○新型コロナウイルス感染症の影響により被害を受けた被保険者等に対する国民健康保険税の減免に関する規則

令和2年5月29日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により被害を受けた国民健康保険税の納税義務者に対する利府町国民健康保険税条例(昭和34年利府町条例第10号。以下「条例」という。)第29条の規定による令和4年度分の国民健康保険税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3規則4・令3規則23・令4規則8・一部改正)

(国民健康保険税の減免)

第2条 国民健康保険税の納税義務者が新型コロナウイルス感染症の影響により次の各号のいずれかに該当することとなったときは、他の規則の規定にかかわらず、令和4年度分として課する国民健康保険税額を、当該各号に定めるところにより減免する。ただし、他の規則の規定を適用した場合において減免される額が、この規則の規定により減免される額を超える場合は、この限りでない。

(1) 新型コロナウイルス感染症により世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に条例第17条第1項又は第4項に規定する納期の末日(国民健康保険税額について条例第19条の規定により特別徴収の方法により徴収する場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)(以下「納期限」という。)が到来する国民健康保険税額(被保険者の資格を取得した日から14日以内に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第1項による届出が行われなかったため令和4年4月1日以降に納期限が定められている保険税であって、当該届出が被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば令和3年4月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)(以下「減免対象保険税額」という。)の全額の免除

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでの全てに該当するとき 減免基準保険税額(当該世帯に属する国民健康保険の被保険者全員について算定した減免対象保険税額に世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年1月1日から同年12月31日までの所得の合計を乗じて得た額を当該世帯に属する国民健康保険の被保険者全員の令和3年1月1日から同年12月31日までの地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)(以下「合計所得金額」という。)の合計額で除して得た額をいう。)に、別表に定める世帯の主たる生計維持者の令和3年1月1日から同年12月31日までの合計所得金額の区分に応じた免除割合を乗じて得た額の免除

 世帯の主たる生計維持者の令和4年1月1日から同年12月31日までの事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年1月1日から同年12月31日までの事業収入等の額の10分の3以上であること。

 世帯の主たる生計維持者の令和3年1月1日から同年12月31日までの合計所得金額が1,000万円以下であること。

 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年1月1日から同年12月31日までの所得の合計額が400万円以下であること。

(3) 新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者が事業等を廃止し、又は失業したとき 減免基準保険税額の全額の免除

2 令和3年度相当分の国民健康保険税に係る前項及び別表の規定の適用については、同項及び同表中「令和3年1月1日から同年12月31日」とあるのは「令和2年1月1日から同年12月31日」と、「令和4年1月1日から同年12月31日」とあるのは「令和3年1月1日から同年12月31日」とする。

(令3規則23・令4規則8・一部改正)

(適用の特例)

第3条 前条の規定にかかわらず、条例第26条の2の規定による国民健康保険税の課税の特例を受ける者に係る前条第1項第2号に規定する減免基準保険税額及び同号に規定する合計所得金額については、別に定めるところにより算定するものとする。

(令3規則23・一部改正)

(減免の申請)

第4条 第2条の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は、納期限までに国民健康保険税減免申請書(様式第1号)同条第1項各号に該当することを確認できる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、災害その他やむを得ない理由により、保険税の減免を受けようとする者が納期限までに、前項の申請書を提出することができないと認めるときは、当該期限を延長することができる。

(令3規則23・一部改正)

(減免の決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、減免の可否を決定し、次の各号に定める場合に応じ当該各号に定める通知書により通知するものとする。

(1) 減免をする決定をした場合 国民健康保険税減免決定通知書(様式第2号)

(2) 減免をしない決定をした場合 国民健康保険税減免却下決定通知書(様式第3号)

(減免の取消し)

第6条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により、国民健康保険税の減免を受けた者に対しては、直ちに当該減免を取り消すものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和元年台風第19号による災害被害者に対する国民健康保険税の減免に関する規則の一部改正)

2 令和元年台風第19号による災害被害者に対する国民健康保険税の減免に関する規則(令和元年利府町規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により被害を受けた被保険者等に対する国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和3年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により被害を受けた被保険者等に対する国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(令3規則23・令4規則8・一部改正)

世帯の主たる生計維持者の令和3年1月1日から同年12月31日までの合計所得金額

免除割合

300万円以下

10割

300万円を超え400万円以下

8割

400万円を超え550万円以下

6割

550万円を超え750万円以下

4割

750万円を超え1,000万円以下

2割

(令3規則23・令3規則37・一部改正)

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令和2年5月29日 規則第34号

(令和4年4月1日施行)