○利府町電子自治体推進本部等設置規程

平成15年12月2日

訓令第8号

目次

第1章 電子自治体推進本部(第1条~第5条)

第2章 情報セキュリティ委員会(第6条~第10条)

第3章 IT戦略推進委員会(第11条)

第4章 雑則(第12条・第13条)

附則

第1章 電子自治体推進本部

(令3訓令4・章名追加)

(設置)

第1条 本町における情報通信技術(デジタル社会形成基本法(令和3年法律第35号)第2条に規定する情報通信技術をいう。以下同じ。)を活用した電子自治体の推進に関する総合的な施策について審議するため、利府町電子自治体推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

(令3訓令4・一部改正)

(所掌事務)

第2条 推進本部は、情報通信技術を活用した施策の総合的な推進に関する事務を所掌する。

(令3訓令4・一部改正)

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び部員をもって組織する。

2 本部長は副町長の職にある者を、副本部長は総務部長の職にある者を、部員は会計管理者及び部長(総務部長を除く。)の職にある者をもって充てる。

(平16訓令12・平19訓令2・令3訓令2・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、推進本部を総理し、推進本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、本部長がその議長となる。

第2章 情報セキュリティ委員会

(令3訓令4・追加)

(設置)

第6条 本町における情報システム(利府町情報セキュリティ基本方針(平成26年利府町訓令第3号)第2条第2号に規定する情報システムをいう。以下同じ。)に関する組織的な安全管理措置について審議するため、利府町情報セキュリティ委員会(以下「セキュリティ委員会」という。)を置く。

(令3訓令4・追加)

(所掌事務)

第7条 セキュリティ委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 情報システムにおける個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)の適正な取扱いのための組織的な安全管理措置に関すること。

(2) サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下同じ。)の検証及び監査に関すること。

(3) サイバーセキュリティに関する事象への対応に関すること。

(令3訓令4・追加)

(組織)

第8条 セキュリティ委員会は、最高情報セキュリティ責任者、統括情報セキュリティ責任者及び情報セキュリティ責任者をもって組織する。

(令3訓令4・追加)

(意見聴取)

第9条 最高情報セキュリティ責任者は、必要があると認めるときは、会議に情報セキュリティ責任者以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(令3訓令4・追加)

(準用)

第10条 第3条第2項第4条及び第5条の規定は、セキュリティ委員会について準用する。この場合において、第3条第2項中「本部長は副町長」とあるのは「最高情報セキュリティ責任者は副町長」と、「副本部長」とあるのは「統括情報セキュリティ責任者」と、「部員」とあるのは「情報セキュリティ責任者」と、第4条第1項中「本部長」とあるのは「最高情報セキュリティ責任者」と、「推進本部」とあるのは「セキュリティ委員会」と、同条第2項中「副本部長」とあるのは「統括情報セキュリティ責任者」と、「、本部長」とあるのは「、最高情報セキュリティ責任者」と、「本部長が」とあるのは「最高情報セキュリティ責任者が」と、第5条中「推進本部」とあるのは「セキュリティ委員会」と、「本部長」とあるのは「最高情報セキュリティ責任者」と読み替えるものとする。

(令3訓令4・追加)

第3章 IT戦略推進委員会

(令3訓令4・章名追加)

(推進委員会)

第11条 推進本部及びセキュリティ委員会の所掌事務に係る戦略的な事項について調査及び研究を行うため、利府町IT戦略推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

2 推進委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員は、職員のうちから、必要の都度、本部長が最高情報セキュリティ責任者と協議して任命し、その任期は任命の日以後における最初の3月31日までとする。

4 委員長は、委員の互選により定める。

5 委員長は、推進委員会を主宰する。

6 推進委員会において調査及び研究した結果については、課長会議(庁議等設置規程(平成10年利府町訓令第8号)第2条に規定する課長会議をいう。)の審議を経て本部長又は最高情報セキュリティ責任者に報告しなければならない。

(令3訓令4・旧第6条繰下・一部改正)

第4章 雑則

(令3訓令4・章名追加)

(庶務)

第12条 推進本部及びセキュリティ委員会並びに推進委員会の庶務は、総務部デジタル推進室において処理する。

(平17訓令6・旧第7条繰下、平19訓令2・平27訓令3・令2訓令3・令3訓令2・一部改正、令3訓令4・旧第8条繰下・一部改正、令5訓令5・一部改正)

(委任)

第13条 この訓令に定めるもののほか、推進本部及び推進委員会の運営に関し必要な事項は本部長が、セキュリティ委員会の運営に関し必要な事項は最高情報セキュリティ責任者が、それぞれ別に定める。

(平17訓令6・旧第8条繰下、令3訓令4・旧第9条繰下・一部改正)

1 この訓令は、平成15年12月2日から施行する。

2 利府町OA化推進検討委員会設置規程(平成10年利府町訓令第9号)は、廃止する。

(平成16年訓令第12号)

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第9号)

この訓令は、平成26年9月26日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

利府町電子自治体推進本部等設置規程

平成15年12月2日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報管理
沿革情報
平成15年12月2日 訓令第8号
平成16年9月17日 訓令第12号
平成17年3月31日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成26年9月26日 訓令第9号
平成27年3月24日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第3号
令和3年3月31日 訓令第2号
令和3年9月21日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第5号