○利府町水道事業給水停止及び給水契約の解除に関する規程

平成20年5月16日

企管規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び利府町水道事業給水条例(平成10年利府町条例第2号。以下「条例」という。)第43条に規定する給水停止処分及び給水契約の解除の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平24企管規程1・一部改正)

(給水停止の対象者)

第2条 給水停止の対象者(以下「給水停止対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、町長が事情を調査し、特に必要と認める者については、この限りでない。

(1) 水道料金、工事費、修繕費、加入金、開発負担金及び手数料(以下「水道料金等」という。)の納入期限後3月を経過してもなお滞納の状態にあり、かつ、納付の意志が確認できない者

(2) 水道料金等を逃れようと作為する等著しく他の善良な納付者に対し公平を欠くと判断される者

(3) 特別な事情もなく納入相談に応じない者又は納入指導に従わない者

(4) 水道料金等分納誓約書を履行しない者

(5) 過去において給水停止処分を受けたことがあり、悪質又は滞納常習者と判断される者

(6) その他町長が特に必要と認めた者

(平24企管規程1・一部改正)

(給水停止の予告)

第3条 町長は、給水停止対象者に対して、事前に給水停止予告通知書(様式第1号)により給水を停止する旨予告するものとする。

(給水停止の通知)

第4条 町長は、前条の給水停止予告通知書で指定した納付期限を経過してもなお納付のない給水停止対象者に対し、当該納付期限後おおむね20日以内に給水停止通知書(様式第2号)により、給水を停止する旨通知するものとする。

(給水停止の執行)

第5条 町長は、前条の給水停止通知書で指定した給水停止日までに滞納している水道料金の納付のない者(以下「給水停止者」という。)に対し、利府町水道事業給水条例施行規程(平成10年利府町企管規程第1号。以下「施行規程」という。)第27条で定める停水処分の方法により速やかに給水停止を執行するものとする。

2 前項の規定により給水停止を執行するときは、給水停止予定日の前日までに給水停止執行簿(様式第3号)に記載して決裁するものとし、執行後は給水停止処分執行通知書(様式第4号)により給水停止者に通知しなければならない。

(平24企管規程1・一部改正)

(給水停止の猶予)

第6条 町長は、給水停止者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、給水停止を猶予することができる。

(1) 水道料金等の一部を納付し、かつ、残額の納付について水道料金等分納誓約書(様式第5号)の提出があったとき。この場合において、町長が特別な事情があると認める場合を除き、残額の分納期間は、1年を超えることができないものとする。

(2) 財産が天災、火災その他の災害を受け、又は盗難による被害を受けたことにより、水道料金等を納付することが困難であると認められるとき。

(3) 本人又は同居の親族が負傷又は疾病により、水道料金等を納付することが困難であると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に町長が必要を認めたとき。

(平24企管規程1・一部改正)

(給水停止の猶予の取消し)

第7条 町長は、前条の規定により給水停止の猶予を受けた給水停止者が次の各号のいずれかに該当するときは、その猶予を取消し、直ちに給水停止を行うものとする。

(1) 前条第1号に規定する誓約が履行されないとき。

(2) 給水停止の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認めるとき。

(給水停止執行後の確認等)

第8条 町長は、給水停止執行後は、定期的に給水停止者宅を訪問し、無断使用の形跡がないか確認しなければならない。

2 町長は、水道水の無断使用の形跡を確認したときは、水道メーターを撤去することができるものとする。

(給水停止の解除等)

第9条 給水停止者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を解除し、又は暫定的に解除するものとする。

(1) 滞納している水道料金等を全額納付したとき。

(2) 滞納している水道料金等の一部を納付し、かつ、残額の納付について水道料金等分納誓約書(様式第5号)の提出があったとき。この場合において、町長が特別な事情があると認める場合を除き、残額の分納期間は、1年を超えることができないものとする。

(3) 天災、火災その他の災害又は給水停止者の責によらない事情により納付が困難と認められるとき。

(4) その他町長が事情を調査し、特に必要と認めたとき。

(平24企管規程1・一部改正)

(給水契約の解除)

第10条 町長は、給水停止を執行した日から15日を経過しても給水停止者からの納付又は連絡がなく給水停止期間が長期化した場合は、給水契約の解除を行うことができる。

2 町長は、前項の規定により給水契約の解除を決定したときは、給水停止者に対して、給水契約解除通知書(様式第6号)により、給水契約を解除した旨通知するものとする。

3 町長は、給水契約の解除をされた者が次の各号のいずれかに該当するときは、施行規程第13条で規定する給水使用開始申込書をその者に提出させ、新たに給水契約を締結するものとする。

(1) 滞納している水道料金等を全額納付したとき。

(2) 滞納している水道料金等の半分以上の納付があり、かつ、残額の納付について水道料金等分納誓約書(様式第5号)の提出があったとき。

(3) その他町長が事情を調査し、特に必要と認めたとき。

(平24企管規程1・全改)

(文書の送達)

第11条 この規程による給水停止又は給水契約の解除に関する通知書は、郵送又は持参により給水停止対象者又は給水停止者の住所、居所又は事務所若しくは事業所等へ送達するものとする。

(平24企管規程1・一部改正)

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、給水停止に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年6月1日から施行する。

(平成24年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の利府町水道事業給水停止に関する規程の規定に基づき通知された給水停止予告通知書、給水停止通知書及び給水停止処分執行通知書は、この告示による改正後の利府町水道事業給水停止に関する規程の規定に基づき通知された給水停止予告通知書、給水停止通知書及び給水停止処分執行通知書とみなす。

(平成30年企管規程第1号)

(施行規則)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、この規程による改正前の利府町水道事業給水停止及び給水契約の解除に関する規程の規定に基づき通知された給水停止予告通知書は、この規程による改正後の利府町水道事業給水停止及び給水契約の解除に関する規程の規定に基づき通知された給水停止予告通知書とみなす。

(平30企管規程1・全改)

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(平24企管規程1・全改)

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(平24企管規程1・全改)

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(平24企管規程1・全改)

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(平24企管規程1・全改)

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(平24企管規程1・追加)

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(平24企管規程1・追加)

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利府町水道事業給水停止及び給水契約の解除に関する規程

平成20年5月16日 企業管理規程第3号

(平成30年4月1日施行)