○令和元年台風第19号による災害被害者に対する介護保険料の減免に関する規則

令和元年10月25日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、令和元年10月12日に本町に接近した台風第19号による災害(以下「災害」という。)により被害を受けた第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)に対する利府町介護保険条例(平成12年利府町条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定による令和元年度及び令和2年度分の介護保険料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則24・一部改正)

(介護保険料の減免)

第2条 災害に起因して行う災害時納期未到来保険料(令和元年10月12日から令和2年9月30日までの間に納期(介護保険料について法第135条の規定により特別徴収の方法により徴収する場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が到来する介護保険料をいう。以下同じ。)の減免については、他の規則の規定にかかわらず、別表のとおりとする。ただし、他の規則の規定を適用した場合において減免される額が、この規則の規定により減免される額を超える場合は、この限りでない。

(令2規則24・令2規則35・一部改正)

(減免の申請等)

第3条 条例第11条第2項に規定する申請書は、別記様式とする。

2 居住する住宅が災害により損害を受けた第1号被保険者の属する世帯の世帯主又はその世帯に属する他の者から、当該住宅について、そのり災の原因、状況、損害の程度等についての証明書の交付の申請があったときは、当該申請のあった日に当該世帯に属する第1号被保険者に係る前項の申請書の提出があったものとみなす。

3 町長は、第1号被保険者が第2条の規定による減免の対象者であることを確認したときは、当該事実を確認した日に当該第1号被保険者に係る第1項の申請書の提出があったものとみなすことができるものとする。

(減免の決定)

第4条 町長は、条例第11条第2項の規定により申請書の提出を受けたとき(前条第2項又は第3項の規定により申請書の提出があったものとみなされる場合を含む。)は、その内容を審査の上、減免の可否を決定し、利府町介護保険法施行細則(平成12年利府町規則第17号)様式第5号の2により、速やかに通知するものとする。

(令2規則35・一部改正)

(減免の取消し)

第5条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により、介護保険料の減免を受けた者に対しては、直ちに当該減免を取り消すものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。

(令2規則24・旧附則・一部改正)

(令和2年4月1日から同年9月30日までの間に納期が到来する介護保険料の減免の申請の特例)

2 令和2年4月1日から同年9月30日までの間に納期が到来する介護保険料の減免を受けようとする者に対する第3条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項及び第3項中「日に」とあるのは、「日又は条例第6条第1項に規定する賦課期日(当該賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合にあっては当該資格を取得した日)のいずれか遅い日に」とする。

(令2規則24・追加)

(令和2年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。

別表(第2条関係)

区分

減免の対象範囲

減免割合等

条例第11条第1項第1号に該当する場合

第1号被保険者の居住する住宅が災害により損害を受けた場合であって、その損害の程度が全壊であるとき。

災害時納期未到来保険料の全額の免除

第1号被保険者の居住する住宅が災害により損害を受けた場合であって、その損害の程度が半壊又は大規模半壊若しくは床上浸水であるとき。

災害時納期未到来保険料の5割に相当する額の免除

条例第11条第1項第2号に該当する場合

世帯の主たる生計維持者が死亡したとき。

災害時納期未到来保険料の全額の免除

世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次のア及びイのいずれにも該当するとき。

ア 平成31年1月1日から令和元年12月31日までの事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が平成30年中の事業収入等の額の10分の3以上であること。

イ 合計所得金額のうち減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の平成30年の所得の合計額が400万円以下であること。

(1) 合計所得金額が200万円以下のとき 対象保険料額の全額に相当する額の免除

(2) 合計所得金額が200万円を超えるとき 対象保険料額の8割(世帯の主たる生計維持者が事業等を廃止し、又は失業した等により、当分の間、収入が見込めない場合にあっては、全額)に相当する額の免除

条例第11条第1項第3号に該当する場合

世帯の主たる生計維持者が障害者となり、若しくは重篤な傷病を負い、又は行方が不明となったとき。

災害時納期未到来保険料の全額の免除

備考

1 この表において住宅が受けた損害の程度とは、国で定める災害に係る住家の被害認定基準運用指針による。

2 この表において事業収入等とは、事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入をいう。

3 この表において合計所得金額とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額)をいう。

4 この表において対象保険料額とは、当該第1号被保険者の災害時納期未到来保険料に当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る平成30年の所得の合計額を乗じて得た額を当該世帯の主たる生計維持者の平成30年の合計所得金額で除して得た額をいう。

5 この表において障害者とは、地方税法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。

6 災害に起因し、当該住宅を滅失したものについては、その住宅が受けた損害の程度は全壊とみなす。

7 長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに掲げる世帯をいう。)に属する第1号被保険者が居住する住宅については、その住宅が受けた損害の程度を全壊とみなす。

(令3規則37・一部改正)

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令和元年台風第19号による災害被害者に対する介護保険料の減免に関する規則

令和元年10月25日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)