○利府町議会事務局処務規程

平成14年3月29日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、利府町議会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(係の設置及び事務分掌)

第2条 事務局に議事係(以下「係」という。)を置き、その事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 議事に関すること。

(2) 調査に関すること。

(3) 庶務に関すること。

(令3議会訓令1・一部改正)

(職及び職務)

第3条 事務局には、事務局長を置き、その職務は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するものとする。

2 係には、係長を置き、その職務は、上司の命を受け、係の事務を処理するものとする。

3 前2項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

職務

参事

上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特定事項を統括整理する。

局長補佐

上司の命を受け、事務局の事務を整理し、事務局長を補佐する。

副参事

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、又は参事を補佐する。

主幹

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに主査の事務を整理する。

主査

上司の命を受け、特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。

主任

上司の命を受け、係の特定事項の事務を整理する。

4 前3項に掲げる職のほか、必要に応じ、主事を置き、その職務は上司の命を受け、事務を掌るものとする。

5 前各項に掲げる職のほか、必要に応じ、業務員及び運転技術員を置き、その職務は上司の命を受け、清掃その他の業務及び自動車の運転業務に従事するものとする。

(平17議会訓令1・平25議会訓令1・平28議会訓令1・令3議会訓令1・一部改正)

(職に充てる職員)

第4条 前条第2項から第4項までに規定する職は、書記をもって充てる。

2 前条第5項に規定する職は、書記以外の職員をもって充てる。

(平17議会訓令1・令3議会訓令1・一部改正)

(事務局長の専決)

第5条 事務局長は、次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 議場以外の会議室等の使用許可

(2) 利府町事務決裁規程(令和3年利府町訓令第1号)第3条第2項の規定により課長が専決する事務

(3) 職員手当等、共済費に関する支出負担行為、支出命令等の事案の決定

(令3議会訓令1・一部改正)

(代決)

第6条 事務局長に事故があるとき(出張、疾病その他の事由により決裁することができない状態にある場合を含む。)は、事務局長が指定する職員がその事務を代決することができる。

(令3議会訓令1・一部改正)

(報告)

第7条 前条の規定により代決をした事務で、特に必要と認められるものは、速やかに、事務局長に報告しなければならない。

(令3議会訓令1・一部改正)

(職員の服務)

第8条 職員の服務については、別に定めるもののほか、町長の事務部局に勤務する一般職の職員の例による。

(文書の記号及び番号)

第9条 文書には記号及び番号をつけなければならない。

2 文書の記号は、次のとおりとする。

(1) 法規文及び令達文

利府町議会規則第 号

利府町議会告示第 号

利府町議会訓令第 号

(2) 往復文

利議第 号

(請願書及び陳情書の取扱い)

第10条 請願書及び陳情書は、請願整理簿及び陳情整理簿に記載の上収受し、上司の閲覧に供した後必要な措置をしなければならない。

(文書の保存期限の種別及び基準)

第11条 文書の保存期限の種別及び基準は、次のとおりとする。

第1種 永年保存

(1) 本会議、常任委員会、特別委員会、議会運営委員会その他の会議の議事に関する文書

(2) 政府、国会その他に提出した意見書等に関する文書

(3) 任免及び賞罰に関する文書

(4) 議員の履歴書、議員名簿

(5) 町村議会議員共済会(共済給付関係)に関する文書

(6) 訴訟に関する文書

(7) 儀礼に関する文書

(8) 表彰に関する文書

(9) 発議に関する文書

(10) その他永年保存を必要とする重要な文書

第2種 10年保存

(1) 町村議会議長会に関する文書

(2) 出納に関する文書

(3) 統計その他議会資料に関する文書

(4) その他永年保存を必要としない重要な文書

第3種 5年保存

(1) 文書の収受及び発送に関する諸帳簿

(2) 一般質問に関する文書

(3) 請願、陳情等に関する文書

(4) 傍聴に関する文書

(5) 結果報告に関する文書

(6) 委員会及び全員協議会の開催に関する文書

(7) 議決証明に関する文書

(8) その他5年保存を必要とする文書

第4種 3年保存

(1) 旅行命令簿等職員の勤務に関する諸帳簿

(2) その他3年保存を必要とする文書

第5種 1年保存

軽易な文書

(準用)

第12条 前3条に定めるもののほか、文書の取扱いについては、文書取扱規程(昭和62年利府町訓令第2号)を準用する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平28議会訓令1・旧附則・一部改正)

(事務局長の職にある者が長期間にわたる休職等を取得した場合等の措置)

2 事務局長が、疾病等により長期にわたり休職する場合又は当該職務に耐えられないと議長が認めるときは、参事とすることができる。この場合におけるその職務は、議長が別に定める。

(平28議会訓令1・追加)

(平成17年議会訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年議会訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年議会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、他の執行機関において現に参事、副参事の職に補されている者については、この訓令による改正前の利府町議会事務局処務規程第3条第2項の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年議会訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

利府町議会事務局処務規程

平成14年3月29日 議会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)