○利府町営霊園条例施行規則

平成28年8月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、利府町営霊園条例(平成28年利府町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用者の資格)

第2条 条例第5条第1項第1号及び第2項に規定する町長が相当の理由があると認める場合は、利府町に戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく本籍を有する者である場合とする。

2 条例第5条第2項に規定する規則で定めるものは、祭祀を主宰すべき者がいなくなるおそれがあるものとする。

(使用許可申請の手続)

第3条 条例第6条第3項に規定する規則で定める様式は、使用許可申請書(様式第1号)とする。

(平30規則23・一部改正)

(使用許可証)

第4条 条例第6条第4項に規定する使用許可証は、様式第2号とする。

(平30規則23・全改)

(使用期間)

第5条 条例第7条第1項第2号に規定する町長が定める期間は、許可を受けた日から30年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。

(平30規則23・全改)

(使用料の納付)

第6条 条例第8条に規定する使用料は、使用者の決定の日から30日以内に納入しなければならない。

(平30規則23・旧第8条繰上・一部改正)

(墓地の返還手続)

第7条 条例第9条に規定する規則で定める様式は、返還届(様式第3号)とし、使用許可証又は第14条第2項に規定する使用権承継許可証を添付しなければならない。

(平30規則23・旧第9条繰上・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 条例第10条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(平30規則23・旧第10条繰上・一部改正)

(管理料の納付)

第9条 条例第11条に規定する区画墓地の管理料は、1年分を年度開始後3月以内に納入しなければならない。ただし、年度の中途に許可を受けた者は、条例別表第2備考第2項の規定により計算する管理料を許可を受けた日から30日以内に納入しなければならない。この場合において、10円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。

2 条例第11条に規定する集合墓地の管理料は、使用者の決定の日から30日以内に納入しなければならない。

(平30規則23・旧第11条繰上・一部改正)

(管理料の還付)

第10条 条例第12条の規定により管理料の還付を受けようとする者は、管理料還付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(平30規則23・旧第12条繰上・一部改正)

(管理料の減免)

第11条 条例第13条の規定により区画墓地の管理料の減免を受けようとする者は、管理料減免申請書(様式第6号)に減免の事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(平30規則23・旧第13条繰上・一部改正)

(設備の設置及び改造の許可等)

第12条 条例第15条第2項に規定する規則で定める様式は、設備等設置・改造承認申請書(様式第7号)とする。

2 条例第15条第3項に規定する設備等設置・改造許可書は、様式第8号とする。

3 使用者は、墓石その他の設備の設置又は改造が完了した場合は、速やかに設備等設置・改造完了届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(平30規則23・旧第14条繰上・一部改正)

(設備の制限)

第13条 使用者は、次の基準を守るほか、隣接者に障害を及ぼすような工作物を設置してはならない。

(1) 墓石及びこれに類する設備の設置は、区画ブロックの内側とする。

(2) 墓石及びこれに類するものの高さは、2.5メートル以内とする。

(3) 盛土の高さは、60センチメートル以内とする。

(4) 囲障の高さは、基礎から1メートル以内とする。

(5) 植栽は、禁止する。

(平30規則23・旧第15条繰上・一部改正)

(使用権の承継手続)

第14条 条例第17条第2項に規定する規則で定める様式は墓地使用承継承認申請書(様式第10号)とし、前使用者の使用許可証及び承継の理由を証明する書類を添付しなければならない。

2 条例第17条第3項に規定する使用権承継許可証は、様式第11号とする。

(平30規則23・旧第16条繰上・一部改正)

(使用許可の取消しの通知)

第15条 条例第18条第2項に規定する通知は、使用許可取消通知書(様式第12号)により行うものとする。

(平30規則23・旧第17条繰上・一部改正)

(集合墓地の焼骨の返還)

第16条 条例第19条第2項に規定する規則で定める様式は、集合墓地収蔵骨返還申請書(様式第13号)とする。

(平30規則23・旧第18条繰上・一部改正)

(埋改葬又は使用許可証の書換え)

第17条 使用者が埋蔵し、収蔵し、又は改葬するときは、埋蔵・収蔵・改葬届(様式第14号)に使用許可証又は使用権承継許可証を添付して町長に提出し、埋葬、収蔵又は改葬事項の記入を受けなければならない。

2 条例第22条に規定する規則で定める様式は、使用許可証・使用権承継許可証書換申請届(様式第15号)とし、変更を証明する書類を添付しなければならない。

(平30規則23・旧第19条繰上・一部改正)

(許可証の再交付)

第18条 条例第23条に規定する規則で定める様式は、使用許可証・使用権承継許可証再交付申請書(様式第16号)とする。

(平30規則23・旧第20条繰上・一部改正)

(委任)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平30規則23・旧第21条繰上)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成30年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の利府町営霊園条例施行規則の規定による様式第2号、様式第8号、様式第11号及び様式第12号は、改正後の利府町営霊園条例施行規則の規定によるものとみなす。

(令和3年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。

(平30規則23・令3規則37・一部改正)

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(平30規則23・一部改正)

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(平30規則23・令3規則37・一部改正)

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(平30規則23・令3規則37・一部改正)

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(平30規則23・令3規則37・一部改正)

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(平30規則23・令3規則37・一部改正)

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利府町営霊園条例施行規則

平成28年8月31日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成28年8月31日 規則第17号
平成30年6月22日 規則第23号
令和3年12月28日 規則第37号