○利府町海岸占用料等条例施行規則

平成29年9月15日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、利府町海岸占用料等条例(平成29年利府町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(海岸占用料等の減免申請等)

第2条 条例第4条の規定により占用料等の減免を受けようとするときは、様式第1号によるものとし、減免の事由となる事実を証する書類を添付しなければならない。

2 条例第4条第4号に規定する町長が特別な理由があると認めるときは、別に定めるものとする。

(海岸占用料等の返還申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により占用料等の返還を受けようとするときは、様式第2号によるものとする。

(許可の期間)

第4条 海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第7条第1項及び第8条第1項の規定による許可の期間は、許可を受けた日から当該日の属する年度の末日までの範囲内とする。

2 法第7条第1項及び第8条第1項の規定による許可を受けた者が、当該許可の有効期間満了後引き続き許可を受けようとするときは、当該有効期間満了の日の30日(許可の期間が1月以内のときにあっては7日)前までに、海岸法施行規則(昭和31年農林省・運輸省・建設省令第1号)第3条及び第4条に規定する申請書を町長に提出しなければならない。

3 法第10条第2項の規定による協議をした者が、当該協議に係る行為の期間満了後引き続き当該行為を続けようとするときは、前項の規定の例により協議しなければならない。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、公布の日から施行する。

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利府町海岸占用料等条例施行規則

平成29年9月15日 規則第17号

(平成30年4月1日施行)