○利府町駐車場条例施行規則

平成14年3月29日

規則第27号

利府町駐車場条例施行規則(平成8年利府町規則第19号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、利府町駐車場条例(平成8年利府町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(駐車場の使用方法)

第2条 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、駐車場に入場するときに、駐車券(様式第1号)の交付を受けなければならない。

2 使用者は、駐車場から自動車を出場させるときは、前項の規定により交付された駐車券を返却しなければならない。

3 使用者は、第1項の規定により交付を受けた駐車券を紛失し、又は破損したときは、駐車券紛失破損届(様式第2号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

4 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 駐車場内で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 指定された位置に駐車すること。

(3) 駐車場の施設、設備又は他の自動車を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(4) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をしないこと。

(令7規則11・旧第3条繰上・一部改正)

(使用料の納入方法等)

第3条 条例第8条第2項の規則で定める方法は、駐車場を退場する際に、現金により納入する方法とする。

2 使用料の算定基礎となる時間は、前条第1項の規定により駐車券が交付された時から同条第2項の規定により駐車券が返却された時までとする。

(平23規則13・平28規則2・一部改正、令7規則11・旧第4条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第4条 条例第9条の規定による減免の割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 国又は地方公共団体が公務のために使用する場合 10割

(2) その他町長が必要があると認める場合 町長が定める割合

2 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ駐車場使用料免除申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、前項第1号に規定する場合は、この限りでない。

3 町長は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、駐車場使用料免除承認書(様式第4号)により承認するものとする。

(令7規則11・旧第5条繰上・一部改正)

(放置車両に対する措置)

第5条 条例第11条第1項の規定による警告は、警告書(様式第5号)により行うものとする。

(令7規則11・追加)

(賠償責任)

第6条 駐車場内において、天災地変又は不可抗力、自動車相互の接触又は衝突、盗難等町の責めに帰することができない事由によって使用者又は第三者に生じた損害について、町は、その賠償の責任を負わない。

(令7規則11・全改)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令7規則11・旧第8条繰上)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(令和7年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の利府町駐車場条例施行規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後の利府町駐車場条例施行規則の規定によるものとみなす。

(令7規則11・一部改正)

画像

(令7規則11・一部改正)

画像

(令7規則11・一部改正)

画像

(令7規則11・一部改正)

画像

(令7規則11・追加)

画像

利府町駐車場条例施行規則

平成14年3月29日 規則第27号

(令和7年7月1日施行)