○新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関する規則

令和2年5月21日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、利府町国民健康保険条例(昭和34年利府町条例第9号。以下「条例」という。)附則第2項の規定に基づく傷病手当金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(傷病手当金の支給期限の起算日等)

第2条 条例附則第2項及び利府町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年利府町条例第7号)附則第2項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(令2規則40・令2規則45・令3規則5・令3規則24・令3規則27・令3規則36・令4規則2・令4規則23・令4規則29・令4規則32・令5規則5・一部改正)

(傷病手当金の支給申請等)

第3条 条例附則第2項の規定による傷病手当金の支給を受けようとする世帯主は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 受診状況等申告書(様式第2号)

(2) 勤務状況及び賃金支払状況等証明書(様式第3号)

(3) 医療機関意見書(様式第4号)

2 前項の規定にかかわらず、町長は、前項各号に掲げる書類のうち必要がないと認めるものについては、その添付を省略させることができる。

(支給の決定)

第4条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、傷病手当金の支給の可否及び傷病手当金の額を決定し、国民健康保険傷病手当金支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。

(令和4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則37・一部改正)

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新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関する規則

令和2年5月21日 規則第33号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和2年5月21日 規則第33号
令和2年9月17日 規則第40号
令和2年12月15日 規則第45号
令和3年3月11日 規則第5号
令和3年5月31日 規則第24号
令和3年8月31日 規則第27号
令和3年12月14日 規則第36号
令和3年12月28日 規則第37号
令和4年3月3日 規則第2号
令和4年5月30日 規則第23号
令和4年9月26日 規則第29号
令和4年12月6日 規則第32号
令和5年3月24日 規則第5号