちに調定し、歳入への組入れ又は納付をさせなければならない。

(平19規則13・一部改正)

第4節 振替収支

(振替の範囲)

第64条 次に掲げるものについては、振替によって整理しなければならない。

(1) 各会計間及び同一会計内の収入及び支出

(2) 施行令第146条第1項及び第150条第3項の規定による繰越金及び歳計剰余金の繰越し

(3) 基金に繰り入れるための収入及び支出

(4) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入及び支出(法令の規定により源泉徴収されるものを除く。)

(5) その他町長が必要と認めたもの

(平19規則13・一部改正)

(振替の手続)

第65条 町長は、振替整理しようとするときは、公金振替支出命令書により振替の決定をし、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、直ちに公金振替書により指定金融機関に通知しなければならない。

3 第25条第44条及び第45条の規定は、振替の手続について準用する。

(平19規則13・令2規則20・一部改正)

第5章 収入支出の整理

(収入支出の整理)

第66条 会計管理者は、毎日、収入及び支出に係る証拠書類を会計別及び科目別に整理し、関係帳票を記録整理しなければならない。

2 会計管理者は、前項の証拠書類を整理したときは、それぞれ集計表を付し、関係帳票と照合のうえ編集し、保管しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(収支日計表及び収支月計表)

第67条 会計管理者は、調定通知書、支出命令書、公金振替支出命令書等の証拠書類に基づき、毎日、会計別及び科目別に収入日計表及び支出日計表を作成し、指定金融機関から送付される収支日計表と照合確認しなければならない。

2 会計管理者は、毎月末現在で、翌月の10日までに会計別及び科目別に収入月計表及び支出月計表を作成し、指定金融機関から送付される歳入歳出月計表と照合確認しなければならない。

3 前2項の規定は、歳入歳出外現金の日計表及び月計表の照合確認について準用する。

(平19規則13・令2規則20・一部改正)

(歳入歳出の所属年度等の更正)

第68条 町長は、歳入又は歳出の所属会計年度、会計区分、科目等に誤りがあることを発見したときは、更正決定書により更正し、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、関係帳票を更正するとともに、その更正が所属会計年度又は会計区分に係るものであるときは、直ちに指定金融機関に通知しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(証拠書類)

第69条 証拠書類は、原本に限る。ただし、天災地変その他やむを得ない事故により証拠書類が滅失したときは、関係官公署等及び町長の発行する証明書をもって代えることができる。

(証拠書類の記載)

第70条 証拠書類の首標の金額は、訂正してはならない。

2 証拠書類の金額の記載は、原則としてアラビア数字を用いなければならない。

3 証拠書類の首標金額以外の記載事項を訂正する必要があるときは、訂正個所に2重線を引きその上部に正書し、余白に正誤の文言を記して押印しなければならない。

第6章 決算

(決算調書の作成等)

第71条 部局長は、その所掌に係る歳入歳出予算について決算調書及び決算説明書を作成し、決算調書にあっては翌年度の6月20日、決算説明書にあっては会計管理者の定める日までに会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則13・令3規則15・一部改正)

(財産に関する調書)

第72条 財務課長は、毎会計年度末における公有財産の現在高に関する調書及び重要物品調書を作成し、翌年度の6月20日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 部局長は、その管理に属する債権について、毎会計年度末における現在高に関する調書を作成し、翌年度の5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

3 部局長は、その所掌に属する基金について、毎会計年度末における運用状況に関する調書を作成し、翌年度の5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

(平14規則11・平19規則13・令3規則15・一部改正)

(主要な施策の成果に関する説明書)

第73条 部局長は、その所掌に係る歳入歳出予算について主要な施策の成果に関する説明資料を作成し、企画部長の定める日までに企画部長に提出しなければならない。

2 企画部長は、前項の説明資料に基づき主要な施策の成果に関する説明書を作成し、町長に提出しなければならない。

(平14規則11・令3規則15・一部改正)

第7章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格審査)

第74条 一般競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査については、町長が別に定める。

(一般競争入札の公告)

第75条 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に次に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、急を要する場合は、5日までに短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(4) 契約条件を示す場所及び日時

(5) 入札執行の場所及び日時

(6) 入札保証金に関する事項

(7) 契約書作成の要否

(8) 最低価格の入札者以外の者を落札者とすることの有無

(9) 前各号のほか必要な事項

(入札保証金の率)

第76条 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その一般競争入札に参加しようとする者に対して、その者の見積る入札金額の100分の5以上の保証金を納めさせなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第77条 前条に規定する入札保証金に代えて提供を受けることのできる担保は、次の各号に掲げる有価証券等とし、その担保価額は当該各号に掲げる額とする。

(1) 国債証券又は地方債証券 額面金額

(2) 政府の保証のある債券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行金額)の8割に相当する額

(3) 町長が確実と認める金融機関が振出し、又は支払保証をした小切手 額面金額

(4) 町長が確実と認める社債その他の有価証券 額面金額又は登録金額の8割以内の額

(入札保証金の免除)

第78条 町長は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に、町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加する資格を有し、過去2年間に国、地方公共団体等と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項第1号に該当する場合においては、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金の還付)

第79条 入札保証金は、入札終了後速やかに還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約保証金の納付を必要とする契約にあっては契約保証金の納付後、契約保証金を免除する契約にあっては契約締結後において還付するものとする。

2 落札者の入札保証金は、落札者の申出により契約保証金に充当することができる。

(予定価格の作成)

第80条 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札に付する事項の価格を当該事項に関する設計書、仕様書等により予定し、その予定価格を記載した書面を封書にしておかなければならない。

2 前項の予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用、運送等の契約の場合は、価格の総額に代えて単価について予定価格を定めることができる。

(最低制限価格)

第81条 前条第2項の規定は、施行令第167条の10第2項の規定に基づき最低制限価格を設ける場合について準用する。

2 最低制限価格を設けたときは、前条第1項の書面に予定価格と併記しなければならない。

(入札の執行)

第82条 町長は、入札者に対し、契約条件、現場の状況等を調査確認させた後、第75条の規定により公告した提出期限までに同条の規定により公告した提出場所に入札案件1件ごとに作成した入札書を提出させなければならない。

2 町長は、入札者が代理人であるときは、代理権を証する書類を提出させ、これを確認しなければならない。

3 町長は、入札の開札の際に、第80条第1項の書面を開札場所に置かなければならない。

(入札の無効)

第83条 次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者がした入札

(2) 同じ入札に同一人(代理人を含む。)が2以上の入札をした場合の入札

(3) 入札者、金額その他の重要な記載事項が明らかでない入札

(4) 公告した入札条件に違反した入札

(5) 入札を妨害し、又は不正な利益を図る目的をもって行った入札

(落札者への通知)

第84条 町長は、落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格審査)

第85条 指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査については、町長が別に定める。

2 町長は、前項の審査をしたときは、指名競争入札に参加する資格を有するものの名簿を作成するものとする。

(指名競争入札の参加者の指名)

第86条 町長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、前条第2項に規定する名簿に記載されている者のうちから、なるべく3人以上を指名しなければならない。

2 町長は、前項の規定により指名をした者に対し、第75条に掲げる事項を通知しなければならない。

(平28規則1・一部改正)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第87条 第76条から第84条までの規定は、指名競争入札について準用する。

第3節 随意契約

(随意契約のできる限度額)

第88条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(予定価格の決定)

第89条 第80条第1項及び第2項の規定は、随意契約により契約しようとする場合について準用する。この場合において、「一般競争入札」とあるのは「随意契約」と、「書面を封書にしておかなければならない。」とあるのは「書面を作成しなければならない。」と読み替えるものとする。

(見積書の徴収)

第90条 町長は、随意契約により契約しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、第1号に掲げる場合には1人から見積書を徴し、第2号に掲げる場合には見積書を徴さないことができる。

(1) 1人から見積書を徴することができる場合

 再度入札に付しても落札者がないとき。

 1人から見積書を徴することが有利と認められるとき。

 2人以上の者から見積書を徴しても同一金額の見積りがなされると予想される相当の理由があるとき。

 契約の相手方が特定人に限定されるとき。

 災害その他の事由により緊急を要すると認められる契約をしようとするとき。

 からまでに掲げる場合のほか、1件の予定価格が町長が別に定める金額未満で随意契約を締結しようとする場合で、町長が適当と認めるとき。

(2) 見積書を徴さないことができる場合

 国又は他の地方公共団体と契約しようとするとき。

 法令に料金等の定めのあるものについて契約しようとするとき。

 新聞、官報、図書、定期刊行物及び法規集の追録の購入について契約しようとするとき。

 分解又は検査しなければ見積れない備品等の修繕について契約しようとするとき。

 価格が統一され、かつ、一定しているものについて契約しようとするとき。

 からまでに掲げる場合のほか、1件の予定価格が町長が別に定める額未満で随意契約を締結しようとする場合で、町長が適当と認めるとき。

(平19規則13・一部改正)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第91条 第84条の規定は、随意契約について準用する。この場合において、「落札者」とあるのは「契約の相手方」と読み替えるものとする。

第4節 競り売り

(一般競争入札に関する規定の準用)

第92条 第74条から第79条まで、第80条(第2項ただし書を除く。)第82条から第84条までの規定は、競り売りについて準用する。この場合において、「一般競争入札」とあるのは「競り売り」と読み替えるものとする。

第5節 契約の締結

(契約書の作成)

第93条 町長は、一般競争入札若しくは指名競争入札(以下「競争入札」という。)により落札者を決定したとき又は随意契約若しくは競り売りにより相手方を決定したときは、7日以内に契約書を作成し契約を締結しなければならない。

2 前項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当しない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他損害金

(5) 危険負担

(6) かし担保

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) 契約の解除に関する事項

(9) 契約履行の確認に必要とする提出書類

(10) 前各号のほか必要な事項

(仮契約書)

第94条 締結しようとする契約が議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年利府町条例第1号)に基づき議会の議決に付すべきものであるときは、前条第1項の規定に準じ仮契約書を作成し仮契約を締結するものとする。

(契約書作成の省略)

第95条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。ただし、不動産の売買又は貸借の場合及び前金払その他の特約をする場合にあっては、この限りでない。

(1) 競争入札による契約又は随意契約で契約金額が30万円(工事又は製造の請負契約にあっては、100万円)未満のものをするとき。

(2) 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信の役務の提供を受ける契約をするとき。

(3) 競り売りに付するとき。

(4) 物品を売払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引取るとき。

(5) 前各号のほか、契約の性質及び目的により町長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(請書の徴収)

第96条 町長は、前条の規定により契約書の作成を省略したときは、契約の適正な履行を確保するため請書又はこれに準ずる書面を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、この限りでない。

(1) 第90条第2号に掲げる契約をするとき。

(2) 10万円を超えない買入、修繕、貸借、請負、委託又は役務の提供に関する契約をするとき。

(3) 5万円を超えない物品の売払いに関する契約をするとき。

(4) 前各号のほか、契約の性質又は目的により、町長が必要がないと認めるとき。

(契約保証金)

第97条 町長は、町と契約を締結しようとする者に対して、その契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 第77条の規定は、契約保証金の納付に代えて、担保を提供させる場合に準用する。

(契約保証金の免除)

第98条 町長は、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に、町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国、地方公共団体等と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 随意契約を締結する場合において30万円未満のものをするときで、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(5) 法令に基づき延納の特約が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(6) 財産を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(7) 国、地方公共団体等と契約を締結するとき。

(8) 前各号に定める場合のほか、町長が確実に契約が履行されると認めるとき。

2 前項第1号に該当する場合においては当該履行保証保険契約に係る保険証券を、同項第2号に該当する場合においては当該工事履行保証契約に係る保証証券を提出させなければならない。

(契約保証金の還付)

第99条 契約保証金は、契約履行後に還付するものとする。ただし、契約においてかし担保義務期間の満了までその全部又は一部の還付を留保することができる。

2 契約の変更により契約金額が減少したときは、その減少の割合に応じて契約保証金の一部を還付することができる。

第6節 契約の履行

(契約の変更等)

第100条 町長は、契約の相手方と協議して契約の内容を変更し、又は解約することができる。

2 前項の規定により契約を変更するときは、変更契約書を作成し、又は変更請書を徴さなければならない。ただし、第96条ただし書の規定により請書の徴収を省略した契約の変更については、この限りでない。

(債権譲渡の制限)

第101条 町長は、契約の相手方に契約上の債権及び権利を第三者に譲渡させ、又は担保に供させてはならない。ただし、契約の性質又は目的により町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(履行遅滞の違約金)

第102条 町長は、契約の相手方の責めに帰すべき理由により履行期限までに履行が完了しない場合は、契約金額(可分のもので、その一部の引継ぎを完了し、又は一部の納付があったときはその残額)について、遅滞日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する率で計算した違約金を徴収する旨の約定をしなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を履行遅滞に対する賠償額と予定した場合は、この限りでない。

2 前項の違約金を徴収する場合は、契約の相手方に対して支払うべき代金又は契約保証金から控除し、なお不足があるときは、その不足分を徴収するものとする。

(平15規則22・平18規則20・一部改正)

(部分払の限度)

第103条 契約の定めるところにより、工事若しくは製造等の請負契約に係る既済部分又は物件の購入契約に係る既納部分に対し、その履行完了前に代金の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造等の請負契約にあってはその既済部分に対する100分の90、物件の購入契約にあってはその既納部分の金額を超えることができない。ただし、性質上、可分の工事又は製造等の請負契約に係る完済部分にあっては、その代金の全部まで支払うことができる。

(監督員及び検査員)

第104条 町長は、契約の適正な履行を確保するため必要に応じ、職員の中から指名する監督員及び検査員を置くものとする。

2 町長は、前項の監督員及び検査員を指名したときは、速やかに契約の相手方に通知しなければならない。

(検査及び検収)

第105条 町長から検査又は検収(以下「検査等」という。)を命ぜられた職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、検査等を行わなければならない。

(1) 工事又は製造等の請負契約の完了届が提出されたとき。

(2) 物件の購入契約において、物件の納入があったとき。

(3) 部分払の請求があり、その必要があると認めるとき。

(4) 工事又は製造等の場合で完成後においては検査又は確認ができない部分について、必要があると認めるとき。

(5) その他町長が必要と認めるとき。

2 前項の規定による検査等は、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき給付の内容及び数量の確認を行うものとする。

3 検査等を命ぜられた職員は、必要があるときは町長の承認を得て破壊若しくは分解検査又は試験検査を行うことができる。この場合において、これに要する費用は当該契約の相手方の負担とするものとする。

(検査等の立会い)

第106条 検査等は、契約の相手方の立会いのもとに行わなければならない。

(検査調書等)

第107条 検査等を命ぜられた職員は、当該検査等を終了した場合は速やかに検査等に関する調書を作成し、町長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第95条の規定により契約書の作成が省略された場合に限り、契約関係書類に当該職員の検査等に合格した旨の認印を付すことによって検査等の調書の作成に代えることができる。

(目的物の引渡しを受ける時期)

第108条 工事又は製造等の請負、物件の購入その他の契約において、その契約の目的物及び契約に係る付帯物の引渡しを受ける時期は、検査等に合格した後とする。

第8章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等

(指定金融機関等)

第109条 指定金融機関等の名称、位置及び取扱事務の範囲は、別に定めるところによる。

(公金取扱の定め)

第110条 町長は、指定金融機関が行う公金の取扱いについて、指定金融機関と契約しなければならない。

2 指定金融機関は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関が行う公金の取扱について、前条の規定に基づき指定された指定代理金融機関及び収納代理金融機関と契約しなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関等が受け入れた公金を指定金融機関の会計管理者口座に振り替えることについて定め、これを指定金融機関等に通知しなければならない。

(平15規則2・平17規則39・平19規則13・一部改正)

(印影の通知等)

第111条 会計管理者は、公金の支払に使用する公印の印影を指定金融機関及び指定代理金融機関に通知しなければならない。

2 指定金融機関等は、公金の支払又は収納の事務に使用する印鑑の印影を会計管理者に届け出なければならない。

(平19規則13・一部改正)

(指定金融機関等の検査)

第112条 会計管理者は、施行令第168条の4第1項に規定する検査を毎年定期又は随時に計画し、実施しなければならない。

2 前項の検査を実施するときは、あらかじめ指定金融機関等に対し、検査の日時及び検査員の職氏名を通知しなければならない。ただし、随時の検査において必要があるときは、この限りでない。

(平19規則13・一部改正)

(指定金融機関等の帳簿保存期間)

第112条の2 指定金融機関等における帳簿及び証拠書類は、当該年度の出納閉鎖期日後5年間これを保存しなければならない。

(平15規則2・追加)

第2節 歳計現金

(歳計現金の保管)

第113条 会計管理者は、支払に支障のない限りできるだけ有利な条件で預金しなければならない。

2 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預金しようとするときは、町長に協議しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定にかかわらず、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、100万円を限度として現金を保管することができる。

4 会計管理者は、必要があるときは、前項の保管現金の一部を出納員又は現金取扱員に保管させることができる。

5 出納員及び現金取扱員は、前項の現金を保管する必要がなくなったときは、速やかに会計管理者に返納しなければならない。

(平19規則13・令4規則10・一部改正)

(一時借入金)

第114条 一時借入金は、借入れるときは歳入の例により、償還するときは歳入の戻出の例により取り扱うものとする。

(歳計現金及び歳入歳出外現金の運用)

第115条 会計管理者は、一般会計又は特別会計の歳計現金が一時不足するときは、他の会計の歳計現金及び歳入歳出外現金を一時繰り替えて運用することができる。

2 前項の繰替金は、その所属年度の出納閉鎖期日までに繰戻しを完了しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の現金を繰り替えて運用したときは、公金振替書により指定金融機関に通知しなければならない。

4 歳計現金及び歳入歳出外現金の繰り替えについては、利子を付さない。

(平15規則2・平19規則13・一部改正)

第3節 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(会計年度所属区分)

第116条 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券(現金に代えて納付される有価証券、基金に属する有価証券及び公有財産に属する有価証券を除く。以下「保管有価証券」という。)の会計年度所属区分は、現に出納を行った日の属する年度とする。

(整理区分)

第117条 歳入歳出外現金は、次に掲げる区分により整理しなければならない。ただし、即日返還するもの又は徴収後即日納付するものにあっては、この限りでない。

(1) 入札保証金

(2) 契約保証金

(3) 公売保証金

(4) 所得税

(5) 社会保険料

(6) 雇用保険料

(7) 差押現金及び公売代金

(8) 受託徴収金

(9) 町県民税徴収金

(10) 住民税

(11) 交付要求民事配当金

(12) 住宅敷金

(13) 預り金

(14) 電子証明発行手数料

(15) 義援金

(16) 一時保管金

(17) 指定金融機関の担保金

(18) その他の歳入歳出外現金

(平17規則39・平19規則13・平22規則1・令2規則20・一部改正)

(歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続)

第118条 歳入歳出外現金の受入れ及び払出しは、収入及び支出の例により行うものとする。

2 町長は、法令又は契約の定めにより有価証券を受入れたとき又は払出すときは、保管有価証券受払通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(歳入歳出外現金等の保管)

第119条 第113条の規定は、歳入歳出外現金の保管について準用する。

2 会計管理者は、保管有価証券を厳重に保管し、又は確実な金融機関に保護預りしなければならない。

(平19規則13・一部改正)

第9章 公有財産

第1節 取得

(取得の際の措置)

第120条 課長等は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査を行い、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 担保権、用役権の設定等により特別の義務が付されている場合は、所有者又は権利者に対してこれを消滅させ、取得及び利用に支障のないようにすること。

(2) 土地については、隣接地との境界を確認すること。

(取得の手続)

第121条 課長等は、公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにする書類を作成し、町長の承認を得なければならない。ただし、財産の性質によりその一部を省略することができる。

(1) 取得理由

(2) 財産の表示、数量及び評価額

(3) 相手方の住所又は所在地並びに氏名又は名称及び代表者名

(4) 契約の方法

(5) 取得に関する条件その他参考事項

(6) 予算額及び支出科目

(7) 契約書案

2 前項の書類には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

(1) 評価調書

(2) 関係図面

(3) 登記又は登録を要する財産については、登記簿又は登録簿の謄本

(4) 相手方が地方公共団体その他の法人で財産の処分について議決機関の議決を要するもの又は財産の処分が監督官庁等の許認可を要するものであるときは、当該議決機関の議決又は当該監督官庁等の許認可があったことを証する書類

(5) 寄付の申込書等

(6) その他参考書類

(登記又は登録)

第122条 課長等は、登記又は登録を要する財産を取得したときは、直ちにその手続をしなければならない。

(代金等の支払時期)

第123条 買入れ又は交換により財産を取得した場合において、前条の手続を要する財産にあっては引渡し及び前条の手続を完了したとき、それ以外の財産にあっては引渡しを受けた後でなければ代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、必要かつやむを得ないと町長が認める場合にあっては、この限りでない。

第2節 管理

(管理の原則)

第124条 課長等は、その管理に属する公有財産を常に良好な状態に維持保存し、その所有の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(財務課長への合議)

第125条 課長等は、次に掲げる事項については、あらかじめ財務課長に合議しなければならない。

(1) 公有財産、行政財産の取得

(2) 行政財産である土地の貸付け及び地上権の設定

(3) 行政財産の目的外使用許可(使用期間が1年未満のものを除く。)

(4) その他公有財産の管理に関し、重要又は異例な事項

(平14規則11・一部改正)

(用途廃止行政財産の引継ぎ)

第126条 課長等は、行政財産の用途を廃止したときは、その管理を財務課長に引き継がなければならない。ただし、財務課長が必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平14規則11・一部改正)

(土地境界の表示)

第127条 課長等は、その管理に属する土地について隣接地との境界に標柱を埋設し、常に境界を明らかにしておかなければならない。

2 課長等は、その管理する土地の境界が明らかでなくなったときは、速やかに必要な調査を行い、隣接する土地所有者の立会を求めて境界を確認し、境界確認協議書を交換するとともに境界標柱を埋設しなければならない。

(行政財産の貸付等)

第128条 行政財産である土地を借受し、又はこれに対する地上権の設定をしようとする者は、別に定める様式により町長に申込しなければならない。

2 財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和44年利府町条例第20号。以下「財産条例」という。)第4条の2の規定により行政財産である土地を無償又は時価より低い価額で借受けし、又は地上権を設定しようとする者は、別に定める様式により町長に申込しなければならない。

(平21規則13・一部改正)

(行政財産の貸付等の減額率)

第129条 財産条例第4条の2の規定により行政財産である土地を時価より低い価額で貸付けし、又は地上権を設定する場合における減額率は、50パーセント以内とする。ただし、特別な事情により町長がやむを得ないと認めるときは、50パーセントを超えて減額することができる。

(行政財産の目的外使用)

第130条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第238条の4第7項の規定によりその使用を許可することができる。

(1) 公用、公共用又は公益の用に供するとき。

(2) 町の事務又は事業の便宜となる事業の用に供するとき。

(3) その他特に必要があると認めるとき。

2 前項の使用許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(令5規則39・一部改正)

(目的外使用許可の手続)

第131条 行政財産の使用許可を受けようとする者は、別に定める様式により町長に申請しなければならない。

2 行政財産の使用許可は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。ただし、必要がないと認めるときは、その一部を省略することができる。

(1) 使用物件の表示

(2) 指定用途及び使用上の制限

(3) 使用期間

(4) 使用料の額

(5) 使用料の納期その他納入方法及び延滞金

(6) 使用物件の維持保存に要する経費及び附帯設備の使用経費の負担

(7) 権利譲渡等の禁止

(8) 使用条件に違反した場合の措置

(9) 返還の際の原状回復及び当該経費の負担

(10) 調査、報告の求めに従う義務

(11) その他の必要な事項

3 財産条例第8条第9項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、別に定める様式により町長に申請しなければならない。

(平21規則13・一部改正)

(普通財産の貸付期間)

第132条 普通財産の貸付期間は、次に定める期間を超えることができない。

(1) 土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸付ける場合において、建物の所有を目的とするものにあっては30年、植樹を目的とするものにあっては20年、その他にあっては10年

(2) 建物その他の物件を貸付ける場合は10年

(貸付料)

第133条 普通財産の貸付料は、貸付期間1年につき、次の各号に掲げる財産の区分に応じて当該各号に定める額とする。

(1) 土地 当該土地の価額の4パーセントに相当する金額

(2) 建物 当該建物の貸付けに係る部分の価額の10.5パーセントに相当する金額に、当該建物の貸付けに係る部分の建築面積に応じた敷地の貸付料に相当する額(前号の規定を準用して算出した額をいう。)及び当該建物の貸付けに係る部分の光熱水費の実費に相当する額を加算した額

2 前項第2号の規定により建物の貸付料を算出する場合において、当該建物の貸付けに係る部分の光熱水費を借受人が直接負担する場合には、同号の額は光熱水費を加算しない額とする。

3 前2項の規定により算出した額が近傍類似の土地の地代若しくは借賃又は近傍同種の建物の借賃(以下「地代等」という。)に比較して不相当と町長が認めるときは、土地又は建物の貸付料の額は、地代等を考慮して町長が別に定めることができる。

(平21規則13・一部改正)

(適正な対価のない貸付け)

第134条 財産条例第4条の規定により普通財産を無償で貸し付けしようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 減額貸付けのできる場合における減額率は、50パーセント(寄付者(その包括承継者を含む。)に対する貸付けに係るものにあっては、60パーセント)以内とする。ただし、財産条例第4条第2号に該当する場合は、70パーセントまで減額することができる。

(普通財産の貸付の手続)

第135条 普通財産を借り受けようとする者は、別に定める様式により町長に申込しなければならない。

2 前条の規定に基づき、無償で、又は貸付料を減額して普通財産を借り受けようとする者は、別に定める様式により町長に申込しなければならない。

3 普通財産の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書を取り交わして行う。ただし、貸付けする財産の性質により必要がないと認めるときは、その一部を省略することができる。

(1) 貸付物件の表示

(2) 用途指定及び使用上の制限

(3) 貸付期間

(4) 貸付料の額

(5) 貸付料の納期その他納入方法及び違約金

(6) 貸付物件の維持保存に要する経費及び附帯設備の使用経費の負担

(7) 転貸、権利譲渡等の禁止

(8) 貸付条件に違反した場合の措置

(9) 貸付物件の滅失、き損等の場合の原状回復又は損害賠償

(10) 貸付物件の返還手続

(11) 調査、報告義務その他必要な事項

(平21規則13・一部改正)

(用途指定)

第136条 無償で、又は貸付料を減額して貸し付ける場合その他必要があると認める場合は、一定の用途及びその用途に供さなければならない期日又は期間を指定して貸し付けなければならない。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第137条 第132条から前条までの規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合について準用する。

(公の施設の管理委託)

第138条 公の施設の管理を委託する場合における当該財産の管理については、次に掲げる事項を記載した委託契約書により行うものとする。

(1) 委託物件の表示及び管理方法

(2) 委託物件の維持保存に要する経費及び附帯設備の使用経費の負担

(3) 再委託、権利譲渡等の禁止

(4) 委託物件の滅失、き損等の場合の原状回復又は損害賠償

(5) 委託の終了又は解約の際の引渡手続

(6) 調査、報告義務その他必要な事項

第3節 処分

(売払い等による処分の手続)

第139条 課長等は、交換、売払い又は譲与により公有財産を処分しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにする書類を作成し、町長の承認を得なければならない。ただし、財産の性質によりその一部を省略することができる。

(1) 処分理由

(2) 処分方法

(3) 財産の表示、数量及び評価額

(4) 相手方が特定されるときは、相手方の住所又は所在地並びに氏名又は名称及び代表者名

(5) 相手方の利用目的又は事業計画

(6) 契約の方法

(7) 売払代金又は交換差金(以下「売払代金等」という。)の納入方法、納期限及び違約金

(8) 処分に関する条件又は制限

(9) 契約書案

(10) その他参考事項

2 前項の書類には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 評価調書

(2) 関係図面

(3) 譲渡申請書

(4) 相手方が地方公共団体その他の法人で財産の処分について議決機関の議決を要するもの又は財産の処分が監督官庁等の許認可を要するものであるときは、当該議決機関の議決又は当該監督官庁等の許認可があったことを証する書類

(5) その他参考書類

(適正な対価のない譲渡)

第140条 前条の規定は、財産条例第3条の規定により普通財産を無償又は時価よりも低い価額で譲渡する場合の手続の場合について準用する。

2 減額譲渡のできる場合における減額の率は、50パーセント以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その認める率とすることができる。

3 第136条の規定は、普通財産を無償で、又は時価よりも低い価額で譲渡する場合の用途の指定について準用する。

(引渡し等の時期)

第141条 普通財産を売払い、又は交換する場合の当該財産の引渡し、及び登記又は登録は、売払代金等が納付された後でなければ行ってはならない。ただし、次に掲げる場合にあっては、この限りでない。

(1) 延納の特約をした場合

(2) 国、地方公共団体等と契約する場合

(3) その他町長が特に必要と認める場合

(延納の特約)

第142条 施行令第169条の7第2項の規定により売払代金等の延納を特約する場合は、延納期間、納付時期及び毎納付時期の納入額を定めなければならない。

(令5規則39・一部改正)

(延納利息)

第143条 売払代金等の延納を認めるときは、延納代金(売払代金等から契約時の即納金を差し引いた金額をいう。以下同じ。)について次に掲げる率の利息を付さなければならない。

(1) 財産の譲渡を受ける者が、当該財産を非営利性の用途の用に供するときは、年5.0パーセント

(2) 前号以外の場合は、年6.5パーセント

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、別に定める率の利息を付することができる。

(延納の担保)

第144条 売払代金等の延納を認めるときは、次に掲げる財産等のうちから相当の担保を提供させなければならない。

(1) 第77条各号に規定する有価証券等

(2) 不動産

(3) 登記した船舶

(4) 工場財団その他抵当権の設定が認められる財団

(5) 町長が認める金融機関の保証

(6) その他質権又は抵当権の設定ができるもので町長が確実と認めるもの

2 前項の規定により担保として提供させる財産には、質権若しくは抵当権を設定させ、又は相手方を被保険者とする損害保険契約を締結させてその保険請求権を町に譲渡させ、若しくは町のために質権を設定させ、又は町を被保険者とする損害保険契約を締結させなければならない。

(増担保等)

第145条 売払代金等の延納期間中に担保物の価値が減少したとき又は担保物が滅失した場合において前条第2項の保険者が責に任じないときは、増担保又は代わりの担保を提供させなければならない。

2 前条の規定は、増担保又は代わりの担保を提供させる場合に準用する。

(担保の解除)

第146条 延納代金の一部が納付されたときは、担保の一部を解除することができる。

2 課長等は、延納代金が完納されたときは、遅滞なく担保解除の手続をしなければならない。

(延納の特約の取消し)

第147条 売払代金の延納の特約をした者が第144条及び第145条の措置に従わないとき、又は売払い若しくは交換した財産を第三者に譲渡したときは、延納の特約を取り消さなければならない。

2 延納の特約をした者が納期限までに納入すべき延納代金及び延納利息を納付しないときは、契約に定める違約金を徴収するほか、事情により延納の特約を取り消すものとする。

3 前2項の規定により延納の特約を取り消したときは、未納の延納代金及び延納利息を一時に納付させなければならない。

第4節 台帳及び報告

(台帳)

第148条 財務課長は、公有財産の取得、管理及び処分の状況について公有財産総括台帳により常に明らかにしておかなければならない。

2 課長等は、その管理に属する公有財産について公有財産台帳を備え、取得、所管換、処分その他の変更があったときは、直ちにこれに記載するとともに財務課長に報告しなければならない。

3 公有財産総括台帳及び公有財産台帳(以下「台帳」という。)は、公有財産の分類及び財務課長が別に定める区分及び種目ごとに作成し、次に掲げる事項を整理しなければならない。

(1) 区分及び種目

(2) 所在

(3) 数量

(4) 価格

(5) 異動又は変更の年月日及び事由

(6) その他必要な事項

(平14規則11・一部改正)

(台帳価格)

第149条 公有財産を新たに台帳に登載する場合における価格は、次に掲げるところによる。

(1) 買入れによるものは、買入価格

(2) 交換に係るものは、交換時における評価額

(3) 収用に係るものは、補償金額

(4) 代物弁済に係るものは、当該物件により弁済を受けた債権の額

2 前項各号に該当しないものは、次に掲げるところによる。

(1) 出資による権利については、出資金額

(2) 出資による権利以外の権利については、取得価額又は評価額

(3) 有価証券のうち、額面株式については額面金額、無額面株式については発行価額、その他のものについては額面金額

(4) 前3号以外のものについては、評価額

(台帳価格の改定)

第150条 課長等は、その管理に属する公有財産について、4年ごとにその年の3月31日現在において財務課長の定める方法によりこれを評価し、その評価額により台帳価格を改定しなければならない。ただし、価格を改定することが適当でないと財務課長が指定するものにあっては、この限りでない。

(平14規則11・一部改正)

(公有財産現在高報告書)

第151条 課長等は、その管理に属する公有財産について、毎年度の末日現在における公有財産現在高報告書を作成し、翌年度の5月31日までに財務課長に報告しなければならない。

(平14規則11・一部改正)

第10章 物品

(物品の分類)

第152条 物品は、次の各号に掲げる種別に分類しなければならない。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期にわたって使用に耐える物

(2) 消耗品 その性質上使用するに従って消費され、又は減耗する物

(3) 生産物 試験、研究、実習作業等により生産、製作又は捕獲した物及び工事等の施行に伴い発生した物

(4) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料

(5) 動物 獣類、鳥類、魚類等で飼育するもの

2 備品又は動物に該当する物品のうち、取得価額又は取得時の評価額が2万円未満のもの及び使用目的が特殊なため備品又は動物として取り扱うことが不適当と認められるものは、消耗品として管理することができる。

(平14規則11・平24規則11・一部改正)

(重要物品)

第153条 備品及び動物のうち取得価額又は取得時の評価額が50万円以上のものは、重要物品として管理しなければならない。

2 物品管理者(課長等及び公所長をいう。以下同じ。)は、その所管に係る重要物品について毎年度末における重要物品調書を作成し、翌年度の5月31日までに財務課長に提出しなければならない。

(平14規則11・一部改正)

(物品の管理)

第154条 物品管理者は、その所管に係る物品を善良な管理者の注意をもって管理及び使用しなければならない。

2 物品取扱員は、備品の取得、処分及び管理換え等の異動については、台帳により管理しなければならない。

3 備品以外の物品については、台帳による管理を省略することができるものとする。

4 各課において共通して使用する物品については、財務課長が管理するものとする。

(平24規則11・全改)

第155条 削除

(平24規則11)

(物品の表示)

第156条 物品管理者は、供用中の備品及び動物には、形状又は性質に応じて備品整理票を付し、又は焼印、彫刻等の適宜の方法により、品名、分類番号、所管及び取得年月日を表示し、常に照合ができるようにしなければならない。ただし、表示が難しいものにあっては、この限りでない。

(平14規則11・平24規則11・一部改正)

(関係職員の譲受けを制限しない物品)

第157条 施行令第170条の2第2号の規定に基づき、物品に関する事務に従事する職員が町から譲り受けることができるものとして町長が指定するものは、次に掲げる物品とする。

(1) 学校、施設等において学習、訓練等に伴い生産される農畜産物、日用品等

(2) 広報、政策普及等のため製作された図書、パンフレット等

(3) 町民運動、施策啓蒙等に使用された物品で目的を終了し、不用決定されたもの

第158条から第160条まで 削除

(平24規則11)

(管理換等)

第161条 物品管理者は、使用中の物品の効率的な使用のため必要があるときは、その所管に属する物品を他の物品管理者と協議の上、当該物品を管理換することができる。

(平24規則11・一部改正)

(物品の貸付け)

第162条 貸付けを目的とするもの又は貸し付けても町の事務又は事業に支障を及ぼさないと認められるもの以外の物品は、町以外の者に貸し付けることはできない。

2 物品の貸付期間は、特に必要と認める場合を除き、1年を超えることができない。

3 物品の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書を取り交わして行う。ただし、貸付けする物品の性質により必要がないと認めるときは、その一部を省略し、又は契約書の作成を省略することができる。

(1) 貸付物品の表示

(2) 用途指定及び使用上の制限

(3) 貸付期間

(4) 貸付料の額

(5) 貸付料の納期その他納入方法及び違約金

(6) 転貸、権利譲渡等の禁止

(7) 調査、報告義務その他必要な事項

(借受物品及び占有動産の取扱い)

第163条 借受物品及び占有動産の受払い及び管理については、本章の規定を準用する。

第164条 削除

(平24規則11)

(不用決定)

第165条 物品管理者は、物品を売り払い、交換し、譲与し、又は廃棄しようとするときは、町長の承認を得なければならない。ただし、消耗等により使用できなくなった重要物品以外の物品を廃棄する場合については、この限りでない。

(平24規則11・一部改正)

(物品の無償譲渡)

第166条 財産条例第6条の規定に基づき物品を無償で譲渡しようとする場合においてその譲渡しようとする物品が次に掲げるものであるときは、前条の規定にかかわらず、町長の承認を省略することができる。

(1) 町の事務又は事業の普及宣伝を目的とする印刷物、写真その他これに準ずるもの

(2) 災害の被災者等に対し支給する生活必需品、医薬品等

(3) 町民運動、施策啓発のために配布を要するもの

(4) 教育、試験、研究、調査等のため必要とする印刷物、写真その他これに準ずるもの

(5) 産業振興等を目的として配布する特産品及び見本品、標本等

(6) 報償費又は交際費で購入するもの

(減額譲渡等の減額率等)

第167条 第134条第2項及び第140条第2項の規定は、財産条例第6条及び第7条の規定により物品を時価より低い価格で譲渡し、又は貸付けする場合について準用する。

2 第136条の規定は、物品を無償又は時価よりも低い価額で譲渡する場合について準用する。

(売払代金等の納付)

第168条 物品の売払い又は交換に係る売払代金等は、当該物品の引渡し前に納付させなければならない。

2 物品の売払い又は交換に係る相手方が売払代金等を一時に納付することが困難であると認められるときは、第143条に規定する延納利息を付し、1年以内の延納の特約をすることができる。

3 第144条から第147条までの規定は、前項の延納の特約をする場合について準用する。

(亡失、過不足等が生じた場合の措置)

第169条 物品管理者は、所管に係る物品で亡失、歩減りその他物品の性質による不足が生じたときは、財務課長に報告しなければならない。

2 亡失に係る物品を発見したとき、又は所管に係る物品で量り増し等により増加したときは、前項の手続を準用する。

(平24規則11・一部改正)

第11章 債権

(債権の記録管理)

第170条 課長等は、債権(法第240条第4項各号に規定するものを除く。以下同じ。)が発生し、又は帰属したときは、債務者ごとに債権管理簿に登載し、管理しなければならない。ただし、年度内に最終履行期限の到来するものにあっては、この限りでない。

(債権の保全)

第171条 施行令第171条の4第2項の規定による担保は、第144条第1項に規定する財産等及び保証人の保証とする。

2 町長は、前項の担保の提供を受けたときは、第144条第2項に規定する手続を行わなければならない。

(履行延期の特約等)

第172条 町長は、施行令第171条の6の規定に基づき債務者から履行延期の特約等について申出があったときは、債務者の業務内容及び資産の状況等について必要な調査をしなければならない。

2 履行延期の特約期間は、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(債務者が施行令第171条の6第1項第1号及び第5号に該当する場合には、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、さらに履行延期の特約等をすることを妨げない。

3 第144条の規定は、履行延期の特約等をする場合の担保の提供について準用する。

(徴収停止等の手続)

第173条 前条第1項の規定は、施行令第171条の5及び第171条の7の規定により債権の徴収を停止し、又は免除しようとする場合の手続について準用する。

(令3規則15・一部改正)

第12章 基金

(基金の記録管理)

第174条 課長等は、その所管に係る基金について基金整理簿を備え、現在高、増減、運用状況等を記録整理しておかなければならない。

第13章 雑則

(出納員等の事務引継ぎ)

第175条 出納員、現金取扱員及び物品取扱員の交代があったときは、前任者は発令のあった日から5日以内にその事務を引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎにおいては、現金、物品、書類、帳簿等についてそれぞれ目録又は明細書を調製して行わなければならない。

3 第1項の引継ぎを完了したときは、事務引継書に前後任者が連署し、押印し、会計管理者にその写しを送付して報告しなければならない。

4 前任者が事故その他の理由により、自ら引き継ぐことができないときは、町長が指名する職員が引継ぎの事務を行うものとする。

(平19規則13・一部改正)

(財務事務の検査及び調整)

第176条 町長は、財務事務の適正を期するため、財務課長に本庁及び公所における財務事務について実地に検査を行わせ、指導させ又は必要な調整を行わせるものとする。

(平14規則11・一部改正)

(会計事務の検査等)

第177条 会計管理者は、出納員、現金取扱員及び物品取扱員の行う会計事務の適正を期するため、その事務について実地に検査を行い又は必要に応じ報告を求めることができる。

(平19規則13・一部改正)

(賠償責任を負う職員)

第178条 法第243条の2の2第1項後段の規定により賠償責任を負う職員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為及び支出命令 支出負担行為及び支出命令をする権限のある者からその事務を直接補助することを命ぜられた職員で、公所長以上の職にある者及びこれに相当する職にある者

(2) 支出負担行為の確認及び支出又は支払 支出負担行為の確認及び支出又は支払をする権限のある者からその事務を直接補助することを命ぜられた職員で、公所長以上の職にある者及びこれに相当する職にある者

(3) 監督又は検査 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査を命ぜられた者及び検査の立会いを命ぜられた者

(平14規則11・令2規則20・令3規則15・一部改正)

(亡失、損傷等の報告)

第179条 法第243条の2の2第1項に規定する職員が、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに亡失、損傷報告書を作成し、所属の課長等又は公所長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた所属の課長等又は公所長は、速やかにその事実を調査し、意見を付して会計管理者を経由して町長に報告しなければならない。

(平19規則13・令2規則20・一部改正)

(公印に代える領収日付印)

第180条 会計管理者、出納員又は現金取扱員が領収書に公印に代えて使用する領収日付印の形式は、次のとおりとする。

画像

画像

画像

画像

画像

外径 2.5cm

内径 1.5cm

外径 2.5cm

内径 1.5cm

外径 2.5cm

内径 1.5cm

縦 1.5cm

横 3.2cm

縦 1.5cm

横 3.2cm

2 前項の領収日付印の保管及び使用は、出納員又は現金取扱員がそれぞれ責任をもって行わなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(帳簿の備付)

第181条 課長等は、別表第2に掲げる帳簿を備え、その所掌する事務について記録整理をしなければならない。

2 会計管理者、出納員、現金取扱員及び物品取扱員は、別表第3に掲げる帳簿を備え、その所掌する事務について記録整理をしなければならない。ただし、購入等による物品の取得後、直ちに物品管理者の所管において使用する物品については、この限りでない。

3 前2項に規定する帳簿のほか、必要に応じて補助簿を設けることができるものとする。

(平19規則13・平24規則11・一部改正)

(補則)

第182条 この規則に定めるもののほか、町の財務事務に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の利府町財務規則の規定は、平成13年度に係る事務から適用し、平成12年度に係る事務については、なお従前の例による。

(平成14年規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に締結された契約その他の行為に係る履行遅滞の違約金については、なお従前の例による。

(平成17年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に締結された契約その他の行為に係る履行遅滞の違約金については、なお従前の例による。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別記様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第38号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第31号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第40条関係)

(令2規則20・一部改正)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、支給明細書

 

2 給料

支給明細書

3 職員手当等

4 共済費

5 災害補償費

請求書、病院等の受領書又は証明書等、決定書、補償費明細書

6 恩給及び退職年金

支給調書、裁定通知(退職年金にあっては、請求書、支給調書)

7 報償費

請求書、支給調書

物品の購入に係る場合は10需用費の例による

8 旅費

支出調書


9 交際費

請求書、資金前渡内訳書、資金前渡精算書

物品の購入に係る場合は10需用費の例による

10 需用費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書又は請書、請求書、検査に関する調書、債権者の振替情報に関する書類

かっこ書は単価契約による場合

11 役務費

(同)

(同)

12 委託料

(同)

(同)

契約書又は請書、請求書、検査に関する調書

かっこ書は社会福祉関係のもの及び単価契約による場合

13 使用料及び賃借料

(同)

(同)

かっこ書は単価契約による場合

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

 

15 原材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

かっこ書は単価契約による場合

16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、予定価格調書、登記事項証明書

 

17 備品購入費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約書又は請書、請求書検査に関する調書

かっこ書は単価契約による場合

18 負担金、補助及び交付金

補助指令するとき(請求のあったとき)

指令金額(請求のあった額)

指令書写、請求書、交付調書

かっこ書は指令を要しないものの場合

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

申請書又は請求書、支給調書、扶助費決定書、交付書、判定書、契約書又は請書

物品の購入に係る場合は10需用費の例による

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

申請書、請求書、貸付決定通知書写

 

21 補償、補填及び賠償金

契約を締結するとき(支出決定のとき)

契約金額(支出しようとする額)

決定書、判決書謄本、請求書、契約書、示談書、補償金算定調書

かっこ書は、契約を締結しないもの

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、借入に関する書類の写、還付調書、利子又は手形割引計算書

 

23 投資及び出資金

投資又は出資を決定するとき

投資又は出資をしようとする額

申込書、支出調書、契約書

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書

25 寄附金

寄附を決定するとき

寄附をしようとする額

申請書又は申込書、支出調書

26 公課金

支出決定のとき

支出しようとする額

納入通知書、支出調書

27 繰出金

繰出決定のとき

支出調書

別表第2(第181条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

請求書、支出調書

 

2 繰替払

繰替払をしたとき

繰替払をした額

繰替使用計算書

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、支出調書

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越をした金額の範囲内の額

契約書

5 返納金の戻入

返納決定のとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

関係書類

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、かっこ書による

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき(次年度以降の場合は4月1日)

当該年度の債務負担行為の額

議決書の写、その他関係書類

 

別表第3(第181条関係)

(平14規則11・平19規則13・平24規則11・令2規則20・一部改正)

区分

歳入・歳出等

公有財産

物品

基金等

会計管理者

歳入簿

歳出簿

会計別収支月計表整理簿

歳計現金出納簿

歳入歳出外現金出納簿

保管有価証券受払簿

小切手整理簿

配当予算整理簿

有価証券整理簿

 

基金現金出納簿

基金有価証券受払簿

債権整理簿

現金出納員

現金出納簿

会計別収支日計表整理簿

 

 

 

物品出納員及び物品取扱員

 

 

備品出納簿

消耗品出納簿

不用品整理簿

占有動産管理簿

 

財務課長

予算整理簿

起債台帳

一時借入金台帳

公有財産総括台帳

公有財産貸付台帳

 

 

課長等

歳入調定簿

滞納整理簿

支出負担行為整理簿

支出命令簿

過誤納金還付整理簿

概算払整理簿

前金払整理簿

繰替払整理簿

歳入歳出外現金整理簿

保管有価証券受払簿

配当予算整理簿

公有財産台帳

備品整理簿

貸付品整理簿

基金整理簿

債権整理簿

公所長

歳入調定簿

滞納整理簿

支出負担行為整理簿

支出命令簿

概算払整理簿

前金払整理簿

繰替払整理簿

配当予算整理簿

 

備品整理簿

貸付品整理簿

 

資金前渡職員

前渡資金受払簿

 

 

 

指定金融機関

日計総括表整理簿

会計別日計報告書

支払未済金整理簿

 

 

 

指定代理金融機関

会計別日計報告書

支払未済金整理簿

 

 

 

収納代理金融機関

会計別日計報告書

 

 

 

(平20規則18・追加、平21規則13・一部改正)

画像

利府町財務規則

平成13年3月29日 規則第11号

(令和5年10月27日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成13年3月29日 規則第11号
平成14年3月19日 規則第11号
平成15年3月3日 規則第2号
平成15年9月30日 規則第22号
平成17年7月5日 規則第39号
平成18年4月28日 規則第20号
平成19年3月30日 規則第13号
平成19年9月28日 規則第19号
平成20年7月22日 規則第18号
平成21年3月30日 規則第13号
平成22年1月22日 規則第1号
平成24年3月30日 規則第11号
平成28年3月9日 規則第1号
平成29年9月22日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第20号
令和3年3月31日 規則第15号
令和3年12月28日 規則第38号
令和4年3月31日 規則第10号
令和4年11月2日 規則第31号
令和5年10月27日 規則第39号
令和5年12月28日 規則第42号