○利府町水道事業水道技術管理者の職務に関する規程
平成22年5月20日
企管規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務について、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(技術管理者の任命)
第2条 技術管理者は、利府町水道の布設工事並びに布設工事の監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例(平成25年利府町条例第7号)第4条で定める資格を有する者のうちから、管理者が任命する。
(平25企管規程3・令3企管規程2・一部改正)
(技術管理者の職務)
第3条 技術管理者は、法で定める事務のほか次の各号に掲げる事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員について、必要な技術的指導及び監督を行うものとする。
(1) 水質汚染時における取水、配水の停止及び制限に関すること。
(2) その他水道の管理について技術上の事務に関すること。
2 技術管理者は、法第19条第2項第8号及び第9号並びに前項第1号に規定する措置をとるときは、事前に管理者に通知しなければならない。
(令元企管規程3・一部改正)
(職務の補助者)
第4条 前条第1項に規定する技術管理者の職務を補助し、その職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者(以下「技術管理補助者」という。)を置くことができる。
2 技術管理補助者は、上下水道部長が指名する者をもって充てる。
3 技術管理補助者の職務の分担は、別に定める。
4 技術管理補助者は、技術管理者の命を受け職務を行うものとし、重要又は異例な事項については、事前に技術管理者に報告しなければならない。
(令3企管規程2・一部改正)
(委任)
第5条 この規程の実施について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成22年7月1日から施行する。
(利府町水道事業事務分掌規程の一部改正)
2 利府町水道事業事務分掌規程(昭和54年利府町企管規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(利府町水道事業事務決裁規程の一部改正)
3 利府町水道事業事務決裁規程(平成19年利府町企管規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年企管規程第3号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年企管規程第3号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年企管規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。