○暴力団の利益となる公共施設の使用等の制限に関する条例

平成21年12月14日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団の利益となる公共施設の使用等を制限することにより、町民生活の安全と平穏の確保を図り、もって町民の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 公共施設 別表に掲げる公共施設をいう。

(3) 使用等 公共施設が別表第1項に掲げるものである場合にあっては使用及び都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項の占用、その他の場合にあっては使用をいう。

(4) 使用等許可権者 公共施設の使用等の許可等の権限を有する者をいう。

(使用等の制限)

第3条 公共施設の使用等をする者は、暴力団の利益となる使用等をしてはならない。

2 使用等許可権者は、公共施設の使用等の許可等の申請があった場合において、当該申請に係る公共施設の使用等が前項の使用等に該当すると認めるときは、その許可等をしてはならない。

3 使用等許可権者は、公共施設の使用等の許可等をした場合において、当該許可等に係る公共施設の使用等が第1項の使用等に該当することが明らかになったときは、当該許可等を取り消し、又は当該許可等に係る公共施設の使用等の停止を命ずるものとする。

(意見の聴取等)

第4条 町長(教育委員会が管理する公共施設にあっては、教育委員会。以下同じ。)は、公共施設の使用等の許可等の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請に係る公共施設の使用等が暴力団の利益となるかどうかについて、管轄の警察署長の意見を聴くことができる。

2 公共施設の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。第4項において同じ。)は、その管理する公共施設の使用等の許可等の申請があった場合において、必要があると認めるときは、町長に対し、当該申請に係る公共施設の使用等が暴力団の利益となるかどうかについて、管轄の警察署長の意見を聴くよう求めることができる。

3 町長は、前項の規定による求めがあったときは、当該申請に係る公共施設の使用等が暴力団の利益となるかどうかについて、管轄の警察署長の意見を聴くものとする。

4 町長は、第1項及び前項の規定により管轄の警察署長から聴取した意見の内容を当該公共施設の指定管理者に通知するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行し、同日以後の公共施設の使用等について適用する。

(平成23年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第39号で令和3年4月1日から施行)

(令和3年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平23条例4・平28条例19・平28条例21・令元条例20・令元条例24・令3条例13・一部改正)

1 都市公園法第2条の2の規定により設置した都市公園

5 利府町屋内温水プール条例(平成9年利府町条例第1号)に規定する利府町中央公園屋内温水プール

7 利府町まち・ひと・しごと創造ステーション条例(平成28年利府町条例第19号)に規定する利府町まち・ひと・しごと創造ステーション

9 利府町文化交流センター条例(令和元年利府町条例第24号)に規定する利府町文化交流センター

暴力団の利益となる公共施設の使用等の制限に関する条例

平成21年12月14日 条例第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策・生活安全
沿革情報
平成21年12月14日 条例第20号
平成23年3月9日 条例第4号
平成28年10月28日 条例第19号
平成28年12月16日 条例第21号
令和元年9月30日 条例第20号
令和元年12月12日 条例第24号
令和3年3月10日 条例第13号
令和5年3月10日 条例第7号