○利府町安全で安心にくらせるまちづくり推進協議会規則

平成18年3月20日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、利府町安全で安心にくらせるまちづくり条例(平成18年利府町条例第2号)第13条第2項の規定に基づき、利府町安全で安心にくらせるまちづくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 推進協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 安全な地域社会を実現するための施策の推進に関すること。

(2) 町内関係団体及び関係行政機関相互の連絡調整に関すること。

(3) その他安全な地域社会を実現するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進協議会は、委員25名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 町内関係団体の代表者

(2) 宮城県警察の警察官

(3) 塩釜地区消防事務組合の職員

(4) 町職員

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 推進協議会に会長及び副会長2名を置く。

2 会長は町長をもって充て、副会長は委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、推進協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 推進協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 推進協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 推進協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 推進協議会の庶務は、総務部危機対策課において処理する。

(平27規則13・令3規則15・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

利府町安全で安心にくらせるまちづくり推進協議会規則

平成18年3月20日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策・生活安全
沿革情報
平成18年3月20日 規則第4号
平成27年3月25日 規則第13号
令和3年3月31日 規則第15号