○利府町漁港管理条例
平成28年12月16日
条例第21号
利府町漁港管理条例(昭和63年利府町条例第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、町が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6条例12・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「漁港施設」とは、法第3条に規定する漁港施設であって、町が管理するものをいう。
(責務)
第3条 町長は、漁港の維持管理を適正に行うものとする。
2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、漁港施設の適正な利用及び漁港の環境の保全に努めなければならない。
(禁止行為)
第4条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 漁港施設を滅失すること。
(2) 漁港施設(基本施設を除く。)を損傷し、又は汚損すること。
(3) 漁港施設内において、漁獲物等をみだりに積み上げ、自動車等をみだりに乗り入れ、又は駐車する等の当該漁港施設の利用の妨げとなるおそれのある行為をすること。
(4) 水域施設内における船舶の航行、停泊、停留又は係留の妨げとなるおそれのある行為をすること。
(指定管理者による管理)
第5条 町長は、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、漁港の管理を行わせる。
(管理業務の範囲)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(3) 漁港施設の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務
(船舶等の移動命令)
第7条 町長は、漁港の区域内の漁港施設の利用の調整を行うため必要があると認めるときは、停泊、停留又は係留(以下「停係泊」という。)をする船舶又はいかだの所有者又は占有者に対し、当該区域内での移動を命ずることができる。
(放置等を禁止する区域及び物件の指定)
第8条 町長は、法第39条第5項各号列記以外の部分の規定及び同項第2号の規定により、漁港施設の利用、配置その他の状況から漁港の保全上特に必要があると認める区域及び当該区域内においてみだりに捨て、又は放置してはならない物件を指定することができる。
(1) 海難を避けようとするとき。
(2) 運転の自由を失ったとき。
(3) 人命又は窮迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。
(4) その他町長が特に必要と認めるとき。
3 町長は、第1項の規定により放置等を禁止する区域及び物件を指定し、又は廃止しようとするときは、法第39条第6項の規定により公示しなければならない。
(危険物等についての制限)
第9条 爆発物その他の危険物(船舶又は自動車の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)については、町長の許可を受けた場合のほか、漁港施設内においてこれを積み込み、積み替え、若しくは荷卸し、又は保管してはならない。
2 危険物等の種類は、規則で定める。
(物件の除去命令等)
第10条 町長は、漁港の区域内における船舶その他の物件が漁港施設の利用を著しく阻害し、又は阻害するおそれがあると認めるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、当該物件の除去その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(立入調査等)
第11条 町長は、前条の規定の施行に関し必要な限度において、船舶その他の物件の所有者若しくは占有者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、船舶に立ち入り、船体、機関等を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 町長は、船舶の所有者又は占有者が第1項の規定による立入調査を正当な理由がなく拒んだときは、その旨を公表することができる。
4 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(陸揚げ輸送等の区域における利用の調整)
第12条 町長は、漁港の区域の一部を漁獲物の陸揚げを行うための区域又は出漁準備のための区域として指定することができる。
2 町長は、前項の規定により指定した区域内にある漁港施設の運営上必要があると認めるときは、漁獲物の陸揚げを行う場所その他の事項について必要な指示をすることができる。
3 船舶は、第1項の規定により町長が指定した区域において漁獲物の陸揚げ又は出漁準備が終わったときは、速やかにその区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて町長が許可した場合は、この限りでない。
4 第2項の漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、速やかにその場所を清掃しなければならない。
5 町長は、第1項の規定により区域を指定し、又はこれを廃止しようとするときは、その旨を告示しなければならない。
(行為の許可等)
第14条 次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。ただし、国が設置する航行補助施設については、町長に協議すれば足りる。
(1) 漁港施設(水域施設を除く。この項において同じ。)に定着する工作物の新築、改築又は増築
(3) 漁港施設の形質の変更
3 町長は、第1項の許可に漁港施設の管理上必要な条件を付することができる。
4 第1項の許可の期間は、許可を受けた日から当該日の属する年度の末日までの範囲内とする。
(漁船以外の船舶についての制限)
第15条 町長は、漁船(漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する船舶をいう。以下同じ。)以外の船舶(監視、警備その他の公務に従事する船舶を除く。以下この条において同じ。)の停係泊又は陸上での保管(以下「陸置き」という。)をさせるため、漁港施設の一部を漁船以外の船舶が使用できる施設として指定することができる。
2 漁港の区域内に漁船以外の船舶の停係泊又は陸置きをしようとする者は、前項の規定により指定された施設(以下「指定施設」という。)以外の施設を使用してはならない。
3 指定施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
4 町長は、第1項の規定により施設を指定し、又はこれを変更し、若しくは廃止しようとするときは、その旨を告示しなければならない。
5 第3項の許可の期間は、許可を受けた日から当該日の属する年度の末日までの範囲内とする。
(1) 漁港の利用上、工作物等の設置、増設若しくは改良又は漁港施設の形状を変更することが必要不可欠であり、かつ、他の方法によることが困難であると認められないとき。
(2) 工作物等の設置、増設若しくは改良又は漁港施設の形状を変更することにより漁港施設の一般使用が阻害されるおそれがあるとき。
(3) 工作物等の設置、増設若しくは改良又は漁港施設の形状を変更することが漁港の維持運営に関する計画の趣旨に適合していないと認められるとき。
(4) 許可を受けようとする者が、第23条第1項の規定により許可の取消しを受け、その取消しのあった日から起算して2年を経過しないとき。
(5) 許可を受けようとする行為が漁業法(昭和24年法律第267号)第60条第2項に規定する区画漁業権又は共同漁業権を侵害するおそれがあると認められる場合に、当該漁業権を有する漁業協同組合の了承を得ていないとき。
(1) 総トン数10トン以上の船舶の停係泊その他の漁港施設の能力に照らし適切でない使用のおそれがあるとき。
(2) 漁港施設が損傷又は汚損されるおそれがあるとき。
(3) 漁港施設の目的及び用途を妨げるおそれがあるとき。
(4) その他漁港の開発、利用又は保全に支障を与えるおそれがあるとき。
(5) 許可を受けようとする者が、第23条第1項の規定により使用の許可の取消しを受け、その取消しのあった日から起算して2年を経過しないとき。
(6) 許可を受けようとする者の所在又は連絡先が不明であるとき。
(7) 許可を受けようとする申請の日が船舶の船舶安全法(昭和8年法律第11号)第9条第1項に規定する船舶検査証書の有効期間内でないとき。
(8) 許可を受けようとする船舶が損害賠償保険に加入していないとき。
(9) 許可を受けようとする者が許可を受けようとする船舶の小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号)第3条に規定する小型船舶登録原簿に登録されている所有者でないとき(許可を受けようとする者が当該船舶の所有者でなく使用する者(この号及び次号において「使用者」という。)であって、所有者が指定する特定の者が当該船舶を運航するものである証明及び使用者が当該船舶の移動を要するときは速やかにその船舶を操縦し移動することを確約する書類を提出する場合を除く。)。
(10) 許可を受けようとする者(使用者を含む。)が船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第23条の2第1項に規定する小型船舶操縦士の免許を受けていないとき。
(令2条例15・一部改正)
(原状回復)
第19条 第14条第1項第1号及び第2号並びに第15条第3項の許可を受けた者は、許可の期間が満了したとき、又は当該行為若しくは使用を廃止したときは、その旨を第14条第1項第1号及び第2号の許可については町長、第15条第3項の許可については指定管理者に届け出るとともに、その指示に従い、速やかに当該許可に係る漁港施設を原状に回復しなければならない。
2 前項の使用料は、町長の発行する納入通知書により前納しなければならない。
(1) 震災、風水害、津波、火災等の災害により目的を達し難くなったと認めるとき。
(2) 公用又は公共の用に供するとき。
(3) 公益上特に必要と認めるとき。
(4) その他町長が特別な理由があると認めるとき。
4 既納の使用料は、返還しない。ただし、災害その他の利用者等の責めに帰することができない理由により利用等をすることができなくなった場合において、当該利用者等から返還の請求があったときは、返還することができる。
5 前項ただし書の規定により返還する金額は、既納の使用料の額から、利用等を開始した日から当該利用等ができなくなった日の前日までの期間に係る使用料の額を控除した金額とする。
(土砂採取料等)
第21条 漁港の区域内の水域(町以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地(次項において「漁港の区域内の水域等」という。)について、法第39条第1項の規定による採取若しくは占用の許可を受けようとする者又は法第43条第4項に規定する認定計画実施者(法第44条第1項に規定する認定計画において法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第50条第1項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)からは、別表第3に定めるところにより算出した額の土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収するものとする。ただし、法第39条第4項に規定する者については、この限りでない。
(令6条例12・一部改正)
(入出港の届出)
第22条 指定管理者は、船舶が漁港に入港した場合又は当該漁港を出港しようとする場合であって、漁港管理上特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、入出港届を提出させることができる。
(監督処分)
第23条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可を取り消し、若しくはその許可に付した条件を変更し、又はその行為若しくは使用の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置若しくは原状回復を命ずることができる。
(4) 第15条第3項の許可を受けないで、指定施設を使用した者
(1) 漁港工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 漁港施設の保全上著しい支障が生じたとき。
(3) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
2 前項の規定による補償を受けようとする者は、町長にこれを請求しなければならない。
3 町長は、前項の規定により請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。
(損害賠償)
第25条 故意又は過失により漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。
(船舶保管施設等の使用時間等)
第26条 船舶保管施設及び船揚場のうち斜路の使用時間及び休業日は、別表第4のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を受けて、使用時間を変更し、又は休業日を変更し、若しくは別に休業日を定めることができる。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令元条例33・旧第33条繰上)
(過料)
第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第7条の規定による命令に従わなかった者
(2) 第9条第1項の規定に違反した者
(3) 第10条の規定による命令に従わなかった者
(4) 第12条第3項の規定に違反した者
(6) 第15条第2項の規定に違反した者
(7) 第15条第3項の許可を受けないで、指定施設を使用した者
(8) 第17条の規定に違反した者
(令元条例33・旧第34条繰上)
第29条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(令元条例33・旧第35条繰上)
(過怠金)
第30条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
(令元条例33・旧第36条繰上)
附則
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の漁港管理条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、改正後の漁港管理条例(以下「新条例」という。)に相当の規定がある場合には、当該規定に基づいてなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に漁港施設内において危険物等を保管している者は、この条例の施行の日から1月間は、新条例第9条第1項の許可を受けないで、当該危険物等を保管することができる。その者が当該期間内に同項の許可を申請した場合において、当該期間を経過したときは、当該申請に対し許可又は不許可の処分がある日まで、同様とする。
4 この条例の施行前に旧条例第10条の規定による届出をし、又は旧条例第11条第1項の許可を受けた行為に係る利用料又は占用料については、なお従前の例による。
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(暴力団の利益となる公共施設の使用等の制限に関する条例の一部改正)
7 暴力団の利益となる公共施設の使用等の制限に関する条例(平成21年利府町条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年条例第15号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和6年条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第20条関係)
区分 | 使用料 | ||||
単位 | 単価 | 額 | |||
工作物を設置する場合 | 電柱、支柱、支線その他これらに類するもの | 1本につき1年 | 540円 | 単価の欄に定める金額に、利用等の期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額 | |
電話柱(電柱であるものを除く。)の設置 | 190円 | ||||
埋設物 | 外径0.4メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 85円 | ||
外径0.4メートル以上1メートル未満のもの | 190円 | ||||
外径1メートル以上のもの | 395円 | ||||
広告物、機械類設置標識類、看板及び広告板、旗、のぼりその他これに類するもの | 面積1平方メートルにつき1年 | 300円 | |||
その他 | 面積1平方メートルにつき1月 | 20円 | |||
工作物を設置しない場合 | 面積1平方メートルにつき1日 | 7円 |
備考
1 利用等に係る面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるときの当該面積若しくは長さ又は利用等に係る面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときの当該端数は、1平方メートル若しくは1メートルとして計算するものとする。
2 利用等に係る期間が1日若しくは1月未満であるときの当該期間又は利用等に係る期間に1日若しくは1月未満の端数があるときの当該端数は、1日若しくは1月として計算するものとする。
3 使用料の単位の欄に定める期間が1年である場合において、利用等に係る期間が1年未満であるとき、又は1年未満の端数があるときは、月割をもって計算するものとする。
4 電柱等とその支柱又は支線とが共に使用料の対象となる場合は、これらを1本とみなして使用料を算出するものとする。
5 この表によって算出された使用料の額が1円未満であるときの当該使用料又は使用料の額に1円未満の端数があるときの当該端数は、1円とするものとする。
6 広告物、機械類設置標識類、看板及び広告板、旗、のぼり類についてはその表示部分の面積、起重機・砕氷塔等類についてはその行動面積をもって占用面積とする。
別表第2(第20条関係)
船舶の種類 | 区分 | 使用料 | |||||
単位 | 単価 | 額 | |||||
旅客船貨物船採石又はしゅんせつ等の用に供する工事作業用船舶 | 岸壁 物揚場 桟橋 | 旅客の乗降又は資材その他の貨物の積卸しの用に供する場合 | 船舶の総トン数1トンにつき1日 | 6円 | 単価の欄に定める金額に利用等の期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額 | ||
泊地(海難のため又はこれを避けるため入港した船舶が停係泊する場合を除く。) | 1隻につき1日 | 160円 | |||||
その他の船舶 | 泊地(海難のため又はこれを避けるため入港した船舶が停係泊する場合を除く。) | 船舶の長さ1メートルにつき1月 | 600円 | ||||
船舶保管施設 | クレーン | 船舶の移動1回につき | 2,000円 | ||||
船揚場のうち斜路 | 1隻につき1日 | 4,000円 | |||||
船揚場のうち陸置きの場 | 長さ6メートル以下の船舶 | 1隻につき1日 | 700円 | ||||
1隻につき1月 | 9,200円 | ||||||
長さ6メートルを超える船舶 | 1隻につき1日 | 700円に6メートルを超える船舶の長さが1メートルまでごとに100円を加算した額 | |||||
1隻につき1月 | 9,200円に6メートルを超える船舶の長さが1メートルまでごとに1,100円を加算した額 |
備考
1 利用等に係る重量若しくは長さが1トン若しくは1メートル未満であるときの当該重量若しくは長さ又は利用等に係る重量若しくは長さに1トン若しくは1メートル未満の端数があるときの当該端数は、1トン又は1メートルとして計算するものとする。
2 利用等に係る期間が1日若しくは1月未満であるときの当該期間又は利用等に係る期間に1日若しくは1月未満の端数があるときの当該端数は、1日又は1月として計算するものとする。
3 この表において「旅客船」とは、海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶をいうものとする。
4 この表において「移動」とは、陸地から水面まで又は水面から陸地までの移動をいうものとする。
5 旅客船、貨物船又は採石若しくはしゅんせつ等の用に供する工事作業用船舶が同一の日において岸壁、物揚場又は桟橋及び泊地に係る利用等を行う場合には、泊地に係る使用料は、徴収しないものとする。
別表第3(第21条関係)
1 土砂採取料金表
区分 | 土砂採取料 | |
単位 | 額 | |
土砂 | 採取数量1立方メートルにつき | 90円 |
砂 | 130円 | |
切込砂利 | 150円 | |
砂利(径8センチメートル未満) | 170円 | |
栗石(径8センチメートル以上15センチメートル未満) | 190円 | |
玉石(径15センチメートル以上) | 230円 |
備考 採取に係る体積が1立方メートル未満であるときの当該体積又は1立方メートル未満の端数があるときの当該端数は、1立方メートルとして計算するものとする。
2 水域等占用料金表
区分 | 占用料 | |||
単位 | 単価 | 額 | ||
海浜地における工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 600円 | 単価の欄に定める金額に、許可を受けた占用の期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額 | |
桟橋 | 600円 | |||
船舶係留施設 | 240円 | |||
広告物 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,400円 | ||
漁業用工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 360円 | ||
電柱、支柱、支線その他これらに類するもの | 1本につき1年 | 540円 | ||
地下埋設物 | 外径0.4メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 85円 | |
外径0.4メートル以上1メートル未満のもの | 190円 | |||
外径1メートル以上のもの | 395円 | |||
その他 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 360円 |
備考
1 占用に係る面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるときの当該面積若しくは長さ又は占用に係る面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときの当該端数は、1平方メートル若しくは1メートルとして計算するものとする。
2 占用に係る期間が1年未満であるとき、又は1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
3 1件の占用料が50円未満のものは、50円とする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 電柱等とその支柱又は支線とが共に占用料の対象となる場合は、これらを1本とみなして占用料を算出するものとする。
別表第4(第26条関係)
区分 | 使用時間 | 休業日 |
船舶保管施設のうちクレーン | 午前9時から午後3時まで(4月1日から10月31日までの期間にあっては、午前9時から午後4時まで) | (1) 次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める日(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他規則で定める日を除く。) ア 4月1日から10月31日までの期間 火曜日及び水曜日 イ 11月1日から翌年の3月31日までの期間 火曜日、水曜日及び木曜日 (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
船揚場のうち斜路 |