○職員表彰規程
平成13年3月30日
訓令第9号
(目的)
第1条 この訓令は、他の模範として推奨すべき職員を表彰することにより職員の執務意欲の高揚に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、町の職員で臨時及び非常勤の職員以外のものをいう。
(表彰の種類)
第3条 表彰の種類は、優良職員表彰とする。
(平30訓令8・一部改正)
(優良職員表彰)
第4条 優良職員表彰は、次に掲げる職員に対して行う。
(1) 職務に関し有益な発明、発見、研究、改良等を行い業績を上げた職員
(2) 町の行政に関し重要な施策の企画を立案し、若しくは制度の改善を行い、又は重要な施策の実施に献身的な努力をして業績を上げた職員
(3) 事務能率の向上について常に創意工夫をこらし著しく事務の改善の業績を上げた職員
(4) 災害に際しその危険を克服して職務を遂行した職員
(5) 職務の内外を問わず人命救助や救護活動、災害防止活動等を行い、町民から賞賛を受ける善行のあった職員
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の模範として推奨に値する業績を上げた職員
(平30訓令8・一部改正)
(表彰の方法)
第5条 表彰の方法は、表彰状、褒状又は賞詞若しくは賞状(以下「表彰状等」という。)を授与して行う。
2 表彰状を授与して行う表彰は、前条各号に掲げる職員でその業績が職務に関し特に優れているものに対して行う。
3 褒状を授与して行う表彰は、前条各号に掲げる職員で職務の内外を問わずその業績が顕著なものに対して行う。
4 賞詞又は賞状を授与して行う表彰は、前条各号に掲げる職員で成績優秀なもの及び賞賛すべき行為があったものに対して行う。
5 第1項の表彰には、副賞として金品を加綬することがある。
(平30訓令8・旧第6条繰上・一部改正)
(表彰者)
第6条 表彰は、町長が行う。
(平30訓令8・旧第7条繰上)
(表彰を受ける職員の決定)
第7条 前条の規定により表彰を受ける職員の決定は、各部等の長(以下「各部長」という。)の推薦に基づき町長が行う。
2 前項の決定をする場合において、総務部長は、庁議(庁議等設置規程(平成10年利府町訓令第8号)第2条に規定する庁議をいう。)に付議するものとする。
(平30訓令8・旧第8条繰上・一部改正、令3訓令2・一部改正)
(表彰日)
第8条 表彰状等を授与して行う表彰は、随時行う。
(平30訓令8・追加)
(平30訓令8・旧第10条繰上・一部改正、令3訓令2・一部改正)
2 任命権者は、第5条第2項の規定による表彰を受けた職員に対し、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年利府町規則第4号)第38条の規定による特別昇給をすることがある。
(平30訓令8・旧第11条繰上・一部改正)
(委任)
第11条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平30訓令8・旧第12条繰上)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 利府町表彰条例施行規則(昭和63年利府町規則第2号)第2条第7号の規定により表彰を受けた職員は、既に永年勤続者表彰を受けたものとみなす。
附則(平成30年訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の利府町職員被服貸与規程及び職員表彰規程の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の利府町職員被服貸与規程及び職員表彰規程の規定によるものとみなす。
附則(平成30年訓令第8号)
この訓令は、平成30年12月18日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条、第4条、第5条、第11条、第13条、第15条、第16条及び第20条の規定による改正前のこれらの規定に規定する各訓令(以下「各訓令」という。)の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の各訓令の規定によるものとみなす。
(平30訓令8・追加、令3訓令2・一部改正)