○利府町議会の政務活動費の交付に関する規則

平成14年2月26日

規則第4号

(平24規則31・一部改正)

(交付の申請等)

第2条 条例第3条第1項の規定による申請は、4月分から翌年3月分までの政務活動費について政務活動費交付申請書(様式第1号)により行うものとする。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日が属する月(その日が月の初日のときは前月)までを申請するものとする。

2 条例第3条第1項の規定による申請は、次の各号の区分に従い、当該各号に定める日までにしなければならない。

(1) 年度の途中において、あらたに会派が結成された場合 当該会派が結成された日が属する月の翌月(その日が月の初日のときは当月)10日

(2) 前号以外の場合 4月10日

3 条例第3条第2項及び第4項の規定による規定は、政務活動費交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

4 条例第3条第3項の規定による届出は、政務活動費申請事項変更届出書(様式第3号)により行うものとする。

(平24規則31・一部改正)

(請求書の提出)

第3条 条例第4条第1項の規定による請求は、政務活動費請求書(様式第4号)により、条例第3条第2項の規定による通知又は同条第4項の規定による政務活動費の額を増額させる通知を受けた日の属する月の末日までにしなければならない。

(平24規則31・一部改正)

(収支報告書)

第4条 条例第7条第1項の規定による収支の報告は、政務活動費収支報告書(様式第5号)により行うものとする。

2 前項の収支報告書に添付する証拠書類は、領収書、その他支出を証明する書類とする。この場合において、領収書を徴することができないときは、会派の代表者が作成する支払い証明書をもってこれに代えることができるものとする。

(平24規則31・旧第5条繰上・一部改正、平30規則29・一部改正)

(収支報告書の保管)

第5条 条例第7条第1項の規定により提出された収支報告書等は、これを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(平24規則31・旧第6条繰上)

(出納簿等の保管)

第6条 会派は、政務活動費の支出について、出納簿を調製し、その内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、前条に規定する期間これを保管しなければならない。

(平24規則31・旧第7条繰上・一部改正)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の利府町議会の政務調査費の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付する政務活動費から適用し、施行日前に交付する政務調査費については、なお従前の例による。

(平成30年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の利府町議会政務活動費の交付に関する規則の規定による様式第5号は、当分の間、改正後の利府町議会政務活動費の交付に関する規則の規定によるものとみなす。

(平24規則31・一部改正)

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(平24規則31・一部改正)

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(平24規則31・一部改正)

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(平24規則31・一部改正)

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利府町議会の政務活動費の交付に関する規則

平成14年2月26日 規則第4号

(平成30年8月31日施行)