○利府町特定個人情報に関する条例

平成27年9月30日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の施行に伴い、番号法第9条第2項の規定により町が独自に個人番号を利用する事務等を定めること及び個人番号その他の特定個人情報の取扱いが安全かつ適正に行われるよう利府町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年利府町条例第19号)の特例を定めることを目的とする。

(令4条例19・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 番号法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 番号法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号の提供に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 番号法第9条第2項の条例で定める事務は、町長が行う別表第1に掲げる事務、町長が行う別表第2の左欄に掲げる事務及び町長又は教育委員会が行う番号法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 町長は、別表第2の左欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、番号法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(令4条例19・旧第6条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次項の規定 公布の日

(2) 第4条の規定 平成28年1月1日

(3) 第5条第2項の規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(利府町個人情報保護条例の一部改正)

2 利府町個人情報保護条例(平成17年利府町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第7号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平28条例11・令元条例13・一部改正)

1 利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(昭和58年利府町条例第23号)の規定による助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 利府町子ども医療費の助成に関する条例(平成16年利府町条例第13号)の規定による助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 利府町障害者医療費の助成に関する条例(平成16年利府町条例第14号)の規定による助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 利府町住民健診等費用徴収に関する要綱(平成28年利府町告示第4号)の規定による費用の免除に関する事務であって規則に定めるもの

別表第2(第4条関係)

(平28条例11・令元条例13・令4条例19・一部改正)

事務

特定個人情報

1 利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の規定による助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 利府町子ども医療費の助成に関する条例の規定による助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は生活保護関係情報であって規則で定めるもの

3 利府町障害者医療費の助成に関する条例の規定による助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報、生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって規則で定めるもの

4 利府町住民健診等費用徴収に関する要綱の規定による費用の免除に関する事務であって規則に定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの

利府町特定個人情報に関する条例

平成27年9月30日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報管理
沿革情報
平成27年9月30日 条例第13号
平成28年3月9日 条例第11号
平成29年3月9日 条例第7号
令和元年6月17日 条例第13号
令和3年9月13日 条例第23号
令和4年12月15日 条例第19号
令和5年12月11日 条例第24号