○利府町まち・ひと・しごと創造ステーション条例施行規則
平成28年10月28日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、利府町まち・ひと・しごと創造ステーション条例(平成28年利府町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び使用時間)
第2条 利府町まち・ひと・しごと創造ステーション(以下「創造ステーション」という。)の休館日は、火曜日(当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定による休日に当たるときはその翌日)及び12月28日から翌年1月4日までの日とする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
3 創造ステーションの使用時間は、午前9時30分から午後5時30分までとする。
4 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する使用時間を変更することができる。
3 条例第3条第4項の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 許可された権利を他のものに譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 許可された目的以外の使用をしないこと。
(3) 施設又は設備の現状を変更しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
4 町長は、前項各号に定めるもののほか、必要な条件を付することがある。
(使用者の遵守事項)
第4条 創造ステーションを使用するものは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく創造ステーション内において寄附金の募集及び物品等の販売並びにサービス提供を行わないこと。
(2) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症指定医療機関への入院を要する類型の感染症にかかっている場合又はめいてい状態にある場合は入館しないこと。
(4) 火薬、凶器等の危険物を携帯し、又は動物(盲導犬その他これに類するものを除く。)を伴って入館しないこと。
(5) 火気を使用しないこと。
(6) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(7) 施設内の秩序を保持するために必要な措置を講ずること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が指示すること。
(使用料を徴さない用途)
第5条 条例第5条第1項に規定する規則で定める用途は、次のとおりとする。
(1) トイレの使用のみの入館
(2) 委託販売品等の購買のみの入館
(3) 起業・創業、特定非営利活動法人及びボランティアの活動に関する相談のための入館
(4) 前3号に掲げるもののほか、座席を使用しない一時的な入館
(1) 交流スペース又は直接販売スペース 入場するとき
(2) 委託販売スペース 使用した日の属する月の翌月の10日(当該日が国民の祝日に関する法律第3条の規定による休日に当たるときはその翌日)
(令8規則9・全改)
(1) 自己の責めによらない理由で使用できなかったとき。10割
(2) 使用しようとする日の10日前までに、使用の取消しを申し出たとき。5割
(1) 町が使用するとき。 10割
(2) 町と共催の事業で使用するとき。 10割
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別な理由があると認めたとき。 町長が必要と認めた割合
(損傷の届出等)
第9条 創造ステーションを使用するものは、創造ステーションの施設又は設備を亡失し、又はき損したときは、速やかに利府町まち・ひと・しごと創造ステーション亡失(き損)届書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の利府町まち・ひと・しごと創造ステーション条例施行規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以降の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後の規則の規定によるものとみなす。
(令8規則9・一部改正)

(令8規則9・一部改正)

(令8規則9・一部改正)

(令8規則9・一部改正)

(令8規則9・一部改正)
