○利府町いじめ調査結果検証等委員会条例

平成26年12月9日

条例第16号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第30条第2項の規定による調査を行うため、利府町いじめ調査結果検証等委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織等)

第2条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、教育、法律、医療、心理、福祉等に関し優れた識見を有する者のうちから必要の都度、町長が任命する。

3 委員は、当該諮問に係る答申が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第5条 委員会は、必要があると認めたときは、議事に係る関係者又は専門家に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年利府町条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

利府町いじめ調査結果検証等委員会条例

平成26年12月9日 条例第16号

(平成26年12月9日施行)