○利府町特定個人情報に関する条例
平成27年9月30日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の施行に伴い、番号法第9条第2項の規定により町が独自に個人番号を利用する事務等を定めること及び個人番号その他の特定個人情報の取扱いが安全かつ適正に行われるよう利府町個人情報保護条例(平成17年利府町条例第19号。以下「保護条例」という。)の特例を定めることを目的とする。
(1) 個人番号 番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 番号法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 番号法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号の提供に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は、番号法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
読み替えられる保護条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第7条の見出し | 収集 | 収集及び保有 |
第7条第1項 | 個人情報を収集するときは、利用目的を達成するために必要な範囲内で収集しなければ | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を収集し、又は保有しては |
第7条第2項 | ときは | ときは、あらかじめ当該個人情報を取り扱う目的を明らかにし、当該目的を達成するために必要な範囲内で |
第8条の見出し | 利用及び提供 | 利用 |
第8条 | 利用し、又は提供し | 利用し |
第8条第1号 | 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき | 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき |
第9条の見出し | オンライン結合による提供 | 提供 |
第9条第1項 | 個人情報取扱事務を電子計算機を使用して処理する場合にあっては、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益の侵害を防止するための措置が講じられている場合を除き、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(以下「オンライン結合」という。)により個人情報を実施機関以外のものに提供 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供を |
第16条第2項 | 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(次条第2項において単に「法定代理人」という。) | 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(次条第2項において単に「代理人」という。) |
第17条第2項 | 法定代理人 | 代理人 |
第32条第1項第1号 | 第8条の規定に違反して利用されているとき、又は第12条の規定に違反して保有されているとき | 第12条の規定に違反して保有されているとき、利府町特定個人情報の保護に関する条例(平成27年利府町条例第13号)第5条第1項の規定により読み替えて適用する第8条(第2号から第7号までに係る部分を除く。)の規定に違反して利用されているとき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき |
第32条第1項第2号 | 第8条又は第9条 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条 |
読み替えられる保護条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第8条の見出し | 利用及び提供 | 利用 |
第8条 | 利用し、又は提供し | 利用し |
第9条の見出し | オンライン結合による提供 | 提供 |
第9条第1項 | 個人情報取扱事務を電子計算機を使用して処理する場合にあっては、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益の侵害を防止するための措置が講じられている場合を除き、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(以下「オンライン結合」という。)により個人情報を実施機関以外のものに提供 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供を |
第16条第2項 | 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(次条第2項において単に「法定代理人」という。) | 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(次条第2項において単に「代理人」という。) |
第17条第2項 | 法定代理人 | 代理人 |
第31条 | 当該訂正に係る個人情報を提供したもの | 総務大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る同法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関の長以外のものに限る。) |
(平29条例7・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
(1) 次項の規定 公布の日
(2) 第4条の規定 平成28年1月1日
(3) 第5条第2項の規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
(利府町個人情報保護条例の一部改正)
2 利府町個人情報保護条例(平成17年利府町条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成28年条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第7号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附 則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平28条例11・令元条例13・一部改正)
1 利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(昭和58年利府町条例第23号)の規定による助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 利府町子ども医療費の助成に関する条例(平成16年利府町条例第13号)の規定による助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 利府町障害者医療費の助成に関する条例(平成16年利府町条例第14号)の規定による助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4 利府町住民健診等費用徴収に関する要綱(平成28年利府町告示第4号)の規定による費用の免除に関する事務であって規則に定めるもの |
別表第2(第4条関係)
(平28条例11・令元条例13・一部改正)
事務 | 特定個人情報 |
1 利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の規定による助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
2 利府町子ども医療費の助成に関する条例の規定による助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、住民票関係情報又は生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
3 利府町障害者医療費の助成に関する条例の規定による助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、住民票関係情報、生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって規則で定めるもの |
4 利府町住民健診等費用徴収に関する要綱の規定による費用の免除に関する事務であって規則に定めるもの | 地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの |