○利府町水道事業給水条例施行規程

平成10年3月25日

企管規程第1号

利府町水道事業給水条例施行規則(昭和54年利府町企管規程第9号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第3条~第12条)

第3章 給水(第13条~第21条)

第4章 料金及び手数料等(第22条~第25条の3)

第5章 管理(第26条~第29条)

第6章 補則(第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、利府町水道事業給水条例(平成10年利府町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の設置)

第2条 条例第5条第3項に規定する給水装置の所有権を移転しようとするときは、給水装置継承届(様式第1号)の提出をもって行う。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第3条 条例第7条第1項に規定する給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の申込みは、給水装置工事申込書(様式第2号)の提出をもって行う。

2 前項の規定により承認を受けている給水装置工事で、設計等に変更が生じた場合は給水装置工事設計変更申込書(様式第3号)を提出するものとする。

3 第1項の規定により承認を受けている給水装置工事を中止しようとする場合は、給水装置工事取消届(様式第4号)を提出するものとする。

(利害関係人の同意書の提出)

第4条 条例第7条第2項の規定により管理者が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号の1に該当する場合とする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。給水装置所有者分岐同意書(様式第2号)

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。土地家屋使用承諾書(様式第2号)

(工事の施行及び検査)

第5条 条例第10条第2項の規定により工事を施行したときは、しゅん工後直ちに給水装置工事竣工届(様式第5号)を提出しなければならない。

2 町の検査の結果不合格となったときは、工事施行者は、指示された事項を手直し後、直ちに給水装置工事再検査申込書(様式第6号)を提出して再検査を受けなければならない。

(給水装置使用材料)

第6条 管理者は、前条の審査又は検査において、利府町指定給水装置工事事業者(以下「工事業者」という。)に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 条例第11条の規定に基づく構造及び材質の指定は、次の基準により行う。この場合において管理者は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。

(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管の取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、浸食等を防止するための適当な措置が講じられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結していないこと。

(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講じられていること。

2 条例第11条の規定により管理者が指定する材質は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの。

(2) 製品が政令第4条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの。

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第4条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの。

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、前各号の規定により管理者が指定した材質以外のものを使用することができる。

4 管理者は、指定した材質について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材質の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(令元企管規程2・一部改正)

(給水管の口径)

第8条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第9条 給水管は、公道内の車道及び歩道内においては120センチメートル以上、私道内においては、75センチメートル以上、宅地内においては45センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りではない。

(配水管材料の特例)

第10条 配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓(当該止水栓が道路にあるときは、道路以外の部分にある止水栓で分岐部分に最も近いもの)までの部分の給水管については、次の各号に定めるところにより、当該各号に定める材料を使用しなければならない。

(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 ポリエチレン管

(2) 口径が75ミリメートル以上の給水管 鋳鉄管

2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の事由により、管理者がやむを得ないと認めた場合は、前項各号に定める材料以外の材料を使用することができる。

(危険防止の措置)

第11条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生じるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

(給水管防護の措置)

第12条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠ぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

第3章 給水

(給水の申込)

第13条 条例第18条に規定する給水の申込みは、給水使用開始(停止)申込書(様式第7号)の提出をもって行う。

(代理人の選定届等)

第14条 条例第19条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、代理人選任(変更)(様式第8号)により行う。

(管理人の選定届出等)

第15条 条例第20条の規定による給水装置の管理人の選定又は変更の届出は、管理人選定(変更)(様式第9号)により行う。

(水道メーターの設置)

第16条 条例第21条第1項ただし書に規定する管理者が必要がないと認めるときとは、メーターに異常があったとき、又は、共用給水装置により水道使用するときとする。

2 同条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

3 前項に規定するメーターの位置は次の各号に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(使用水量の端数計算)

第17条 定例日に検針し、使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して算入する。

2 給水装置の使用をやめた場合は、その都度使用水量を算定する。ただし1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(メーターの損害賠償)

第18条 水道使用者等は、自己の保管にかかるメーターを亡失又はき損したときは、メーター亡失(き損)(様式第10号)を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、条例第22条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、時価認定額によるものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出の様式)

第19条 条例第23条各号の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を中止しようとするときは、給水使用開始(停止)申込書(様式第7号)の提出をもって行う。

(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、給水装置口径(用途)変更届(様式第11号)の提出をもって行う。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するときは、私設消火栓演習使用届(様式第12号)の提出をもって行う。

(4) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったときは、使用者等異動届(様式第13号)の提出をもって行う。

(5) 給水装置所有者の住所に変更があったときは、使用者等異動届(様式第13号)の提出をもって行う。

(6) 私設消火栓を消火に使用したときは、私設消防用水使用届(様式第14号)の提出をもって行う。

(7) 管理人の住所に変更があったときは、使用者等異動届(様式第13号)の提出をもって行う。

(給水装置の修繕)

第20条 条例第25条第2項に規定する給水装置の修繕に要した費用は、管理者が別に定めるところによるものとする。

2 町が施行した工事で、竣工後1年以内にその給水装置が損傷したときは、町の費用をもって修繕する。ただし、不可効力又は使用者の故意、過失による場合はこの限りでない。

3 前項の修繕に要する費用について、工事業者が施行した給水装置の修繕については、工事業者の費用をもって修繕する。

(給水装置及び水質検査の請求)

第21条 条例第26条第1項の規定による検査請求は、給水装置・水質検査請求書(様式第15号)の提出をもって行う。

2 前項に規定する検査の結果は、給水装置・水質検査結果通知書(様式第16号)により通知するものとする。

3 同条第2項に規定する特別の費用を要する場合とは、次の各号の1に該当する場合をいう。

(1) 給水装置の構造、材質若しくは機能、漏水について通常の検査以外の検査を行う場合

(2) 水質の色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否に関する以外の検査を行う場合

第4章 料金及び手数料等

(過誤納による精算)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは翌月以降の料金において精算することができる。

(料金等の納入期限)

第23条 条例の規定により徴収する料金その他の納付金(以下「料金等」という。)の納入期限は次のとおりとする。

(1) 納付制 料金にあっては納入通知書を発したその月の25日、その他の納付金は別に定めのない限り納入通知書を発した日から15日以内

(2) 口座振替制 管理者が指定した日

(使用水量の認定基準等)

第24条 条例第31条の規定による使用水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) メーターに異常があったときは、メーターの取替後の使用水量を基礎として日割計算により異常のあった期間の使用水量を認定する。

(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは見積量による。

第25条 削除

(平21企管規程5)

(集合住宅の各戸検針及び各戸徴収)

第25条の2 管理者は、貯水槽水道により給水する集合住宅(以下「集合住宅」という。)で、戸数並びに配管設備等の構造及び材質並びに水量の計量及び料金徴収に必要な設備その他の管理者が必要と認める条件に適合していると認める場合は、各戸ごとに使用水量を計量し、料金を徴収することができる。

2 前項の規定による適用を受けようとする集合住宅の給水装置を新設しようとする者、所有者、代理人若しくは管理人又は水道の使用者の総代人若しくは水道の使用者の委任を受けた者(以下「設置者等」という。)は、集合住宅の各戸検針及び各戸徴収適用申請書(様式第21号)に管理者が別に定める書類を添付し、管理者に申請しなければならない。

3 管理者は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、集合住宅の各戸検針及び各戸徴収適用承認書(様式第22号)により承認するものとする。

(平21企管規程2・追加)

(集合住宅の料金計算)

第25条の3 前条第3項の規定による管理者の承認を受けた集合住宅における各戸の料金は、各戸ごとのメーター口径及びその指示水量により計算するものとする。

2 前条第3項の規定による承認を受けない集合住宅における各戸の料金は、一個のメーター(以下「親メーター」という。)の口径及びその指示水量により、条例第28条の規定に基づき算定するものとする。ただし、当該集合住宅のすべての水道の使用者が、専ら家事の用に水道を使用する集合住宅であり、設置者等から、各戸ごとに料金を算定することについて申請があり、管理者が承認した場合においては、各戸が接続している給水管の口径に応じたメーターが設置され、かつ、親メーターの指示水量を各戸が均等に使用したものとみなして、各戸ごとに条例第28条の規定に基づき算定した額の合算額とする。

3 前項ただし書の規定による承認を受けようとする集合住宅の設置者等は、集合住宅の料金計算適用申請書(様式第23号)により申請しなければならない。

4 管理者は、前項の規定による申請を受けたときは、その調査を行い、管理者が別に定める条件に適合していると認めた場合は、集合住宅の料金計算適用承認書(様式第24号)により承認するものとする。

(平21企管規程2・追加)

第5章 管理

(措置命令)

第26条 条例第41条の規定による措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書(様式第21号)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(停水処分の方法)

第27条 給水条例第43条に規定する給水の停止は、給水栓の封印若しくは止水栓、制水弁の閉鎖、メーターの撤去又は配水管との連絡を切断することによって行う。

(水道使用上の注意)

第28条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第29条 条例第46条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによる。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等を実施し、有害物、汚水等による水質汚染の防止に必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理の状況に関し、1年以内ごとに1回、定期に水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者による給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

(平14企管規程2・追加、平16企管規程2・一部改正)

第6章 補則

第30条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平14企管規程2・旧第29条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、旧規程の規定によってなされた届出、請求その他の手続きは、それぞれこの規程の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成14年企管規程第12号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年企管規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年企管規程第2号)

この規程は、平成16年3月31日から施行する。ただし、第29条第1号ウの改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年企管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の利府町水道事業給水条例施行規程の規定による諸様式で取扱上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の利府町水道事業給水条例施行規程の規定によるものとみなす。

(平成19年企管規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の利府町水道事業給水条例施行規程の規定による様式で取扱上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の利府町水道事業給水条例施行規程の規定によるものとみなす。

(平成21年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月17日から施行する。

(経過措置)

2 新規程第25条の3第2項ただし書の規定は、平成21年5月請求分の料金から適用し、同年4月請求分までの料金については、なお従前の例による。

(平成21年企管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の利府町水道事業給水条例施行規程第25条第3項の規定により申請書の提出を受けているものについては、なお従前の例による。

3 この規程による改正前の利府町水道事業給水条例施行規程第25条の規定により調整した様式で、この規程の施行の際、用紙の現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(令和元年企管規程第2号)

この規程は、令和元年9月30日から施行する。

(平17企管規程6・全改)

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(平17企管規程6・全改)

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(平17企管規程6・全改)

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(平17企管規程6・全改)

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(平17企管規程6・全改)

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様式第17号から様式第20号まで 削除

(平21企管規程5)

(平21企管規程2・追加)

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(平21企管規程2・追加)

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(平21企管規程2・追加)

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(平21企管規程2・追加)

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(平17企管規程6・全改、平21企管規程2・旧様式第21号繰下)

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利府町水道事業給水条例施行規程

平成10年3月25日 企業管理規程第1号

(令和元年9月30日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
平成10年3月25日 企業管理規程第1号
平成14年3月25日 企業管理規程第12号
平成14年12月26日 企業管理規程第2号
平成16年3月30日 企業管理規程第2号
平成17年8月22日 企業管理規程第6号
平成19年3月30日 企業管理規程第12号
平成21年4月17日 企業管理規程第2号
平成21年8月4日 企業管理規程第5号
令和元年9月30日 企業管理規程第2号