○利府町営愛がん動物霊園条例施行規則
平成28年8月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、利府町営愛がん動物霊園条例(平成28年利府町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他の動物)
第2条 条例第2条第1項第1号に規定するその他の規則で定める動物は、おおむね体長1メートル以下で体重60キログラム以下のものとする。
(使用料の納付)
第5条 条例第5条第1項に規定する使用料は、許可の際に納入しなければならない。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年9月1日から施行する。