○利府町老人デイサービスセンター条例施行規則
平成17年12月21日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、利府町老人デイサービスセンター条例(平成12年利府町条例第9号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 利府町老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)の休館日は、日曜日及び12月29日から翌年1月3日までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を受けて、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(平21規則7・一部改正)
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を受けて、前項に規定する開館時間を変更することができる。
(平21規則7・一部改正)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。