○利府町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年6月21日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、町が設置する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、公の施設の機能、性質等を考慮し、合理的な理由があると認めるときは、公募によらないことができる。

(1) 公の施設の概要

(2) 管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定管理者の指定の期間

(4) 申請の資格

(5) 申請の受付期間

(6) 申請の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を添えた申請書を町長等に提出しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書

(2) 指定期間に属する各年度の公の施設の管理に係る収支予算書

(3) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(4) 法人にあっては、当該法人の登記簿の謄本

(5) 申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度の事業実績報告書、収支決算書及び財産目録。ただし、当該申請書を提出する日の属する事業年度に設立された法人その他の団体にあっては、その設立時における財産目録

(6) 申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書

(7) 役員の名簿

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める書類

(指定管理者の指定)

第4条 町長等は、前条の申請書を提出した団体のうちから、次に掲げる選定基準に照らし、当該公の施設の管理を行うに最も適当と認める団体を指定管理者の候補として選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 住民の平等な利用が確保されること。

(2) その事業計画の内容が当該公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

2 町長等は、指定管理者の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

(指定管理者選定委員会への諮問)

第5条 町長等は、前条の規定により指定管理者の候補となる団体を選定しようとするときは、次の各号に掲げる公の施設の区分に応じ、当該各号に定める指定管理者選定委員会に諮問しなければならない。

(1) 利府町都市公園条例(昭和48年利府町条例第31号)に基づく都市公園 利府町都市公園指定管理者選定委員会

(2) 利府町総合体育館条例(昭和59年利府町条例第15号)に基づく総合体育館 利府町総合体育館指定管理者選定委員会

(3) 利府町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和61年利府町条例第16号)に基づく利府町コミュニティセンター利府町 コミュニティセンター指定管理者選定委員会

(4) 利府町屋内温水プール条例(平成9年利府町条例第1号)に基づく利府町屋内温水プール 利府町屋内温水プール指定管理者選定委員会

(5) 利府町老人デイサービスセンター条例(平成12年利府町条例第9号)に基づく利府町老人デイサービスセンター 利府町老人デイサービスセンター指定管理者選定委員会

(6) 利府町児童館条例(平成22年利府町条例第10号)に基づく利府町児童館 利府町児童館指定管理者選定委員会

(7) 利府町漁港管理条例(平成28年利府町条例第21号)に基づく漁港 利府町漁港指定管理者選定委員会

(8) 利府町文化交流センター条例(令和元年利府町条例第24号)に基づく利府町文化交流センター 利府町文化交流センター指定管理者選定委員会

2 前項の規定にかかわらず、同一の指定管理者に2以上の公の施設の管理を一体的に行わせようとする場合において、町長等が諮問しなければならない指定管理者選定委員会が2以上あるときは、当該2以上の指定管理者選定委員会のいずれかに一括して諮問することができる。

(令元条例33・追加、令3条例21・一部改正)

(協定の締結)

第6条 町長等は、指定管理者の指定をした団体と公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定の期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 事業報告等に関する事項

(4) 町が支払うべき管理の費用に関する事項

(5) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(6) 公の施設の管理業務に関し知り得た個人情報の取扱いに関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項

(令元条例33・旧第5条繰下)

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要な事項

(令元条例33・旧第6条繰下・一部改正)

(業務報告の聴取等)

第8条 町長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務又は経理の状況に関し、定期又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(令元条例33・旧第7条繰下)

(指定の取消し等)

第9条 町長等は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 前条に規定する町長等の指示に従わないとき。

(2) 指定管理者の責めに帰すべき事由により、当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるとき。

(3) 第12条(第2項後段を除く。)に規定する個人情報の取扱いに関する義務に違反したとき。

(4) 前3号に準ずる不適切な行為が認められるとき。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、町長等はその賠償の責めを負わない。

3 第4条第2項の規定は、第1項の規定による指定管理者の指定の取消し又は管理業務の全部又は一部の停止について準用する。

(令元条例33・旧第8条繰下・一部改正)

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が終了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。

(令元条例33・旧第9条繰下)

(損害賠償義務)

第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(令元条例33・旧第10条繰下)

(個人情報の取扱い)

第12条 指定管理者は、その管理する公の施設の管理業務に関し知り得た個人情報(以下「保有個人情報」という。)を取り扱うときは、漏えい、滅失又は毀損の防止その他保有個人情報の適切な管理のため、第6条第1項の協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又はその管理する公の施設の管理業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(令元条例33・旧第11条繰下・一部改正)

(指定管理者選定委員会の設置)

第13条 町長等の諮問に応じ、指定管理者の候補となる団体を選定するため、次に掲げる指定管理者選定委員会を置く。

(1) 利府町都市公園指定管理者選定委員会

(2) 利府町総合体育館指定管理者選定委員会

(3) 利府町コミュニティセンター指定管理者選定委員会

(4) 利府町屋内温水プール指定管理者選定委員会

(5) 利府町老人デイサービスセンター指定管理者選定委員会

(6) 利府町児童館指定管理者選定委員会

(7) 利府町漁港指定管理者選定委員会

(8) 利府町文化交流センター指定管理者選定委員会

(令元条例33・追加、令3条例21・一部改正)

(組織等)

第14条 前条各号に掲げる指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)は、それぞれ委員10人以内で組織する。

2 委員は、優れた識見を有する者その他町長が必要と認める者のうちから、必要の都度、町長等が任命する。

3 委員は、諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(令元条例33・追加)

(委員長)

第15条 委員会に、委員長を置き、委員長は委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(令元条例33・追加)

(会議)

第16条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令元条例33・追加)

(運営に関する事項)

第17条 第13条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(令元条例33・追加)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長等が定める。

(令元条例33・旧第12条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(利府町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 利府町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和61年利府町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(利府町漁港管理条例の一部改正)

3 利府町漁港管理条例(平成28年利府町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年利府町条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第3項、第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

利府町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年6月21日 条例第13号

(令和3年9月13日施行)