○利府町準公金取扱規則

平成26年5月27日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、実施機関の事務局に勤務する職員(定年前再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員及び臨時的に任用される職員を含む。以下「職員」という。)が取り扱う準公金について、取扱いの基本方針及び手続に関し必要な事項を定めることにより、準公金の会計事務の適正化及び事故防止を図ることを目的とする。

(令2規則15・令5規則21・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、水道事業管理者、下水道事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び議会をいう。

(2) 準公金 利府町財務規則(平成13年利府町規則第11号)及び利府町水道事業及び下水道事業会計規程(昭和54年利府町企管規程第7号)の適用を受けない現金、預金等(以下「現金等」という。)であって、協議会、協会、実行委員会等の団体(以下「協議会等」という。)の所有に属する現金等(以下「協議会等資金」という。)のうち、次条の規定により実施機関の職員が事務局として取り扱うものをいう。

(令2規則8・一部改正)

(準公金として取り扱う協議会等資金)

第3条 実施機関の部及び局の長(以下「所属長」という。)は、所管する事務と協議会等の事務に密接な関係があり、かつ、協議会等資金を取り扱うことに公共性がある場合で、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、協議会等資金を職員に取り扱わせることができる。

(1) 協議会等の事務処理の体制が不十分な状態にあり、自主的に運営する能力を育成する必要があること。

(2) その他職員が協議会等資金を取り扱うことに合理的な理由があること。

2 所属長は、本町が構成員となっている公共団体又は民間団体と共同で運営する協議会等に係る協議会等資金については、当該協議会等の運営を実施機関が主体となって行う必要がある等の合理的な理由がある場合に限り、職員に取り扱わせることができる。

(令3規則15・一部改正)

(所属長の責務)

第4条 所属長は、所属内の準公金の管理を総括し、取扱いの実態を把握するとともに、厳正に取り扱うよう職員を指導し、事故の防止に努めなければならない。

2 所属長は、所属内の準公金について、職員が取り扱うことの妥当性及び必要性を常に検証し、その取扱いの見直しに努めなければならない。

(準公金会計事務の届出、報告)

第5条 所属長は、準公金の取扱いを開始しようとするときはあらかじめ、準公金の取扱いを既に行っているときは年度開始前に、準公金ごとに準公金会計事務取扱届出書(様式第1号)を、準公金の取扱いを廃止したときは準公金会計事務取扱廃止届出書(様式第2号)を、利府町準公金管理委員会要綱(平成26年利府町訓令第2号)第3条に定める委員長(以下「準公金管理委員会委員長」という。)に提出しなければならない。

2 所属長は、準公金ごとに、毎年5月末日までに関係書類を検査し、その管理状況を準公金会計事務管理状況報告書(様式第3号)により準公金管理委員会委員長に報告しなければならない。

(平28規則19・一部改正)

(準公金管理責任者及び会計担当者)

第6条 所属長は、準公金ごとに、準公金管理責任者及び準公金を取り扱う職員(以下「会計担当者」という。)を定めるものとする。この場合において、準公金管理責任者については、所属の課長(これに準ずる職を含む。)の職にある者をもって充て、会計担当者については、所属職員の中から選任するものとする。

(令3規則15・一部改正)

(準公金管理責任者の責務)

第7条 準公金管理責任者は、自らの役割と責任を自覚し、次に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 会計担当者を指導及び監督すること。

(2) 会計年度ごとに準公金に係る収入、支出及び精算の方法を定め、あらかじめ協議会等の承諾を得ること。

(3) 現金、預貯金通帳(以下「通帳」という。)及び口座届出印鑑の適正な保管管理に関すること。

(4) 現金の計数作業及び預貯金口座への入金又は出金は複数の職員で対応すること。

(5) 入金又は出金の関係書類を照合し、決裁すること。

(6) 預貯金入金・払戻伝票に口座届出印を押印すること。

(7) 月末ごとに出納に関する関係書類を点検し、その結果について準公金会計事務月末点検報告書(様式第4号)により所属長に報告すること。

(準公金会計事務の方法等)

第8条 会計担当者は、次に掲げる事項を遵守して、会計事務を行わなければならない。

(1) 準公金ごとに預貯金口座を開設し、入金又は出金は、原則としてその事由1件ごとに行い、通帳に記帳して管理すること。

(2) 預貯金口座に係るキャッシュカードは、作成しないこと。

(3) 準公金の受払状況を明らかにするため、経理簿標準様式(様式第5号)を備えること。

(4) 準公金の収入又は支出に際しては、協議会等の規程等に準拠し、かつ、収入調書標準様式(様式第6号)又は支出調書標準様式(様式第7号)に請求書、領収書等根拠書類を添付し、準公金管理責任者の決裁を受けること。

(5) 準公金会計事務の関係書類は、次条第3項の規定による承認を受けた年度の翌年度から5年間保存すること。

(6) 会計担当者に異動等があった場合は、前任者は速やかに準公金会計事務引継書(様式第8号)を作成し、帳簿その他関係書類を後任者に引き継ぎ、準公金管理責任者及び所属長に報告すること。

(決算)

第9条 会計担当者は、協議会等の会計年度終了後、速やかに決算報告書類を作成し、準公金管理責任者に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた準公金管理責任者は、内容の点検を行い、所属長に報告しなければならない。

3 準公金管理責任者は、決算報告書及び関係書類について協議会等の監査を経て、理事会又は総会に提出し、承認を受けなければならない。

(検査及び措置の要求等)

第10条 準公金管理委員会委員長は、準公金の取扱いに関し必要があると認めるときは、関係書類を検査し、所属長に報告を求め、改善又は必要な措置を講ずることを指示することができる。

2 所属長は、前項の規定により講じた措置を、速やかに準公金管理委員会委員長に報告しなければならない。

(平28規則19・一部改正)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、準公金の取扱いに関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日以前から取扱いをしている準公金については、同日に新たに取扱いを開始したものとみなし、第5条第1項の規定を適用する。

(平成28年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条から第6条まで、第11条、第19条、第20条、第22条、第23条及び第25条の規定による改正前のこれらの規定に規定する各規則(以下「各規則」という。)の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の各規則の規定によるものとみなす。

(令和3年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。

(令和5年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年利府町条例第25号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の利府町準公金取扱規則の規定を適用する。

(平28規則19・一部改正)

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(平28規則19・一部改正)

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(平28規則19・一部改正)

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(令3規則37・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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(令3規則37・一部改正)

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利府町準公金取扱規則

平成26年5月27日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成26年5月27日 規則第7号
平成28年9月1日 規則第19号
令和2年3月19日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第15号
令和3年3月31日 規則第15号
令和3年12月28日 規則第37号
令和5年3月31日 規則第21号