○利府町国民健康保険一部負担金の減免又は徴収猶予に係る事務取扱要綱
平成17年3月15日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条及び利府町国民健康保険規則(平成15年利府町規則第10号。以下「規則」という。)第29条の規定に基づく一部負担金の減免又は徴収猶予の事務取扱いに関し必要な事項を定めることにより、一時的に生活が困難となり一部負担金の支払が困難となった者の受診の機会を確保することを目的とする。
(平20告示48・平28告示24・一部改正)
(1) 収入認定額 生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項に規定する厚生労働大臣の定める基準により算出した額とする。
(2) 基準生活費 生活保護法第8条第1項に規定する厚生労働大臣の定める基準により算出した額とする。
2 申請時において納期限の到来した国民健康保険税を滞納している者は、前項の規定にかかわらず対象としないものとする。ただし、納税誓約等を行い、確実に完納の見込みがある場合を除く。
(平20告示48・平28告示24・一部改正)
(申請書類)
第4条 一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯主は、あらかじめ規則第26条に規定する申請書に、次に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、徴収猶予の申請において急患その他やむを得ない特別の理由がある場合は、当該申請書等を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出しなければならない。
(1) 医師の意見書(様式第1号)又は保険医療機関の発行する一部負担金見込額及び療養の見込期間を証明するもの
(3) 資産申告書(様式第4号)
(4) 災害等の罹災を証明するもの又は収入が著しく減少したこと等を証明するもの
(5) 同意書(様式第5号)
(平20告示48・一部改正)
(実態調査)
第5条 町長は、前条の申請書等の提出を受けたときは、その内容について法第113条及び第113条の2の規定に基づき、実態調査、聴き取り調査その他の方法(以下「実態調査等」という。)により調査を行うものとする。
(指導等)
第6条 町長は、前条に規定する実態調査等により、生活困難が長期にわたると判断されるものについては、その時点で生活保護の受給又は親類縁者の支援等を指導するものとする。
(1) 申請書及び添付書類の補正又は実態調査等に応じない場合
(2) 売却可能な相当額の資産を有している場合
(3) 就労の意欲がない場合
(4) その他町長が却下すべきと認めた場合
(1) 偽りの申請その他不正の行為によるとき。
(2) 徴収猶予者又は被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であるとき。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定めるものとする。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第48号)
この告示は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成28年告示第24号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第39号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の利府町ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業実施要綱、非常勤職員取扱要綱、臨時職員取扱要綱、利府町高齢者等紙おむつ支給事業実施要綱、利府町国民健康保険一部負担金の減免又は徴収猶予に係る事務取扱要綱、利府町高齢者等布団クリーニングサービス事業実施要綱及び利府町高齢者等の食の自立支援事業実施要綱(以下「利府町ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業実施要綱等」という。)の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の利府町ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業実施要綱等の規定によるものとみなす。
附則(令和3年告示第107号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの要綱の告示によるものとみなす。
別表(第3条関係)
区分 | 条件 | 基準 | 摘要 | |
1 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けた者 | 震災、風水害、火災等の災害による資産の損害割合が10分の3以上であり、世帯の前年度の合計所得金額が1,000万円以下であること。 | 災害等により被害を受けた資産の損害割合が次の区分に該当する場合 | 災害等を受けた日の属する月から6月以内の一部負担金について適用する。 | |
(1) 資産の10分の5以上が損害を受けた場合 | 免除 | |||
(2) 資産の10分の3以上10分の5未満が損害を受けた場合 | 5割 | |||
2 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少した者 | 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁などによって受けた被害の額が平年の収入に対して10分の3以上であり、世帯の前年度の合計所得金額が1,000万円以下であること。 | 農作物の不作、不漁などによる減収割合が次の区分に該当する場合 | 被害を受けた日の属する月から6月以内の間の一部負担金について適用する。 | |
(1) 減収割合が10分の5以上 | 免除 | |||
(2) 減収割合が10分の3以上10分の5未満 | 5割 | |||
3 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した者 | 事業又は業務の休廃止、失業等により療養期間中の収入見込額が療養開始直前の6月における収入に比べて10分の3以上の減少が見込まれ、かつ、療養期間における平均実収入月額が一部負担金平均月額と厚生労働省告示の生活保護基準額の100分の110(以下「基準生活費」という。)の合計より少ないと見込まれるものであること。 | 次の算式によって求めた一部負担金不足割合が次のいずれかに該当する場合 平均実収入月額-基準生活費=一部負担金充当額 一部負担金平均月額-一部負担金充当額=一部負担金不足額 一部負担金不足額÷一部負担金平均月額=一部負担金不足割合 | 申請を受けた日の属する月から6月以内の間の一部負担金について適用する。 | |
(1) 一部負担金不足割合が0を超え0.3以下 | 2割 | |||
(2) 一部負担金不足割合が0.3を超え0.6以下 | 4割 | |||
(3) 一部負担金不足割合が0.6を超え1.0以下 | 6割 | |||
(4) 一部負担金不足割合が1.0を超える場合 | 免除 |
備考
1 上記第1号から第3号に該当する者で、必要と認めるものは徴収猶予する。この場合において、猶予期間は徴収猶予の適用を受けた翌月から6月以内とする。
2 減免の割合の算定において、保険金などにより損害の補填等がなされているときは、その分を控除して減額及び免除率を決定するものとする。
(令3告示107・一部改正)
(令3告示107・一部改正)
(令3告示107・一部改正)
(平30告示39・一部改正)
(平28告示24・全改)
(令3告示107・一部改正)
(令3告示107・一部改正)
(令3告示107・一部改正)
(平28告示24・全改)
(平28告示24・全改)