○令和元年台風第19号に係る利府町介護保険居宅サービス費等の額の特例に関する規則

令和元年10月25日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、令和元年10月12日に本町に接近した台風第19号による災害(以下「災害」という。)により被害を受けた被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)に対する法第50条の規定による居宅介護サービス費等の額の特例及び法第60条の規定による介護予防サービス費等の額の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象となる被保険者)

第2条 この規則の対象となる被保険者(以下「被災被保険者」という。)は、災害により次の各号のいずれかに該当することとなった被保険者とする。

(1) 災害時に居住していた住家が全壊、大規模半壊若しくは半壊し、全焼若しくは半焼し、床上浸水し、又はこれに準ずる被害を受けたとき。

(2) 災害時における世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき。

(3) 災害時における世帯の主たる生計維持者の行方が不明となったとき。

(4) 災害時における世帯の主たる生計維持者が事業等を廃止し、又は休止したとき。

(5) 災害時における世帯の主たる生計維持者が失職し、収入がないとき。

(居宅介護サービス費等の額の特例等)

第3条 令和元年10月12日から令和2年9月30日までの間の被災被保険者に対する法第50条及び第60条の規定の適用(以下「特例」という。)については、利府町介護保険法施行細則(平成12年利府町規則第17号。以下「施行細則」という。)第9条第1項の規定にかかわらず、給付の割合を100分の100とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第3号に該当する被災被保険者に対して特例を行う場合の同項に定める期間の末日については、同項に定める期間の末日又は世帯の主たる生計維持者の行方が明らかとなる日のいずれか早い日とする。

(令2規則2・令2規則25・一部改正)

(特例の申請等)

第4条 特例を受けようとする被災被保険者は、介護保険利用者負担額免除申請書(様式第1号)第2条各号に該当することを確認できる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第2条第1号に該当する被災被保険者の属する世帯の世帯主又はその世帯に属する他の者から、当該被災被保険者が災害時に居住していた住家について、そのり災の原因、状況、損害の程度等についての証明書の交付の申請があったときは、当該申請のあった日に当該世帯に属する被災被保険者に係る前項の申請書の提出があったものとみなす。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、被災被保険者が第2条各号のいずれかに該当することとなったことを確認したときは、当該事実を確認した日に当該被災被保険者に係る第1項の申請書の提出があったものとみなすことができるものとする。

(特例の決定)

第5条 町長は、前条の規定により介護保険利用者負担額免除申請書の提出を受けたとき(前条第2項又は第3項の規定により介護保険利用者負担額免除申請書の提出があったものとみなされる場合を含む。)は、その内容を審査の上、特例の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により特例の可否を決定したときは、施行細則第9条第3項に規定する介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書により通知し、同項に規定する介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。

(介護サービス利用者負担額等の還付)

第6条 前条の規定による特例の決定を受けた者が、既に当該特例に係る介護サービス利用者負担額(法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額をいう。以下同じ。)又は介護予防サービス利用者負担額(法第61条第1項に規定する介護予防サービス利用者負担額をいう。以下同じ。)を支払っているときは、当該介護サービス利用者負担額(当該介護サービス利用者負担額について高額介護サービス費の支給を受けている場合にあっては、当該支給額を控除した額)又は当該介護予防サービス利用者負担額(当該介護予防サービス利用者負担額について高額介護予防サービス費の支給を受けている場合にあっては、当該支給額を控除した額)の還付を受けることができる。

2 前項の規定による介護サービス利用者負担額又は介護予防サービス利用者負担額の還付を受けようとする者は、介護保険利用者負担額還付申請書(様式第2号)に、当該介護サービス利用者負担額又は介護予防サービス利用者負担額を支払った事実を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。

(令2規則25・旧附則・一部改正)

(令和2年4月1日から同年9月30日までの間の特例に係る申請の特例)

2 令和2年4月1日から同年9月30日までの間において特例を受けようとする者に対する第4条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項及び第3項中「日に」とあるのは、「日又は令和元年台風第19号に係る利府町介護保険居宅サービス費等の額の特例に関する規則の一部を改正する規則(令和2年利府町規則第25号)の施行の日のいずれか遅い日に」とする。

(令2規則25・追加)

(令和2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。

(令3規則37・一部改正)

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(令3規則37・一部改正)

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令和元年台風第19号に係る利府町介護保険居宅サービス費等の額の特例に関する規則

令和元年10月25日 規則第28号

(令和4年4月1日施行)