○利府町水道事業給水条例施行規程
平成10年3月25日
企管規程第1号
利府町水道事業給水条例施行規則(昭和54年利府町企管規程第9号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第3条~第12条)
第3章 給水(第13条~第21条)
第4章 料金及び手数料等(第22条~第25条の3)
第5章 管理(第26条~第29条)
第6章 補則(第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、利府町水道事業給水条例(平成10年利府町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 給水装置の工事及び費用
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。
(令6企管規程2・一部改正)
2 町の検査の結果不合格となったときは、工事施行者は、指示された事項を手直し後、直ちに給水装置工事再検査申込書(様式第6号)を提出して再検査を受けなければならない。
(令6企管規程2・一部改正)
(給水装置使用材料)
第6条 管理者は、条例第10条第2項に規定する審査又は検査において、利府町指定給水装置工事事業者(以下「工事業者」という。)に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。
(令6企管規程2・一部改正)
(給水管及び給水用具の指定)
第7条 条例第11条の規定に基づく構造及び材質の指定は、次の基準により行う。この場合において管理者は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。
(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管の取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、浸食等を防止するための適当な措置が講じられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結していないこと。
(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講じられていること。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示が付されたもの
(2) 政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの
4 管理者は、指定した材質について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材質の使用を制限することができる。
5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。
(令元企管規程2・令6企管規程2・一部改正)
(給水管の口径)
第8条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第9条 給水管は、公道内の車道及び歩道内においては120センチメートル以上、私道内においては、75センチメートル以上、宅地内においては45センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(令6企管規程2・一部改正)
(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 ポリエチレン管
(2) 口径が75ミリメートル以上の給水管 鋳鉄管
(危険防止の措置)
第11条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生じるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。
6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
(給水管防護の措置)
第12条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠蔽にかかわらず、防寒装置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(令6企管規程2・一部改正)
第3章 給水
(水道メーターの設置)
第16条 条例第21条第1項ただし書に規定する管理者が必要がないと認めるときとは、メーターに異常があったとき、又は、共用給水装置により水道使用するときとする。
2 条例第21条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(令6企管規程2・一部改正)
(使用水量の端数計算)
第17条 定例日に検針し、使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して算入する。
2 給水装置の使用をやめた場合は、その都度使用水量を算定する。ただし1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(メーターの損害賠償)
第18条 水道使用者等は、自己の保管にかかるメーターを亡失又はき損したときは、メーター亡失(き損)届(様式第10号)を管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、条例第22条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、時価認定額によるものとする。
(1) 給水装置の使用を中止しようとするときは、給水使用開始(停止)申込書(様式第7号)の提出をもって行う。
(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、給水装置口径(用途)変更届(様式第11号)の提出をもって行う。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するときは、私設消火栓演習使用届(様式第12号)の提出をもって行う。
(4) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったときは、使用者等異動届(様式第13号)の提出をもって行う。
(5) 給水装置所有者の住所に変更があったときは、使用者等異動届(様式第13号)の提出をもって行う。
(6) 私設消火栓を消火に使用したときは、私設消防用水使用届(様式第14号)の提出をもって行う。
(7) 管理人の住所に変更があったときは、使用者等異動届(様式第13号)の提出をもって行う。
(給水装置の修繕)
第20条 条例第25条第2項に規定する給水装置の修繕に要する費用は、管理者が別に定めるところによるものとする。
2 町又は工事業者が施行した工事で、竣工後1年以内にその給水装置が損傷したときは、町が施行した工事は町の費用を、工事業者が施行した工事は工事業者の費用をもって修繕する。ただし、不可抗力又は使用者の故意、過失による場合はこの限りでない。
(令6企管規程2・一部改正)
(1) 給水装置の構造、材質若しくは機能、漏水について通常の検査以外の検査を行う場合
(2) 水質の色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否に関する以外の検査を行う場合
(令6企管規程2・一部改正)
第4章 料金及び手数料等
(過誤納による精算)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは翌月以降の料金において精算することができる。
(1) 納付制 料金にあっては納入通知書を発したその月の25日、その他の納付金は別に定めのない限り納入通知書を発した日から15日を経過した日
(2) 口座振替制 管理者が指定した日
(令6企管規程2・一部改正)
(1) メーターに異常があったときは、メーターの取替後の使用水量を基礎として日割計算により異常のあった期間の使用水量を認定する。
(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは、見積量による。
(令6企管規程2・一部改正)
第25条 削除
(平21企管規程5)
(集合住宅の各戸検針及び各戸徴収)
第25条の2 管理者は、貯水槽水道により給水する集合住宅(以下「集合住宅」という。)で、戸数並びに配管設備等の構造及び材質並びに水量の計量及び料金徴収に必要な設備その他の管理者が必要と認める条件に適合していると認める場合は、各戸ごとに使用水量を計量し、料金を徴収することができる。
(平21企管規程2・追加)
(集合住宅の料金計算)
第25条の3 前条第3項の規定による管理者の承認を受けた集合住宅における各戸の料金は、各戸ごとのメーター口径及びその指示水量により計算するものとする。
(平21企管規程2・追加)
第5章 管理
(令6企管規程2・一部改正)
(停水処分の方法)
第27条 条例第43条に規定する給水の停止は、給水栓の封印若しくは止水栓、制水弁の閉鎖、メーターの撤去又は配水管との連絡を切断することによって行う。
(令6企管規程2・一部改正)
(水道使用上の注意)
第28条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第29条 条例第46条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによる。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。
イ 水槽の点検等を実施し、有害物、汚水等による水質汚染の防止に必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理の状況に関し、毎年1回以上、定期に水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者による給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
(平14企管規程2・追加、平16企管規程2・令6企管規程2・一部改正)
第6章 補則
第30条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平14企管規程2・旧第29条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、旧規程の規定によってなされた届出、請求その他の手続きは、それぞれこの規程の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成14年企管規程第12号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年企管規程第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年企管規程第2号)
この規程は、平成16年3月31日から施行する。ただし、第29条第1号ウの改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年企管規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の利府町水道事業給水条例施行規程の規定による諸様式で取扱上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の利府町水道事業給水条例施行規程の規定によるものとみなす。
附則(平成19年企管規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の利府町水道事業給水条例施行規程の規定による様式で取扱上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の利府町水道事業給水条例施行規程の規定によるものとみなす。
附則(平成21年企管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月17日から施行する。
(経過措置)
2 新規程第25条の3第2項ただし書の規定は、平成21年5月請求分の料金から適用し、同年4月請求分までの料金については、なお従前の例による。
附則(平成21年企管規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成21年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の利府町水道事業給水条例施行規程第25条第3項の規定により申請書の提出を受けているものについては、なお従前の例による。
3 この規程による改正前の利府町水道事業給水条例施行規程第25条の規定により調整した様式で、この規程の施行の際、用紙の現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(令和元年企管規程第2号)
この規程は、令和元年9月30日から施行する。
附則(令和6年企管規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(平17企管規程6・全改)
(平17企管規程6・全改)
(平17企管規程6・全改)
(平17企管規程6・全改)
(平17企管規程6・全改)
(平17企管規程6・全改)
(平17企管規程6・全改)
(平17企管規程6・全改)
(平17企管規程6・全改)
(平17企管規程6・全改)
(平17企管規程6・全改)
(平17企管規程6・全改)
(平17企管規程6・全改)
(平17企管規程6・全改)
(平17企管規程6・全改)
(平17企管規程6・全改)
様式第17号から様式第20号まで 削除
(平21企管規程5)
(平21企管規程2・追加、令6企管規程2・一部改正)
(平21企管規程2・追加)
(平21企管規程2・追加、令6企管規程2・一部改正)
(平21企管規程2・追加)
(平17企管規程6・全改、平21企管規程2・旧様式第21号繰下、令6企管規程2・一部改正)