○平成27年度東日本大震災に対する利府町介護保険居宅サービス費等の額の特例に関する規則

平成27年3月25日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震をいう。以下同じ。)による被害を受けた介護保険の被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条に規定する被保険者をいう。)に対する居宅介護サービス費等の額の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる被保険者)

第2条 この規則の対象となる被保険者(以下「被災被保険者」という。)は、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が、当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されていない世帯(以下「非課税世帯」という。)であって、東日本大震災によりその属する世帯が次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 東日本大震災当時に居住していた住家が全壊し、若しくは大規模半壊し、又は被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ロに該当する世帯であるとき。

(2) 東日本大震災当時に属した世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病として1月以上の治療若しくは入院を要するとき。

(3) 東日本大震災当時に属した世帯の主たる生計維持者が行方不明であるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める状態にあるとき。

(居宅介護サービス費等の額の特例等)

第3条 次項に定める期間の被災被保険者に対する法第50条及び第60条の規定の適用(以下「特例」という。)については、利府町介護保険法施行細則(平成12年利府町規則第17号。以下「施行細則」という。)第9条第1項の規定にかかわらず、給付の割合を100分の100とする。

2 前項の特例の期間は、次の表のとおりとする。

区分

期間

平成26年度所得判定に伴う非課税世帯

平成27年4月1日から同年7月31日まで

平成27年度所得判定に伴う非課税世帯

平成27年8月1日から平成28年3月31日まで

3 第1項の規定にかかわらず、前条第3号に該当する被災被保険者に対して特例を行う場合の前項の期間の末日については、前項に定める期間の末日又は主たる生計維持者の行方が明らかとなる日のいずれか早い日とし、前条第4号に該当するものにあっては町長が別に定める日とする。

(申請等)

第4条 特例を受けようとする被災被保険者は、施行細則第9条第2項に規定する介護保険利用者負担額減額・免除申請書を町長に提出するものとする。ただし、町が行うり災状況調査等により当該被災状況が確認できる者については、当該申請書を提出しなくても申請があったものとみなす。

2 町長は、前項の規定により特例の申請を受けたときは、その内容を審査し、特例の可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により特例の決定をしたときは、申請をした者に対し施行細則第9条第3項に規定する介護保険利用者負担額・免除決定通知書により通知し、介護保険利用者負担額免除認定証(別記様式)を交付するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

画像

平成27年度東日本大震災に対する利府町介護保険居宅サービス費等の額の特例に関する規則

平成27年3月25日 規則第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成27年3月25日 規則第12号