○利府町漁港管理条例施行規則

平成28年12月16日

規則第27号

利府町漁港管理条例施行規則(昭和63年利府町規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、利府町漁港管理条例(平成28年利府町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(危険物等の保管等に係る許可申請)

第2条 条例第9条第1項の規定により許可を受けようとするときは、様式第1号によるものとする。

(危験物等の種類)

第3条 条例第9条第2項に規定する危険物等の種類は、別表のとおりとする。

(物件の除去命令)

第4条 条例第10条の規定による除去命令は、様式第2号により行うものとする。

(身分証明書)

第5条 条例第11条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第3号によるものとする。

(陸揚げ輸送等の指定区域内における停係泊の許可申請)

第6条 条例第12条第3項ただし書の規定により許可を受けようとするときは、様式第4号によるものとする。

(利用届)

第7条 条例第13条の規則で定める漁港施設は、次に掲げる基本施設とする。

(1) 係留施設 護岸及び物揚場

(2) 水域施設 泊地

2 条例第13条の規定により届出をするときは、様式第5号又は様式第6号によるものとする。

(行為の許可申請等)

第8条 条例第14条第1項の規定により許可を受けようとするとき、又は条例第14条第2項の規定により許可を受けようとするときは、様式第7号又は様式第8号によるものとする。

(漁船以外の船舶の指定施設使用申請)

第9条 条例第15条第3項の規定により使用しようとするときは、様式第9号によるものとする。

(期間満了又は廃止の届出)

第10条 条例第19条の規定により届出をするときは、様式第10号によるものとする。

(使用料等の減免事由等)

第11条 条例第20条第3項の規定(条例第21条第3項において準用する場合を含む。)により使用料の減免を受けようとするときは、様式第11号によるものとし、減免の事由となる事実を証する書類を添付しなければならない。

2 条例第20条第3項第4号に規定する町長が特別な理由があると認めるときは、別に定めるものとする。

(入出港届等)

第12条 条例第22条の規定により届出をするときは、様式第12号によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の利府町漁港管理条例施行規則の規定による様式で、取扱上著しく支障のないものについては、当分の間、それぞれ改正後の利府町漁港管理条例施行規則の規定による様式とみなす。

(令和3年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。

別表(第3条関係)

危険物の種類

区分

内容

爆発物

1 火薬類(有煙火薬、無煙火薬の類)

2 雷酸塩類(雷こうの類)

3 起爆の用途に供する窒化物(窒化鉛の類)その他起爆剤

4 ニトログリセリン及びこれを主とする爆発薬(各種ダイナマイトの類)、綿火類並びに爆発性芳香系列硝化物(ニトロベンゾール、ニトロトルオール、ピクリン酸の類)

5 塩素酸塩類(塩素酸ソーダ、塩素酸カリの類)、過塩素酸塩類(過塩酸カリ、過塩素酸アンモニアの類)、硝酸塩類(硝石、チリ硝石、硝酸アンモニアの類)

6 実包、空包、薬筒の類

7 火薬又は爆薬を装てんした弾丸及び信管

8 煙火、その他火薬又は煙薬を用いた火工品(がん具普通加工品を除く。)

9 圧縮ガスの類

その他の危険物

1 原油、揮発油、灯油、軽油、重油その他の石油類

2 セルロイド

3 黄リン、赤リン、硫化リン及び無水リン酸

4 カリウム、ナトリウム、マグネシウム、過酸化カリ及び過酸化ソーダ

5 リン化カルシウム、カーバイト及び生石灰

6 エーテル、二酸化炭素、コロデオン、メタノール、アルコール、ベンゾール、トルオール、ソルベントナフサ、アセトン、キシロール及びテレピン油

7 濃硫酸及び濃硝酸

8 その他「エーベル」又は「ベンスキー」閉そく発炎試験器を用い1013ヘクトパスカルの気圧において摂氏35度以下の温度で発煙するもの

衛生上有害と認められるもの

1 じんあい

2 汚物

3 腐敗物

4 その他衛生上有害と認められるもの

(令3規則37・一部改正)

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利府町漁港管理条例施行規則

平成28年12月16日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)