○利府町駐車場条例施行規則
平成14年3月29日
規則第27号
利府町駐車場条例施行規則(平成8年利府町規則第19号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、利府町駐車場条例(平成8年利府町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の休止)
第2条 町長は、利府町営駐車場(以下「駐車場」という。)の補修その他の理由により、必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。
(駐車場の利用)
第3条 駐車場を利用しようとする者は、駐車場に入場するときに、駐車券(様式第1号)の交付を受けなければならない。
3 駐車場を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 駐車場内で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 駐車場内に火薬類その他の危険物を搬入しないこと。
(3) 指定された位置に駐車すること。
(4) 駐車場の施設、工作物又は他の自動車を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(5) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼす行為をしないこと。
(使用料の納入方法等)
第4条 条例第4条第2項の規則で定める方法は、駐車場を退場する際に、現金により納入する方法とする。
(平23規則13・平28規則2・一部改正)
(1) 国又は地方公共団体で公務のために利用する場合 10割
(2) その他町長が必要があると認める場合 町長が定める割合
(利用の制限等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の駐車場への入場を拒み、又は駐車場から退場を命ずることがある。
(1) 駐車場の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者
(2) 駐車場の施設、工作物又は他の自動車を損傷し、又は汚損するおそれのある者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が指示した事項に従わない者
(損害賠償)
第7条 駐車場の利用者は、駐車場の施設、工作物又は他の自動車を損傷したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の損傷が駐車場の利用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを現状に回復させ、又はその損害を賠償させるものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。