○利府町児童福祉法施行細則
平成15年3月31日
規則第14号
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)及び他の規則に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平24規則10・一部改正)
(特例障害児通所給付費の支給の申請)
第2条 施行規則第18条の5第1項に規定する申請書は、様式第1号とする。
(平24規則9・追加)
(平24規則9・追加、令5規則33・一部改正)
(特例障害児通所給付費の額)
第4条 法第21条の5の4第3項により町が定める特例障害児通所給付費の額は、こども家庭庁長官が定める1単位の単価により算定した額から施行令第25条の2の規定により算定した額を除して得た額とする。
(平24規則9・追加、令5規則33・一部改正)
(支給決定の申請等)
第5条 施行規則第18条の6第1項に規定する申請書は、様式第3号とする。
2 施行規則第18条の6第2項第1号に規定する書類は、様式第4号とする。
(平24規則9・追加)
(申請内容の変更の届出)
第6条 施行規則第18条の6第7項に規定する届出書は、様式第5号とする。
(平24規則9・追加)
(受給者証の再交付の申請)
第7条 施行規則第18条の6第10項に規定する申請書は、様式第6号とする。
(平24規則9・追加)
(支給決定の通知等)
第8条 施行規則第18条の11の規定による通知は、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第7号)によるものとする。
2 法第21条の5の7第1項に規定する通所支給要否決定を行わないときは、却下決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。
3 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証は様式第9号とする。
4 法第21条の5の29の規定により通所給付決定保護者に肢体不自由児通所医療費を支給するときは、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第10号)を交付するものとする。
(平24規則9・追加、平30規則21・令5規則33・一部改正)
(障害児支援利用計画案の提出)
第9条 施行規則第18条の13の規定による通知は、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第11号)によるものとする。
(平24規則9・追加)
(支給決定の変更の申請等)
第10条 施行規則第18条の21に規定する申請書は、様式第12号とする。
(平24規則9・追加)
(支給決定等の変更決定の通知等)
第11条 施行規則第18条の22第1項の規定による通知は、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第13号)によるものとする。
2 法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更を行わないときは、却下決定通知(様式第8号)により通知するものとする。
(平24規則9・追加、平30規則21・令5規則33・一部改正)
(支給決定の取消決定通知)
第12条 施行規則第18条の24第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第14号)によるものとする。
(平24規則9・追加)
(障害児通所給付費の額の特例)
第13条 法第21条の5の11第1項及び第2項に規定する市町村が定める額は、零とする。
(平24規則9・追加、平30規則21・一部改正)
(高額障害児通所給付費の支給申請書)
第14条 施行規則第18条の26第1項に規定する申請書は、様式第15号とする。
(平24規則9・追加、平30規則21・一部改正)
(障害児相談支援給付費の支給の申請等)
第15条 施行規則第25条の26の3第1項に規定する申請書は、様式第17号とする。
4 施行規則第25条の26の4第2項の規定による通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)によるものとする。
(平24規則9・追加、平30規則21・令5規則33・一部改正)
(モニタリング期間の変更)
第16条 法第6条の2の2第9項に規定する内閣府令で定める期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第21号)により当該変更の対象者に通知するものとする。
(平24規則9・追加、平30規則21・令5規則33・一部改正)
(障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置)
第17条 町長は、法第21条の6の規定により、障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置(以下「障害児通所支援等の措置」という。)をとることを決定したときは、障害児通所支援・障害福祉サービス措置決定通知書(様式第22号)を当該障害児の保護者に送付しなければならない。
(平18規則19・旧第13条繰上・一部改正、平18規則29・一部改正、平24規則9・旧第2条繰下・一部改正、平30規則21・令5規則33・一部改正)
(障害児通所支援・障害福祉サービスの措置変更等の通知)
第18条 町長は、障害児通所支援等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害児通所支援・障害福祉サービス措置変更(解除)決定通知書(様式第24号)を当該被措置者の保護者に送付しなければならない。
(平18規則19・旧第14条繰上・一部改正、平24規則9・旧第3条繰下・一部改正、平30規則21・一部改正)
(費用の徴収)
第19条 法第56条第2項の規定により、障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する額は、別表に掲げるとおりとする。
(平18規則19・旧第16条繰上・一部改正、平24規則9・旧第4条繰下)
(平18規則19・旧第18条繰上・一部改正、平18規則29・旧第6条繰上・一部改正、平24規則9・旧第5条繰下・一部改正、平30規則21・一部改正)
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平18規則19・旧第19条繰上、平18規則29・旧第7条繰上、平24規則9・旧第6条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(施行のための必要な準備)
2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第3号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(平成17年規則第29号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第3条までの規定による改正前のこれらの規定に規定する各規則(以下「規則」という。)の規定による諸様式で取扱上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の規則の規定によるものとみなす。
附則(平成18年規則第29号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の利府町児童福祉法施行細則、利府町身体障害者福祉法施行細則及び利府町知的障害者福祉法施行細則の規定は、平成21年7月1日から適用する。
附則(平成22年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の利府町児童福祉法施行細則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の利府町児童福祉法施行細則の規定によるものとみなす。
附則(平成27年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定(別表の改正規定を除く。)は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の利府町児童福祉法施行細則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の利府町児童福祉法施行細則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の利府町児童福祉法施行細則の規定によるものとみなす。
附則(令和3年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。
附則(令和4年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第33号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第19条関係)
(平18規則29・平20規則16・平21規則23・平22規則16・平24規則9・平25規則12・平27規則31・平29規則2・令4規則25・令5規則33・一部改正)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||||
居宅介護同行援護行動援護30分当たり | 放課後等デイサービス1日当たり | 短期入所1日当たり | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者(以下「被保護者等」という。) | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者 (A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
| 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 前年分の所得税額の年額区分 |
|
|
|
|
D1 | 0円 ~ 15,000円 | 2,200 | 150 | 300 | 300 | |
D2 | 15,001 40,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 40,001 70,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 70,001 183,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 183,001 403,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 403,001 703,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 703,001 1,078,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,078,001 1,632,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,632,001 2,303,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,303,001 3,117,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,117,001 4,173,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 4,173,001 5,334,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,334,001 6,674,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,674,001以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 |
備考
1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額を16倍した額を同日分の負担すべき額とする。)。
なお、法附則第63条の2の規定により、児童相談所長が重度訪問介護を利用することが適当であると認め、その旨を市町村長に通知された障害児に対し、重度訪問介護にかかるやむを得ない事由による措置を行った場合については、この表の負担基準額の欄に掲げる額に、利府町身体障害者福祉法施行細則(平成15年利府町規則第12号)別表第1の重度訪問介護にかかる負担基準額の欄に掲げる額を加えた額とする。ただし、介護給付費等基準額を上限とする。
2 前項の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成24年6月25日障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「控除廃止の影響を受ける負担上限月額の算定等(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第27項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項、第6項及び第24項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項並びに第41条の19の4第1項及び第2項
(平30規則21・全改、令3規則37・一部改正)
(平30規則21・全改)
(平30規則21・全改、令3規則37・一部改正)
(平30規則21・全改)
(平30規則21・全改、令3規則37・一部改正)
(平30規則21・全改、令3規則37・一部改正)
(平30規則21・全改)
(平30規則21・全改)
(令3規則37・全改)
(平24規則9・追加)
(平24規則9・追加)
(平30規則21・全改、令3規則37・一部改正)
(平30規則21・全改)
(平30規則21・全改)
(平30規則21・全改、令3規則37・一部改正)
(平30規則21・全改)
(平30規則21・全改、令3規則37・一部改正)
(平30規則21・全改)
(平30規則21・全改)
(平30規則21・全改、令5規則33・一部改正)
(平30規則21・全改)
(平24規則9・追加、平28規則8・一部改正、平30規則21・旧様式第24号繰上)
(平24規則9・追加、平30規則21・旧様式第25号繰上)
(平24規則9・追加、平28規則8・一部改正、平30規則21・旧様式第26号繰上)
(平24規則9・追加、平30規則21・旧様式第27号繰上)
(平24規則9・追加、平28規則8・一部改正、平30規則21・旧様式第28号繰上、令5規則33・一部改正)