○利府町駐車場条例施行規則
平成14年3月29日
規則第27号
利府町駐車場条例施行規則(平成8年利府町規則第19号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、利府町駐車場条例(平成8年利府町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(駐車場の使用方法等)
第2条 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、駐車場において所定の位置に入場したときに利用を許可されたものとする。
2 使用料の算定基礎となるための駐車時間は、入場の際に駐車場に設置するカメラにより自動車の車両番号の撮影を受けた時刻から、精算機による精算が完了した時刻までの時間とする。ただし、精算完了後、20分以内に出場しない場合は、精算が完了した時刻から、再度精算するまでに経過した時間を駐車時間に追加するものとする。
3 使用者は、自動車を出場させる際は、精算機で自動車の車両番号及び前項の規定により算定された駐車時間を確認し、当該駐車時間に係る使用料を精算するものとする。
4 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 駐車場内で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 指定された位置に駐車すること。
(3) 駐車場の施設、設備又は他の自動車を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(4) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
(令7規則11・旧第3条繰上・一部改正、令8規則5・一部改正)
(使用料の納入方法)
第3条 条例第8条第2項の規則で定める方法は、駐車場を退場する際に、現金又はクレジットカード等により納入する方法とする。
(平23規則13・平28規則2・一部改正、令7規則11・旧第4条繰上・一部改正、令8規則5・一部改正)
(1) 国又は地方公共団体が公務のために使用する場合 10割
(2) 駐車場の管理上駐車することが必要な自動車を駐車させる場合 10割
(3) その他町長が必要があると認める場合 町長が定める割合
(令7規則11・旧第5条繰上・一部改正、令8規則5・一部改正)
(令7規則11・追加、令8規則5・一部改正)
(賠償責任)
第6条 駐車場内において、天災地変又は不可抗力、自動車相互の接触又は衝突、盗難等町の責めに帰することができない事由によって使用者又は第三者に生じた損害について、町は、その賠償の責任を負わない。
(令7規則11・全改)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令7規則11・旧第8条繰上)
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和7年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の利府町駐車場条例施行規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後の利府町駐車場条例施行規則の規定によるものとみなす。
附則(令和8年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令7規則11・一部改正、令8規則5・旧様式第3号繰上)

(令7規則11・一部改正、令8規則5・旧様式第4号繰上)

(令7規則11・追加、令8規則5・旧様式第5号繰上)
