○利府町老人デイサービスセンター条例施行規則

平成17年12月21日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、利府町老人デイサービスセンター条例(平成12年利府町条例第9号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 利府町老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)の休館日は、日曜日及び12月29日から翌年1月3日までとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を受けて、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(平21規則7・一部改正)

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を受けて、前項に規定する開館時間を変更することができる。

(平21規則7・一部改正)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

利府町老人デイサービスセンター条例施行規則

平成17年12月21日 規則第48号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年12月21日 規則第48号
平成21年3月12日 規則第7号