○利府町議会の政務活動費の交付に関する規則
平成14年2月26日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、利府町議会の政務活動費の交付に関する条例(平成13年利府町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24規則31・一部改正)
(1) 年度の途中において、あらたに会派が結成された場合 当該会派が結成された日が属する月の翌月(その日が月の初日のときは当月)10日
(2) 前号以外の場合 4月10日
(平24規則31・一部改正)
(平24規則31・一部改正)
2 前項の収支報告書に添付する証拠書類は、領収書、その他支出を証明する書類とする。この場合において、領収書を徴することができないときは、会派の代表者が作成する支払い証明書をもってこれに代えることができるものとする。
(平24規則31・旧第5条繰上・一部改正、平30規則29・一部改正)
(収支報告書の保管)
第5条 条例第7条第1項の規定により提出された収支報告書等は、これを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
(平24規則31・旧第6条繰上)
(出納簿等の保管)
第6条 会派は、政務活動費の支出について、出納簿を調製し、その内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、前条に規定する期間これを保管しなければならない。
(平24規則31・旧第7条繰上・一部改正)
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の利府町議会の政務調査費の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付する政務活動費から適用し、施行日前に交付する政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の利府町議会政務活動費の交付に関する規則の規定による様式第5号は、当分の間、改正後の利府町議会政務活動費の交付に関する規則の規定によるものとみなす。
(平24規則31・一部改正)
(平24規則31・一部改正)
(平24規則31・一部改正)
(平24規則31・一部改正)
(平24規則31・一部改正)