○利府町営霊園条例施行規則
平成28年8月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、利府町営霊園条例(平成28年利府町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の資格)
第2条 条例第5条第1項第1号及び第2項に規定する町長が相当の理由があると認める場合は、利府町に戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく本籍を有する者である場合とする。
2 条例第5条第2項に規定する規則で定めるものは、祭祀を主宰すべき者がいなくなるおそれがあるものとする。
(平30規則23・一部改正)
(平30規則23・全改)
(使用期間)
第5条 条例第7条第1項第2号に規定する町長が定める期間は、許可を受けた日から30年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。
(平30規則23・全改)
(使用料の納付)
第6条 条例第8条に規定する使用料は、使用者の決定の日から30日以内に納入しなければならない。
(平30規則23・旧第8条繰上・一部改正)
(平30規則23・旧第9条繰上・一部改正)
(平30規則23・旧第10条繰上・一部改正)
2 条例第11条に規定する集合墓地の管理料は、使用者の決定の日から30日以内に納入しなければならない。
(平30規則23・旧第11条繰上・一部改正)
(平30規則23・旧第12条繰上・一部改正)
(平30規則23・旧第13条繰上・一部改正)
3 使用者は、墓石その他の設備の設置又は改造が完了した場合は、速やかに設備等設置・改造完了届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(平30規則23・旧第14条繰上・一部改正)
(設備の制限)
第13条 使用者は、次の基準を守るほか、隣接者に障害を及ぼすような工作物を設置してはならない。
(1) 墓石及びこれに類する設備の設置は、区画ブロックの内側とする。
(2) 墓石及びこれに類するものの高さは、2.5メートル以内とする。
(3) 盛土の高さは、60センチメートル以内とする。
(4) 囲障の高さは、基礎から1メートル以内とする。
(5) 植栽は、禁止する。
(平30規則23・旧第15条繰上・一部改正)
(平30規則23・旧第16条繰上・一部改正)
(平30規則23・旧第17条繰上・一部改正)
(平30規則23・旧第18条繰上・一部改正)
(埋改葬又は使用許可証の書換え)
第17条 使用者が埋蔵し、収蔵し、又は改葬するときは、埋蔵・収蔵・改葬届(様式第14号)に使用許可証又は使用権承継許可証を添付して町長に提出し、埋葬、収蔵又は改葬事項の記入を受けなければならない。
(平30規則23・旧第19条繰上・一部改正)
(平30規則23・旧第20条繰上・一部改正)
(委任)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平30規則23・旧第21条繰上)
附則
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成30年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の利府町営霊園条例施行規則の規定による様式第2号、様式第8号、様式第11号及び様式第12号は、改正後の利府町営霊園条例施行規則の規定によるものとみなす。
附則(令和3年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。
(平30規則23・令3規則37・一部改正)
(平30規則23・一部改正)
(平30規則23・令3規則37・一部改正)
(平30規則23・令3規則37・一部改正)
(平30規則23・令3規則37・一部改正)
(平30規則23・令3規則37・一部改正)
(平30規則23・令3規則37・一部改正)
(平30規則23・一部改正)
(平30規則23・令3規則37・一部改正)
(平30規則23・令3規則37・一部改正)
(平30規則23・一部改正)
(平30規則23・一部改正)
(平30規則23・令3規則37・一部改正)
(平30規則23・令3規則37・一部改正)
(平30規則23・令3規則37・一部改正)
(平30規則23・令3規則37・一部改正)