○利府町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年6月21日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、利府町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年利府町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公募によらない選定理由)
第2条 条例第2条ただし書に規定する合理的な理由は、次のとおりとする。
(1) 専門的又は高度な技術を有する法人その他の団体が客観的に特定されること。
(2) 地域の人材活用、雇用の創出等地域との連携が相当程度期待できること。
(3) 現にその管理の委託を行い、又は指定管理者による管理を行っている公の施設にあっては、当該公の施設を管理しているものが引き続き管理を行うことにより、当該公の施設に係る安定した行政サービスの提供及び事業効果が相当程度期待できること。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。
(令3規則37・一部改正)