○利府町電子自治体推進本部設置規程
平成15年12月2日
訓令第8号
(設置)
第1条 本町における情報通信技術を活用した電子自治体の推進に関する総合的な施策及び重要事項を調査及び審議するため、利府町電子自治体推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次の事項を所掌する。
(1) 情報化施策の総合的な推進に関すること。
(2) 情報化施策の重要事項の検討及び総合調整に関すること。
(3) 行政情報資産のセキュリティ対策に関すること。
(4) その他情報化施策の推進に必要な重要事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び部員をもって組織する。
2 本部長は副町長の職にある者を、副本部長は総務課長の職にある者を、部員は会計管理者、課(室)長(総務課長を除く。)、上下水道課長及び局長の職にある者をもって充てる。
(平16訓令12・平19訓令2・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、推進本部を総理し、推進本部を代表する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、本部長がその議長となる。
(推進委員会)
第6条 推進本部に第2条に規定する所掌事務に係る基本的な調査及び研究を行うため、利府町IT戦略推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
2 推進委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員は、職員のうちから本部長が任命し、その任期は1年とする。
4 委員長は、委員の互選により定める。
5 委員長は、推進委員会を主宰する。
6 推進委員会において調査及び研究した結果については、本部長に報告しなければならない。
(セキュリティ委員会)
第7条 推進本部に第2条第3号に規定する所掌事務を総括するため、利府町情報セキュリティ委員会(以下「セキュリティ委員会」という。)を置く。
2 セキュリティ委員会は、副町長及び委員をもって組織する。
3 委員は、職員のうちから副町長が任命し、その任期は1年とする。
4 副町長は、セキュリティ委員会を主宰する。
5 セキュリティ委員会において調査及び研究した結果については、本部長に報告しなければならない。
(平17訓令6・追加、平26訓令9・一部改正)
(庶務)
第8条 推進本部及び推進委員会の庶務は、秘書政策室において処理する。
(平17訓令6・旧第7条繰下、平19訓令2・平27訓令3・令2訓令3・一部改正)
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、推進本部及び推進委員会の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
(平17訓令6・旧第8条繰下)
附 則
1 この訓令は、平成15年12月2日から施行する。
2 利府町OA化推進検討委員会設置規程(平成10年利府町訓令第9号)は、廃止する。
附 則(平成16年訓令第12号)
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年訓令第6号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年訓令第9号)
この訓令は、平成26年9月26日から施行する。
附 則(平成27年訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。