○利府町営愛がん動物霊園条例施行規則

平成28年8月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、利府町営愛がん動物霊園条例(平成28年利府町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(その他の動物)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定するその他の規則で定める動物は、おおむね体長1メートル以下で体重60キログラム以下のものとする。

(使用許可申請の手続)

第3条 条例第4条第2項に規定する規則で定める様式は、使用許可申請書(様式第1号)とする。

(使用許可証)

第4条 町長は、前条の規定による申請を適当と認めた場合は、使用許可証(様式第2号)により許可するものとする。

(使用料の納付)

第5条 条例第5条第1項に規定する使用料は、許可の際に納入しなければならない。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

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利府町営愛がん動物霊園条例施行規則

平成28年8月31日 規則第18号

(平成28年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成28年8月31日 規則第18号