○利府町老人ホーム入所判定委員会条例

令和元年12月12日

条例第25号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定による老人ホームへの入所等の措置を適正かつ円滑に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、利府町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、老人福祉法第11条の規定による老人ホームへの入所等の措置の要否について調査審議する。

(組織等)

第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 医師

(2) 介護老人福祉施設(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に規定する介護老人福祉施設をいう。)を代表する者

(3) 宮城県仙台保健福祉事務所の長又はその指定する者

(4) 利府町職員

(5) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第4条 委員会に、委員長を置き、委員長は委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(秘密の保持)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年利府町条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

利府町老人ホーム入所判定委員会条例

令和元年12月12日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)