○利府町安全で安心にくらせるまちづくり条例

平成18年3月20日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、災害等から町民の安全な生活を確保するために必要な町民、事業者及び町の基本的な役割について明らかにするとともに、良好な地域社会の形成に向けた協働への取組に関し基本となる事項を定めることにより、町民が安心してくらすことのできる安全な地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 安全 災害等から生命及び身体を守ること並びに財産に損害を受けないことをいう。

(2) 災害等 地震、洪水、豪雨、暴風その他の異常な自然現象、犯罪、交通事故、火事により生ずる被害をいう。

(3) 非常時 災害等の原因となる事象又は事態が発生したとき又は発生するおそれのあるときをいう。

(4) 町民 町内に住所を有する者、町内の事業所に勤務する者及び町内の学校に在学する者をいう。

(5) 事業者 町内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。

(6) 関係団体 町内において防災、防犯、交通安全及び防火について活動している団体をいう。

(7) 関係行政機関 町の区域を管轄する警察署、消防署その他町民の安全を確保するための施策を実施する行政機関をいう。

(8) 学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設をいう。

(9) 児童等 児童、生徒及び幼児をいう。

(10) 通学路等 通学、通園及び通所の用に供されている道路並びに児童等が日常的に利用している公園、広場等をいう。

(基本理念)

第3条 町民、事業者及び町は、その有する能力を十分に発揮し、それぞれの役割を果たすことで、すべての人が安心してくらすことのできるまちづくりを推進するよう努めなければならない。

2 町民、事業者及び町は、安全を確保する上で自立と助け合いの精神に根ざした役割の重要性を深く認識し、良好な地域社会を実現するよう努めなければならない。

3 町民、事業者及び町は、安全に関する知識と技術を習得し、非常時に備えるとともに、後の世代にこれらを継承していくよう努めなければならない。

(町民の基本的役割)

第4条 町民は、第3条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、常に安全に関する知識と技術を習得し、身辺の安全に係る点検を行い、その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 町民は、自立と助け合いの精神に基づき、地域における連帯意識を高めるとともに、地域社会の一員として自ら安全に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 町民は、町が実施する安全で安心にくらせるまちづくりのための施策に、協力するよう努めるものとする。

(事業者の基本的役割)

第5条 事業者は、基本理念にのっとり、事業活動を行うに当たっては人命の保護に最大限の配慮をするとともに、その有する施設等の安全を確保するため常に点検を行う等、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 事業者は、その従業員に対し、安全に関する知識と技術を習得する機会を提供するよう努めるものとする。

3 事業者は、町が実施する安全で安心にくらせるまちづくりのための施策に、協力するよう努めるものとする。

(町の基本的役割)

第6条 町は、基本理念にのっとり、町民の生活の安全を確保するために必要な施策を推進するとともに、その体制を整備するよう努めなければならない。

2 町は、町民の生活の安全を確保するため、町民、事業者、関係団体及び関係行政機関との密接な連携を図るよう努めなければならない。

3 町は、町民及び事業者の自主的な安全で安心にくらせるまちづくり活動に資するため、安全に関する知識の普及、情報の提供等必要な啓発活動を推進するよう努めなければならない。

4 町は、安全で安心にくらせるまちづくりを推進するための活動を支える人材を常に育成するよう努めなければならない。

(非常時の役割)

第7条 町民は、非常時においては、相互に協力して災害等を最小限にとどめるよう努めるものとする。

2 事業者は、非常時においては、従業員及び施設の安全確保に努めるとともに、その有する能力を発揮して、積極的に町民の安全確保に貢献するよう努めるものとする。

3 町は、非常時においては、町民、事業者、関係団体及び関係行政機関の協力を得て、直ちに必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(要援護者への配慮)

第8条 町は、安全に関し、高齢者、障害者、児童等その他の非常時において特に援護を必要とする者に配慮した施策を推進するよう努めなければならない。

(児童等の安全確保)

第9条 学校等を設置し、又は管理する者は、当該学校等の施設内において、児童等の安全を確保するよう努めるものとする。

2 町は、通学路等における児童等の安全を確保するため、通学路等を管理する者、児童等の保護者、学校等を管理する者及び地域住民と連携して必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(安全教育の充実)

第10条 町は、学校、家庭、関係団体、地域及び関係行政機関と連携して、安全に関する教育を充実するよう努めなければならない。

(青少年の健全育成)

第11条 町は、学校、家庭、関係団体、地域及び関係行政機関と連携して、青少年をとりまく環境の整備を図るとともに、健全な成長を阻害するおそれのある行為や環境から青少年を保護し、青少年の健全な育成を推進するよう努めなければならない。

2 町民及び事業者は、青少年の健全な育成にふさわしい地域及び社会環境の醸成に努めるものとする。

(安全に配慮した道路等の普及)

第12条 町は、安全に配慮した道路、公園、自動車駐車場、自転車等駐車場等の普及に努めなければならない。

(推進協議会の設置)

第13条 安全で安心にくらせるまちづくりのための施策の推進を図るため、関係団体、関係行政機関等で構成する利府町安全で安心にくらせるまちづくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)を置く。

2 推進協議会の組織及び運営に関する必要な事項は、規則で定める。

(活動団体への支援)

第14条 町は、関係団体が行う安全で安心にくらせるまちづくりに関する自主的な活動に対し、その活動を促進するため、情報の提供、技術的助言その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年利府町条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

利府町安全で安心にくらせるまちづくり条例

平成18年3月20日 条例第2号

(平成18年4月1日施行)