○利府町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月16日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、利府町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の定数及び利府町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、9人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、5人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(利府町農業委員会定数条例及び利府町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 利府町農業委員会定数条例(昭和32年利府町条例第21号)

(2) 利府町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例(平成17年利府町条例第2号)

(経過措置)

3 農業協同組合法の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、この条例の施行の際現に在任する農業委員会の委員は、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年利府町条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

利府町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月16日 条例第20号

(平成28年12月16日施行)