○令和元年台風第19号に係る利府町介護保険居宅サービス費等の額の特例に関する規則
令和元年10月25日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、令和元年10月12日に本町に接近した台風第19号による災害(以下「災害」という。)により被害を受けた被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)に対する法第50条の規定による居宅介護サービス費等の額の特例及び法第60条の規定による介護予防サービス費等の額の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象となる被保険者)
第2条 この規則の対象となる被保険者(以下「被災被保険者」という。)は、災害により次の各号のいずれかに該当することとなった被保険者とする。
(1) 災害時に居住していた住家が全壊、大規模半壊若しくは半壊し、全焼若しくは半焼し、床上浸水し、又はこれに準ずる被害を受けたとき。
(2) 災害時における世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき。
(3) 災害時における世帯の主たる生計維持者の行方が不明となったとき。
(4) 災害時における世帯の主たる生計維持者が事業等を廃止し、又は休止したとき。
(5) 災害時における世帯の主たる生計維持者が失職し、収入がないとき。
(居宅介護サービス費等の額の特例等)
第3条 令和元年10月12日から令和2年9月30日までの間の被災被保険者に対する法第50条及び第60条の規定の適用(以下「特例」という。)については、利府町介護保険法施行細則(平成12年利府町規則第17号。以下「施行細則」という。)第9条第1項の規定にかかわらず、給付の割合を100分の100とする。
(令2規則2・令2規則25・一部改正)
2 町長は、前項の規定により特例の可否を決定したときは、施行細則第9条第3項に規定する介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書により通知し、同項に規定する介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。
(介護サービス利用者負担額等の還付)
第6条 前条の規定による特例の決定を受けた者が、既に当該特例に係る介護サービス利用者負担額(法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額をいう。以下同じ。)又は介護予防サービス利用者負担額(法第61条第1項に規定する介護予防サービス利用者負担額をいう。以下同じ。)を支払っているときは、当該介護サービス利用者負担額(当該介護サービス利用者負担額について高額介護サービス費の支給を受けている場合にあっては、当該支給額を控除した額)又は当該介護予防サービス利用者負担額(当該介護予防サービス利用者負担額について高額介護予防サービス費の支給を受けている場合にあっては、当該支給額を控除した額)の還付を受けることができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。
(令2規則25・旧附則・一部改正)
(令2規則25・追加)
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。
(令3規則37・一部改正)
(令3規則37・一部改正)