○会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年4月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年利府町条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
3 前項の規定による号俸は、職種別基準表の上限の欄に定める号俸を超えることはできない。
4 職種別基準表は、職種の欄の区分に応じて適用する。
(令6規則5・一部改正)
(1) 当該会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が38時間45分である月からなる経験年数 4
(2) 当該会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が31時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3
(3) 当該会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 2
(4) 当該会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 1
(特殊な経験等を有する者の号俸)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者が特殊な経験等を有する場合において、第3条及び前条の規定によりその号俸を決定することにより、職員の給与に関する条例(昭和32年利府町条例第6号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける常勤の職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を著しく失すると認められるときは、第3条及び前条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮して当該フルタイム会計年度任用職員の号俸を決定することができる。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第6条 条例第8条第2項の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間とする。
(令6規則5・全改)
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第7条の2 条例第10条の2第1項において準用する給与条例第20条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(令6規則5・追加)
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給日)
第8条 条例第11条において準用する給与条例第6条第2項に規定する給料の支給日は、常勤職員の例による。
(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第13条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第11条 条例第14条第1項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第12条 条例第17条第1項第1号の規則で定める時間は、第6条の規定により算出した時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年利府町条例第1号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
2 条例第19条第1項に規定する規則で定めるものは、1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員とする。
3 条例第19条第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第13条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第14条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(3) 条例第15条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(令6規則5・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第13条の2 条例第10条の2第1項において準用する給与条例第20条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 前条第3項の規定は、条例第19条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第3項の規則で定める額について準用する。
(令6規則5・追加)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第14条 条例第20条第1項に規定する規則で定める日(以下「支給日」という。)は、月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては勤務した月の21日とし、日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては勤務した日の属する月の翌月の21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日とする。
2 支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に限る。以下この項において同じ。)となった者及び支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第15条 前条の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月分を翌月の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)
第16条 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年利府町規則第27号)第13条に規定する年次有給休暇及び同規則第14条第1項に規定する有給の休暇を取得したときは、当該取得した休暇の期間について、正規の勤務時間に勤務したときに支払われる報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第17条 条例第21条第2項において準用する給与条例第11条の4第2項(第2号を除く。)から第7項までに規定する運賃等相当額の算定、職員の区分その他旅費の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 条例第21条第2項において準用する給与条例第11条の4第2項第2号に規定する規則で定める職員は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務日数が3日に満たない職員とする。
3 条例第21条第2項において準用する給与条例第11条の4第2項第2号に規定する規則で定める割合は、20から当該支給単位期間において勤務した日数を減じて得た数を20で除して得た割合とする。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令4規則11・一部改正)
職種別基準表
職種 | 基礎号俸 | 上限 | ||
職務の級 | 号俸 | 職務の級 | 号俸 | |
事務補助 | 1 | 1 | 1 | 5 |
保健師 | 1 | 43 | 1 | 63 |
看護師 | 1 | 29 | 1 | 49 |
助産師 | 1 | 43 | 1 | 63 |
栄養士 | 1 | 29 | 1 | 49 |
保育士 | 1 | 24 | 1 | 44 |
歯科衛生士 | 1 | 29 | 1 | 49 |
レセプト点検員 | 1 | 19 | 1 | 39 |
消防防災指導員 | 2 | 19 | 2 | 39 |
生活安全指導員 | 2 | 19 | 2 | 39 |
徴収員 | 2 | 19 | 2 | 39 |
総合案内 | 1 | 15 | 1 | 35 |
障害支援区分調査員 | 1 | 43 | 1 | 63 |
介護認定調査員 | 1 | 43 | 1 | 63 |
バス運転技術員 | 1 | 35 | 1 | 55 |
消費生活相談員 | 1 | 34 | 1 | 54 |
軽作業員 | 1 | 16 | 1 | 36 |
地域おこし協力隊 | 1 | 26 | 1 | 46 |
サポートティーチャー | 1 | 35 | 1 | 55 |
特別支援助手 | 1 | 1 | 1 | 5 |
学校図書業務員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
図書館業務員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
施設管理人 | 1 | 16 | 1 | 36 |
学校教育専門員 | 2 | 38 | 2 | 58 |
教育相談専門員 | 2 | 19 | 2 | 39 |
地域学校安全指導員(スクールガードリーダー) | 1 | 1 | 1 | 5 |
心のケアハウススーパーバイザー | 2 | 20 | 2 | 40 |
心のケアハウスケアハウス学びサポーター | 1 | 25 | 1 | 45 |
心のケアハウス学校学びサポーター | 1 | 25 | 1 | 45 |