○利府町企業立地促進基準
平成20年9月5日
告示第51号
(趣旨)
第1 この基準は、利府町企業立地促進要綱(平成20年利府町告示第50号。以下「告示」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 告示第2条第1号の規定による事業は、日本標準産業分類(平成19年総務省告示第618号)に掲げる産業のうち、次に掲げるものとする。
(1) 大分類Eの製造業
(2) 大分類Gの情報通信業
(3) 大分類Hの運輸業、郵便業の中分類道路貨物運送業、倉庫業及び運輸に附帯するサービス業(こん包業に限る。)
(4) 大分類Lの学術研究、専門・技術サービス業の中分類学術・開発研究機関
(5) 大分類Rのサービス業(他に分類されないもの)の中分類自動車整備業並びに中分類機械等修理業のうち機械修理業
(6) その他告示第1条に規定する目的達成のため町長が必要と認めるもの
2 前項の規定に係らず、当該産業が公序良俗に反すると認める場合は、この限りでない。
(指定の申請)
(1) 法人の登記事項証明書(個人事業者の場合は住民票の写し)
(2) 定款、事業案内書等の企業者の概要を示すもの
(3) 事業報告書、財務諸表、確定申告書の写し等企業者の財務状況を示すもの
(4) 事業計画書
(5) 事業所の位置図、施設(緑地を含む。)の配置図、施設の設計図及び設備の配置図
(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認済証の写し
(7) 取得費が明らかとなる書類(見積書、契約書及び領収書等の写し)
(8) 町税を滞納していないことを確認できるもの
(9) その他町長が必要と認めるもの
(平24告示37・一部改正)
(指定の通知)
(指定申請の変更の届出)
(指定の取消し)
(奨励金等の返還命令)
(事業開始の届出)
第8 指定企業者は、当該指定申請に係る事業所の事業を開始したときは、速やかに事業開始届出書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定による検査済証の写し
(2) 常用雇用者の名簿
(3) その他町長が必要と認めるもの
(交付の申請)
(1) 企業立地奨励金 企業立地奨励金交付申請書(様式第8号)
(2) 雇用促進奨励金 雇用促進奨励金交付申請書(様式第9号)
(交付の決定の通知)
(交付申請の変更の届出)
2 町長は、前項の変更届出書を受理した場合において、必要があると認めるときは、当該指定企業者に対して、前条の規定による交付の決定の取消し又は変更を命ずることができる。
(承継の届出)
(廃止等の届出)
第13 指定企業者は、事業を廃止し、又は休止したときは、速やかに事業廃止・休止届出書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第14 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この基準は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年告示第37号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和3年告示第107号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの要綱の告示によるものとみなす。
別表(第9関係)
(平24告示37・一部改正)
奨励金等名 | 関係書類 | 申請期間 |
企業立地奨励金 | 投下固定資産に係る支払を明らかにするもの 投下固定資産に係る登記事項証明書(取得した場合に限る。) 投下固定資産に係る固定資産税及び固定資産台帳の写し 町税を滞納していないことを確認できるもの その他町長が必要と認めるもの | 固定資産税を課せられた年度の翌年度の4月1日から2箇月以内 |
雇用促進奨励金 | 新規常用雇用者の住民票の写し 雇用保険資格取得確認通知書、雇用年金資格取得確認通知書等常用雇用者であることを確認できるもの 新規常用雇用者を採用から引き続き1年以上雇用していたことを確認できるもの その他町長が必要と認めるもの | 事業開始後1年を経過し、かつ、交付要件を満たした日から起算して2箇月以内 |
(令3告示107・一部改正)
(令3告示107・一部改正)
(令3告示107・一部改正)
(令3告示107・一部改正)
(令3告示107・一部改正)
(令3告示107・一部改正)
(令3告示107・一部改正)
(令3告示107・一部改正)