○利府町まち・ひと・しごと創造ステーション条例

平成28年10月28日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、利府町まち・ひと・しごと創造ステーション(以下「創造ステーション」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町の地方創生に向け、地域資源を活用した起業・創業の促進及び町の魅力の発信強化を図るとともに、町民、地域活動団体、企業、大学等における交流、連携及びネットワークの形成を図ることにより、町の新たな価値を創造し、町、町民及び地域産業の好循環を創出するため、創造ステーションを設置する。

2 創造ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

利府町まち・ひと・しごと創造ステーション

利府町中央一丁目5番地2

(使用許可等)

第3条 別表に掲げる委託販売スペース又は直接販売スペースを使用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可を受けようとするものが次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 創造ステーション設置の目的に反すると認められるとき。

3 第1項の許可を受けようとするものは、規則で定める様式に従い、使用許可申請書を町長に提出しなければならない。

4 町長は、第1項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 町長は、創造ステーションを使用するものが前条第2項各号及び次の各号のいずれかに該当するとき、又は創造ステーションの管理の必要上やむを得ないと認めたときは、その使用の許可を取り消し、又は立入りを拒否し、若しくは退去を命ずることができる。

(1) 詐欺その他不正の行為により前条第1項の許可を受けたとき。

(2) 前条第1項の許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に反すると認めたとき。

2 前項の規定によって使用するものが損害を受けることがあっても、町はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第5条 創造ステーションを使用するものは、別表に掲げる額の使用料を納入しなければならない。ただし、小学校就学の始期に達するまでの者及び規則で定める用途で使用する場合は、この限りでない。

2 前項の使用料は、規則で定める方法により納入しなければならない。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより使用することができなくなったときその他特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 町長は、特別な理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第7条 故意又は過失により創造ステーション又はその設備を亡失し、又はき損したものは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、創造ステーションの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(暴力団の利益となる公共施設の使用等の制限に関する条例の一部改正)

2 暴力団の利益となる公共施設の使用等の制限に関する条例(平成21年利府町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第3条、第5条関係)

使用区分

使用料の額

交流スペース

1回の使用が1日3時間未満の場合

1人につき250円

1回の使用が1日3時間以上の場合

1人につき500円

委託販売スペース

食品の場合

使用期間の売上額に100分の10を乗じて得た額

物品の場合

使用期間の売上額に100分の15を乗じて得た額

直接販売スペース

1日当たり1平方メートルにつき500円

備考 委託販売スペースにおける使用料を計算する場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

利府町まち・ひと・しごと創造ステーション条例

平成28年10月28日 条例第19号

(平成28年10月28日施行)