○利府町定住促進住宅条例施行規則
平成22年3月8日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、利府町定住促進住宅条例(平成21年利府町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募の例外及び入居者資格等における特別の事由)
第2条 条例第4条第1項第3号に規定する特別な事情とは、次に掲げるものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1項第1号に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(2) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(3) 利府町営住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2項に規定する公営住宅のうち、町が事業主体であるものをいう。)の建替事業による住宅の除却
(4) 利府町定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)の入居者が相互に入れ替わることにより、双方の利益となる場合
2 条例第5条第2項に規定する特別な事情とは、条例第4条第1項各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 入居申込者及び当該入居申込者と同居しようとする者(以下「同居予定者」という。)の住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に掲げる事項が記載されているものに限る。以下同じ。)
(2) 同居予定者が入居申込者の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)であることを証する書類
(3) 同居予定者が婚姻の予約者である場合にあっては、婚姻予約確認書(様式第3号)
(4) 入居申込者及び同居予定者の所得を証する書類
(5) 給与所得者にあっては、勤務先証明書(様式第2号)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 入居の申込みは、公募の都度、1人につき1戸限りとする。ただし、入居申込者と生計を1にする者は、入居の申込みをすることができない。
(入居補欠者)
第4条 町長は、条例第6条第2項に規定にする入居補欠者を決定した場合は、入居補欠順位及び有効期間を定め、当該入居補欠者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
2 入居補欠者の有効期間は、前項に規定する書面を発送した日から3か月間とする。
(入居請書)
第5条 条例第7条第1項第1号に規定する請書(以下「請書」という。)は、定住促進住宅入居請書(様式第4号)とする。
2 請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(2) 連帯保証人の住民票の写し
(3) 連帯保証人の所得を証する書類
2 町長は、前項の規定により承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
3 入居者は、現在の連帯保証人の氏名又は住所等に変更があったときは、当該事由の生じた日から15日以内に、定住促進住宅連帯保証人異動届(様式第7号)に当該事実を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。
(令2規則19・一部改正)
(1) 同居させようとする者が入居者の親族であることを証する書類
(2) 同居させようとする者が婚姻の予約者である場合にあっては、婚姻予約確認書(様式第3号)
(3) 入居者又は当該入居者と現に同居している者(以下「同居者」という。)の介護その他特別な事情により、入居者の親族以外の者を同居させようとする場合にあっては、その事実を証する書類
2 町長は、条例第9条の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
(1) 入居者の死亡又は退去を証する書類
(2) 申請者が入居者の親族であることを証する書類
(3) 申請者及び同居者の住民票の写し
(4) 申請者及び同居者の所得を証する書類
(5) 申請者の請書及び第5条第2項各号に掲げる書類
(1) 条例第24条第1項第1号、第3号及び第4号の規定のいずれかに該当するとき。
(2) 入居者が条例第24条第1項第2号に該当し、かつ、納付誓約を履行していないとき。
3 町長は、条例第10条の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
(世帯異動届)
第10条 入居者は、その氏名又は勤務先に変更があったとき、若しくは出生、死亡、転出又は氏名変更等により同居者に異動があったときは、当該事由の生じた日から15日以内に、定住促進住宅世帯異動届(様式第10号)に当該事実を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。
(用途変更の承認)
第14条 条例第21条ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、定住促進住宅用途変更承認申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、条例第21条ただし書の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
(模様替え等の承認)
第15条 条例第22条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、定住促進住宅模様替え等承認申請書(様式第14号)に増改築等に関する図面その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、条例第22条第1項ただし書の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
(駐車場を使用できる自動車等)
第18条 条例第25条に規定する定住促進住宅駐車場(以下「駐車場」という。)に駐車することができる自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条に規定する普通自動車(車体の長さ4.8メートル、幅1.8メートル及び高さが2.0メートルを超えないものに限る。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。)、小型自動車及び軽自動車(二輪自動車を除く。)とし、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条に規定する自動車検査に適合しない自動車は除くものとする。
2 駐車場1区画あたりに駐車できる車両の数は、1台とする。
(1) 自動車検査証の写し又は車両の購入を証する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 申込みできる駐車場の区画数は、原則として、1入居者につき2区画以内とする。ただし、駐車場の区画に残余がある場合には、町長の指示があるときは遅滞なく当該区画を明け渡すことを条件として、2区画を超えて申込むことができる。
3 入居者又は同居者が障害者である場合その他特別な事由がある場合において、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、特定の者に当該駐車場を優先的に使用させることができる。
(駐車場使用請書)
第20条 条例第27条第1項第1号に規定する請書は、定住促進住宅駐車場使用請書(様式第17号)とする。
(1) 入居者又は同居者に、心身上の都合による理由があること。
(2) 駐車場の使用者が相互に入れ替わることにより、双方の利益となる場合
(1) 条例第32条第1項第1号、第3号及び第4号の規定のいずれかに該当するとき。
(2) 条例第32条第1項第2号に該当し、かつ、納付誓約を履行していないとき。
3 町長は、駐車場の承継の承認をした場合は、当該承認の申請を行った者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
(自動車保管場所使用承諾証明書の申請及び発行)
第24条 自動車保管場所使用承諾証明書の発行を受けようとする者は、自動車保管場所使用承諾証明申請書(様式第21号)に、自動車検査証の写し又は車両の購入を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 住宅家賃又は駐車場使用料の滞納があるとき。
(2) 自動車保管場所使用承諾証明書が不正に使用される恐れのあるとき。
(3) 申請する車両が第18条に規定する自動車でないとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。
(令3規則37・一部改正)
(令3規則37・一部改正)
(令2規則19・全改)
(令3規則37・一部改正)
(令3規則37・一部改正)
(令3規則37・一部改正)
(令3規則37・一部改正)
(令3規則37・一部改正)
(令3規則37・一部改正)
(令3規則37・一部改正)
(令3規則37・一部改正)
(令3規則37・一部改正)
(令3規則37・一部改正)
(令3規則37・一部改正)
(令3規則37・一部改正)
(令3規則37・一部改正)
(令3規則37・一部改正)
(令3規則37・一部改正)