○利府町海岸占用料等条例施行規則
平成29年9月15日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、利府町海岸占用料等条例(平成29年利府町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条第4号に規定する町長が特別な理由があると認めるときは、別に定めるものとする。
(許可の期間)
第4条 海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第7条第1項及び第8条第1項の規定による許可の期間は、許可を受けた日から当該日の属する年度の末日までの範囲内とする。
2 法第7条第1項及び第8条第1項の規定による許可を受けた者が、当該許可の有効期間満了後引き続き許可を受けようとするときは、当該有効期間満了の日の30日(許可の期間が1月以内のときにあっては7日)前までに、海岸法施行規則(昭和31年農林省・運輸省・建設省令第1号)第3条及び第4条に規定する申請書を町長に提出しなければならない。
3 法第10条第2項の規定による協議をした者が、当該協議に係る行為の期間満了後引き続き当該行為を続けようとするときは、前項の規定の例により協議しなければならない。
附則