○利府町教育相談専門員業務規程
平成28年3月31日
教委訓令第2号
利府町青少年教育相談員業務規程(平成8年利府町教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、利府町教育相談専門員設置規則(平成8年利府町教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)第1条に規定する教育相談専門員(以下「相談専門員」という。)の相談・指導等に関し必要な事項を定めるものとする。
(相談指導上の心得)
第2条 相談専門員は、青少年の基本的人権を尊重し青少年の心理等その特性について深い理解をもつとともに、人格の向上と識見の養成を図って青少年並びに保護者の尊敬と信頼を得るように努め、その相談・指導に当たっては、福祉上最良の道を選ぶよう努力しなければならない。
2 相談専門員は、相談の状況を相談記録票(様式第1号)に記載するものとする。
3 相談専門員は、常に青少年の将来性を考慮しその人権を尊重して、秘密を保持しなければならない。
(街頭指導等)
第3条 相談専門員は、街頭において指導を行う場合には、利府町教育相談専門員証(様式第2号)を携帯し、必要があるときはこれを提示するものとする。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。