○利府町民交流館条例施行規則
平成14年5月31日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、利府町民交流館条例(平成14年利府町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 利府町民交流館(以下「交流館」という。)の休館日は、12月28日から翌年の1月4日までの日とする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(開館時間)
第3条 交流館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りではない。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定による休日 午前9時から午後9時まで
(2) 前号に掲げる日以外の日 午前8時30分から午後9時まで
(1) 町民及び町内に事業所等を有する法人等にあっては、行為又は変更をしようとする日の3月前から当日(当日が利府町の休日を定める条例(平成元年利府町条例第28号)第1条第1項に規定する休日(以下「町の休日」という。)に当たるときは、当該休日の前日。次号において同じ。)まで
(2) 前号に掲げる以外の者にあっては、行為又は変更をしようとする日の2月前から当日まで
2 前項の規定による申請書の提出は、町の休日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までに行わなければならない。
4 条例第4条第3項に規定する交流館の利用に支障を及ぼさないと認める場合は、次に掲げるものが、主に町民の情報、文化等の交流等を目的として行う事業に付随して行われる場合とする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された公益法人
(2) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
(3) 町民が自発的に行う公益性のある活動で営利を目的としないものを行う団体
(4) その他町長が認める者
5 条例第4条第4項の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 許可された権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 許可された目的以外の行為をしないこと。
(3) 施設又は設備の現状を変更しないこと。
(4) その他係員の指示に従うこと。
(平17規則4・平19規則8・平27規則4・一部改正)
(1) 町民及び町内に事業所等を有する法人等にあっては、利用又は変更をしようとする日の3月前から当日(当日が町の休日に当たるときは、当該休日の前日。次号において同じ。)まで
(2) 前号に掲げる以外の者にあっては、利用又は変更をしようとする日の2月前から当日まで
2 前項の規定による申請書の提出は、町の休日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までに行わなければならない。
4 条例第5条第4項の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 許可された権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 許可された目的以外の利用をしないこと。
(3) 施設又は設備の現状を変更しないこと。
(4) その他係員の指示に従うこと。
(平17規則4・平27規則4・令2規則21・一部改正)
(使用料の返還)
第6条 条例第7条第4項ただし書の規定により使用料を返還できる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、当該各号に定める額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の使用料を返還するものとする。
(1) 町の責めにより行為をすることができなくなった場合、又は利用することができなくなった場合 使用料の全額に相当する額
(2) 災害その他やむを得ない事由により行為をすることができなくなった場合、又は利用することができなくなった場合 使用料の全額に相当する額
(3) 行為をしようとする日又は利用しようとする日前7日までに許可の取消しを申し出た場合 使用料の5割に相当する額(設備使用料は全額に相当する額)
(1) 町が主催して使用する場合 使用料の全額に相当する額
(2) 町と公共的団体が共催して使用する場合 使用料の全額に相当する額
(3) 町長が別に定める公共的団体の連合会が主催して、その本来の事業のために使用する場合 使用料(設備使用料を除く。)の全額に相当する額
(4) 公共的団体が主催して、その本来の事業のために使用する場合 使用料(設備使用料は除く。)の8割に相当する額
(5) 町民が自発的に行う公益性のある活動で営利を目的としないもの(事業者が行う同様の活動を含む。)を行う団体が、その本来の事業のために使用する場合 使用料(設備使用料は除く。)の8割に相当する額
(6) 前5号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認める場合 町長が必要と認める額
(平17規則36・一部改正)
2 町長は、前項の損傷又は亡失が利用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを現状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。
(特別の設備を必要とする場合の手続)
第9条 特別の設備を設置し、又は備付けの物品以外の器具を使用しようとする者は、当該設備又は器具の種類及び内容を記載した仕様書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(平27規則4・一部改正)
(遵守事項)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 大音量の発生を伴う行為、その他の他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 施設、設備その他の物件を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めること。
(4) 許可を受けていない施設又は設備を使用しないこと。
(5) 許可なく物品の販売、募金その他これらに類する行為又ははり紙若しくははり札をし、若しくは広告を行わないこと。
(6) その他係員の指示に従うこと。
(使用終了の届出)
第11条 許可を受けた施設及び設備の使用を終了したときは、直ちにその旨を係員に届け出なければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、交流館の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年7月15日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条及び第5条の規定は、平成17年4月1日以降に提出された申請書から適用し、同日前に提出された申請書については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、この規則の施行の日以後の日における交流館における行為の許可申請について適用し、同日前における交流館における行為の許可申請については、なお従前の例による。
附則(平成22年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規定による様式で取扱上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の規定によるものとみなす。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の利府町民交流館条例施行規則第5条第3項の規定により交付された利府町民交流館利用(変更)許可書は、当分の間、この規則による改正後の利府町民交流館条例施行規則第5条第3項の規定により交付された利府町民交流館利用(変更)許可書兼領収書とみなす。
(平17規則36・平22規則7・令2規則21・一部改正)
(平22規則7・令2規則21・一部改正)
(平17規則36・平22規則7・令2規則21・一部改正)
(令2規則21・全改)
(平17規則36・令2規則21・一部改正)
(平17規則36・一部改正)
(平17規則36・令2規則21・一部改正)