○庁舎管理規則

平成14年7月12日

規則第40号

庁舎管理規則(昭和48年利府町規則第5号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、庁舎の管理に関し必要な事項を定めることにより、庁舎における秩序及び美観の保持並びに火災及び盗難の予防を図り、もって公務の円滑な遂行を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、町において日常の事務の用に供する建物、工作物及びその敷地並びに駐車場で町長の管理に属するものをいう。

2 この規則において「本庁舎」とは、前項に規定する庁舎のうち、利府町行政組織規則(令和3年利府町規則第14号)第3条に規定する本庁(保健福祉部健康推進課(以下「健康推進課」という。)を除く。)及び上下水道部上下水道課(以下「上下水道課」という。)の管理に属するものをいう。

3 この規則において「出先機関の庁舎」とは、第1項に規定する庁舎のうち、健康推進課及び利府町行政組織規則第4条に規定する出先機関の管理に属するものをいう。

(平19規則5・令3規則15・一部改正)

(庁舎管理者)

第3条 企画部財務課長(以下「財務課長」という。)は、庁舎の管理に関する事務を総括するものとする。

2 この規則に基づく庁舎の管理の責任者(以下「庁舎管理者」という。)は、次の表の左欄に掲げる庁舎の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる者とする。

庁舎の区分

庁舎管理者

本庁舎

財務課長

出先機関の庁舎

保健福祉部健康推進課長及び当該出先機関の長。ただし、1の庁舎内に2以上の出先機関が事務室を有する場合は、財務課長が定める者とする。

3 庁舎管理者が出張、病気その他の理由により不在である場合に備え、あらかじめその代理者を指定しておかなければならない。

4 庁舎管理者は、必要に応じ、所属職員のうちから補助者を指定することができる。

(令3規則15・一部改正)

(職員の協力義務)

第4条 職員は、この規定に基づいて庁舎管理者又は補助者が庁舎の管理に関し必要な事項を指示したときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(門の開閉等)

第5条 庁舎の門及び出入口の開閉並びに駐車場の管理に関し必要な事項は、庁舎管理者が別に定める。

(会議室の使用)

第6条 庁舎内の会議室(第14条第2項に規定する小会議室等を除く。次項において同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の承認を受けなければならない。

2 庁舎内の会議室を使用した者は、その使用が終わったときは、直ちに現状に復し、庁舎管理者に報告しなければならない。

(物品の販売等)

第7条 庁舎内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、特別の理由がある場合において、庁舎管理者が庁舎管理上支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売、保険の勧誘その他これらに類する行為をすること。

(2) 広告物、ビラ、ポスターその他これらに類する物を掲示すること。

(3) テント、なわばり、杭その他これらに類する施設を設置すること。

2 前項ただし書の許可を受けようとする者は、あらかじめ許可申請書(別記様式)を庁舎管理者に提出しなければならない。

3 庁舎管理者は、第1項ただし書の許可をする場合において、必要な条件を付し、又は指示をすることができる。

4 庁舎管理者は、第1項ただし書の許可を受けた者が前項の条件又は指示に違反したときは、その許可を取り消すことができる。

(立入りの制限等)

第8条 庁舎管理者は、多数の者が陳情その他の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、人数、時間若しくは場所を制限し、又は立入りを禁止する等必要な措置を講じなければならない。

第9条 庁舎管理者又は補助者は、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎に立ち入ろうとする者に対し、その立入りの目的を質問し、立入りを禁止する等必要な措置を講ずることができる。

(退去命令等)

第10条 庁舎管理者又は補助者は、庁舎において次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対し、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から退去することを命ずることができる。

(1) この規則の規定に違反する行為をしている者

(2) 職員に面会を強要する者

(3) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を持ち込み、又は持ち込もうとする者

(4) 立入りを禁止した場所に立ち入り、又は立ち入ろうとする者

(5) 建物、工作物その他の設備器具又は立木を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(6) 旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物又は拡声器若しくは宣伝カーを庁舎内において所持し、若しくは使用し、又はこれらの物を庁舎に持ち込もうとする者

(7) 職務に関係のない文書、図画等を頒布し、又は頒布しようとする者

(8) 火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(9) 放歌高唱し、集会し、その他庁舎の静穏を害する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(10) 座り込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(11) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売りをする者

(12) 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序の維持又は災害の防止に支障を来すような行為をし、又はしようとする者

(撤去等の命令)

第11条 庁舎管理者又は補助者は、次の各号のいずれかに該当する物がある場合において、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者に、その撤去又は庁舎外への搬出を命ずることができる。

(1) 庁舎内に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物

(2) 庁舎に掲揚され、掲示され、貼り付けられ、若しくは持ち込まれた旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物又は庁舎に持ち込まれた拡声器若しくは宣伝カー

(3) 庁舎に設置されたテント、なわばり、杭その他これらに類する施設

(4) 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序の維持又は災害の防止に支障を来すおそれがあると認められる物

2 庁舎管理者又は補助者は、前項各号に掲げる物の所有者若しくは占有者又は同項各号に掲げる行為をした者が同項の命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき、又は庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去する等必要な措置を講ずることができる。

(盗難の予防等)

第12条 庁舎管理者は、庁舎の施錠設備を完備して盗難の予防に努めなければならない。

2 庁舎管理者は、補助者に命じて定時又は臨時に庁舎の内外を巡回させ、火災、盗難その他の災害の防止に努めなければならない。

(物品等の搬出)

第13条 庁舎管理者又は補助者は、盗難の防止のため必要があると認めるときは、庁舎外に物品等を搬出しようとする者に対して質問をし、当該物品等を点検し、又は当該物品等の搬出が正当なものであることを証するに足る証拠の提出を求めることができる。この場合において、当該物品等の搬出について不審の点があることを発見したときは、直ちに関係者に連絡する等必要な措置を講じなければならない。

(室管理者)

第14条 本庁舎内の事務室等の秩序の維持又は災害の防止を図るため、室管理者を置く。

2 室管理者は、次の表の左欄に掲げる事務室等の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる者とする。

事務室等

室管理者

町長部局及び教育委員会事務局の課の事務室並びに当該課の管理に属する小会議室等

当該課の長

選挙管理委員会委員、監査委員及び農業委員会委員の事務室

当該事務局の長

議会の事務局の事務室並びに当該事務局の管理に属する議場その他の室

議会事務局長

3 室管理者が出張、病気その他の理由により不在である場合に備え、あらかじめ代理者を指定しておかなければならない。

4 室管理者は、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 事務室等における秩序の維持に関すること。

(2) 事務室等における火災及び盗難の予防に関すること。

(3) 事務室等における清掃、整とんに関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、事務室等の維持管理に関すること。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、庁舎管理者が別に定める。

この規則は、平成14年7月15日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に利府町の事務吏員、技術吏員及び労務職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日において利府町の職員となるものとする。

(平成22年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の規定による様式で取扱上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の規定によるものとみなす。

(令和3年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平22規則7・一部改正)

画像

庁舎管理規則

平成14年7月12日 規則第40号

(令和3年4月1日施行)